第3節 刑事手続への関与拡充への取組


《基本計画において、「法律所定の検討時期等に併せて施策を実施する」とされたもの》

(22) 少年保護事件に関する犯罪被害者等の意見・要望を踏まえた制度の検討及び施策の実施
  法務省において、平成18年4月に「少年法等の一部を改正する法律」(平成12年法律第142号)の施行後5年を経過したことから、同法による各制度の施行状況について取りまとめを行い、同年6月9日、閣議決定を経て国会に報告を行った。また、同年10月から12月にかけて、4回にわたり、犯罪被害者等の団体、日本弁護士連合会、最高裁判所、刑事法学者などを交えた意見交換会を実施した。
  現在、上記意見交換会などにより得られた犯罪被害者等の意見・要望を踏まえつつ、法整備の可否も含め、必要な検討を行っている。


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