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犯罪被害者等施策に関する基礎資料

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4.犯罪被害者等施策の一層の推進について(令和5年6月6日犯罪被害者等施策推進会議決定)

犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)の基本理念に基づき、犯罪被害者等が、被害原因や居住地域にかかわらず、その置かれている状況等に応じ、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を適時適切に途切れることなく受けることができるようにするため、以下の各取組を実施することとする。

1 犯罪被害給付制度の抜本的強化に関する検討

犯罪被害給付制度について、警察庁において、関係府省庁の協力を得つつ、民事訴訟における損害賠償額も見据えて、算定方法を見直すことによる給付水準の大幅な引上げや仮給付制度の運用改善に関して検討を行い、1年以内をめどに結論を出し、これらを踏まえて必要な施策を実施する。

2 犯罪被害者等支援弁護士制度の創設

犯罪被害者等支援弁護士制度について、法務省において、犯罪被害者等が弁護士による継続的かつ包括的な支援及びこれに対する経済的援助を受けることができるよう、同制度の導入に向けて速やかに具体的検討を行い、必要に応じ、関係機関等との調整を図るなどして、1年以内をめどに結論を出し、これらを踏まえて所要の法整備を含めた必要な施策を実施する。

3 国における司令塔機能の強化

犯罪被害者等施策の推進に関して、国家公安委員会・警察庁において、司令塔として総合的な調整を十分に行うこととし、実務を担う警察庁における体制を強化するほか、国家公安委員会委員長を議長とする関係府省庁連絡会議を開催し、同会議を活用するなどして各取組の検討状況を含めた犯罪被害者等施策の進捗状況を点検・検証・評価するなどし、犯罪被害者等施策の一層の推進を図る。

4 地方における途切れない支援の提供体制の強化

地方における途切れない支援を一元的に提供する体制の構築(ワンストップサービスの実現)に向け、警察庁において、関係府省庁の協力を得つつ、地方公共団体における総合的対応窓口等の機能強化や関係機関・団体との連携・協力の一層の充実について、国による人材面・財政面での支援を含め検討を行うとともに、より円滑な支援の実現に向け、DXの活用に関しても検討を行い、1年以内をめどに結論を出し、これらを踏まえて必要な施策を実施する。

5 犯罪被害者等のための制度の拡充等

医療・生活・教育・納税の各分野にわたる各種社会保障・社会福祉等制度について、関係府省庁において、制度の内容に応じ、関係機関・団体に対し速やかに通知を発出するなどし、犯罪被害者等に配慮した取扱いを行うよう要請し、又は犯罪被害者等もこれらの制度を利用し得ることを周知する。

また、犯罪被害者等に対する質の担保された治療としてのカウンセリングの保険適用の改善については、中央社会保険医療協議会において、令和6年度診療報酬改定に向けた議論を行って結論を出し、これらを踏まえて必要な施策を実施する。

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