第1節 損害回復・経済的支援等への取組


2 給付金の支給に係る制度の充実等(基本法第13条関係)

《基本計画策定以前からの施策で、基本計画策定後も引き続き実施するもの》

(1) 犯罪被害救援基金による奨学事業
  財団法人犯罪被害救援基金において、犯罪被害者遺児に対する奨学金の給与などを行っている。

▼平成18年度事業報告書

「奨学金(月額)の給与」

〔総括表〕
区分 大学生 高校生 中学生 小学生
継続 58 93 90 87 328人
新規 2 5 7 27 41人
60 98 97 114 369人

出展:文部科学省ホームページ


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