第1章 損害回復・経済的支援等への取組
4 雇用の安定(基本法第 17 条関係)
トピックス 犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度の周知・啓発について
厚生労働省では、犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度の周知・啓発に取り組んでいる。
「犯罪被害者等の被害回復のための休暇」とは、犯罪行為により被害を受けた被害者及びその家族等に対して、被害回復のために付与される休暇のことである。
事件や事故の直後は、届出、事情聴取等のために警察へ出向いたり、裁判のために出廷したりするなど、何日も休暇を取得せざるを得ない状況となり、年次有給休暇だけでは対応できない場合が多くある。また、これに伴い、仕事を続けたくても辞めざるを得ない状況に置かれることも少なくない。被害回復のために必要な時間を確保するための特別な休暇制度は、こうした状況に置かれている犯罪被害者等の方々が、仕事を続けられるようにするためのものである(犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度の趣旨や導入方法は、厚生労働省ウェブサイト(https://work-holiday.mhlw.go.jp/kyuukaseido/)を参照。)。
犯罪被害者等の被害回復のための休暇制度のリーフレット

