第2節 精神的・身体的被害の回復・防止への取組


(5) 保健所及び精神保健福祉センターにおける心のケアに関する相談窓口での対応
  精神保健福祉センターや保健所において、犯罪被害者等に対して、精神保健に関する相談支援を実施しており、医療が必要な場合には、医療機関に紹介を行うなど、関係機関と連携している。
  精神保健福祉センターにおいては、専門知識を有する者による面接相談や電話相談(「こころの電話」)の窓口を設置し、地域住民が気軽に相談できるような体制を整備している。また、必要に応じ医師による診察を行い、医療機関への紹介や医学的指導などを行っている。
  保健所においても、地域精神保健活動の一環として、精神保健相談窓口を設置し、心の健康相談を実施している。


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