第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(22) 犯罪被害者等の受診情報等の適正な取扱い
  厚生労働省において、医療機関が個人情報を適切に取り扱うよう、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」などの関連ガイドラインや「診療情報の提供等に関する指針」・「個人情報保護法」に基づく適切な対応について、あらためて、都道府県に周知を依頼している。
  その際、都道府県において個人情報の取扱いに関する苦情を受けた場合は適切に取り扱うこと、個人情報を不適切に取扱う医療機関に対しては都道府県知事などが報告聴取、助言、勧告又は命令の権限行使ができることなどについても明らかにし、実効性の充実を図っている。
  また、保険者についても、「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドラインについて」などの関連ガイドラインを通知し、適切な対応を求めている。
  金融庁においては、犯罪被害者等の保健医療に関する情報を始めとする個人情報の取扱いに関し、損害保険会社に問題があると認められる場合には、「保険業法」(平成7年法律第105号)に基づき、保険会社に対する検査・監督において適切な対応を行っている(「金融分野における個人情報保護について」:http://www.fsa.go.jp/common/law/kj-hogo/index.html)。


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