第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(8) 犯罪被害者等に関する情報の保護
  法務省において、証拠開示の際に証人などの住居などが関係者に知られることがないよう求める制度、性犯罪の被害者等について公開の法廷では仮名を用いる運用がなされていることについて、会議や研修などの様々な機会を通じて検察の現場への周知徹底を図っている。
  総務省において、犯罪被害者等の保護の観点も含め住民基本台帳の閲覧制度などの抜本的見直しを行い、何人でも閲覧を請求できるという従前の制度は廃止し、個人情報保護に十分留意した制度として再構築を行うため、「住民基本台帳法の一部を改正する法律案」を国会に提出した。同法律案は、平成18年6月9日に可決・成立し、同年11月1日に施行された。各市町村において同法に基づき、適切な運用がなされている。


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