第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(6) 犯罪被害者等の安全確保
  海上保安庁において、犯罪の手口、動機・組織的背景、被疑者と犯罪被害者等との関係、被疑者の言動などの状況から、犯罪被害者等に後難が及ぶおそれがある時は、被疑者などに当該犯罪被害者の氏名などを告げないようにするほか、必要に応じ犯罪被害者等の保護のための措置を講じている。


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