第1節 損害回復・経済的支援等への取組


3 居住の安定(基本法第16条関係)

《基本計画において、「速やかに実施する」とされたもの》

(1) 公営住宅への優先入居等
  国土交通省において、平成17年度、DV被害者について同居親族要件を緩和し、公営住宅への単身入居を可能とするとともに、犯罪被害者等について公営住宅への優先入居や目的外使用などに係るガイドラインを策定した。事業主体の判断により優先入居を実施するとともに、入居に関する情報提供を警察庁と連携して行っている。
  機構賃貸住宅における犯罪被害者等の入居優遇措置の必要性については、公営住宅における犯罪被害者等の受け入れ状況などを注視したうえで、引き続き、検討していく。なお、犯罪被害者等の住宅を確保するため、公営住宅の管理主体から、機構賃貸住宅の借り上げなどの要請があった場合は、柔軟に対応していく。

▼各県における情報提供の一例
各県における情報提供の一例
提供:国土交通省


<< 前頁   [目次]   次頁 >>