第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(26) 長期療養を必要とする犯罪被害者のための施設の検討及び実施
  厚生労働省において、犯罪被害者を含め、患者が必要な医療サービスを受けられるように、また、患者が一貫した治療方針のもとに切れ目のない医療を受けることができるようにするために、「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律」を踏まえ、平成19年度中に、各都道府県における医療計画の見直しなどを行うこととしている。
  医療計画には、医療圏の設定、基準病床数に関する事項、地域医療支援病院の整備の目標などに関する事項のほか、長期療養を必要とする患者を含め、患者が継続的に適切な医療を受けられるようにするという観点から、医療連携体制に関する事項などを定めることとしている。


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