警察庁 National Police Agency

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第1章 損害回復・経済的支援等への取組

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2 給付金の支給に係る制度の充実等(基本法第13条関係)

(1) 犯罪被害給付制度の運用改善

【施策番号13】

犯罪被害給付制度(以下「犯給制度」という。)とは、通り魔殺人等の故意の犯罪行為により不慮の死を遂げた被害者の遺族又は身体に障害を負わされた犯罪被害者等に対し、社会の連帯共助の精神に基づき、犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援するため、犯罪被害者等給付金を支給するものである。

同制度について、平成20年7月には、生計維持関係のある遺族に対する遺族給付金及び重度後遺障害者(障害等級第1級から第3級まで)に対する障害給付金の引上げ等を、21年10月には、配偶者等からの暴力事案であって特に必要と認められる場合には全額支給ができるようにするための規定の見直しを、26年11月には、「犯罪被害給付制度の拡充及び新たな補償制度の創設に関する検討会」において取りまとめられた提言を踏まえ、親族間犯罪に係る減額・不支給事由の見直しを、それぞれ行った。

また、第3次基本計画を踏まえ、重傷病給付金の支給対象期間等の在り方、犯罪被害者等にとって負担の少ない犯罪被害者等給付金の支給の在り方、若年者への給付金の在り方及び親族間犯罪被害に係る給付金の在り方について、28年度末までに所要の調査を行った上で、29年4月から「犯罪被害給付制度に関する有識者検討会」を開催して検討を行った。そして、同年7月に取りまとめられた提言を踏まえて犯給制度の改正を行い、30年4月に施行された。

警察庁においては、犯給制度の事務担当者を対象とした会議を開催するなどして、仮給付金支給決定の積極的な検討や迅速な裁定等の運用改善について都道府県警察を指導している。また、パンフレット、ポスター、ウェブサイト等を活用して仮給付制度を含む犯給制度の周知徹底を図るとともに、同制度の対象となり得る犯罪被害者等に対し、同制度に関して有する権利や手続について十分に教示するよう指導している。

令和2年度における犯罪被害者等給付金の裁定金額は約8億2,500万円であり、3年度は約10億900万円であった。また、2年度における裁定期間(申請から裁定までに要した期間)の平均は約7.0か月、中央値は約4.7か月であり、3年度における裁定期間の平均は約9.3か月(前年度比2.3か月増加)、中央値は約6.4か月(前年度比1.7か月増加)であった。

警察庁においては、今後も、仮給付金支給決定の積極的な検討、迅速な裁定等の運用改善や犯給制度の周知徹底について、都道府県警察を指導していく。

犯給制度の概要
犯給制度の概要
犯給制度の運用状況
犯給制度の運用状況

(2) 性犯罪被害者の医療費の負担軽減

【施策番号14】

警察庁においては、平成18年度から、性犯罪被害者の緊急避妊等に要する経費(初診料、診断書料、性感染症等の検査費用、人工妊娠中絶費用等を含む。)を都道府県警察に補助しており、都道府県警察においては、同経費に係る公費負担制度を運用し、性犯罪被害者の精神的・経済的負担の軽減を図っている。

また、性犯罪被害以外の身体犯被害についても、刑事手続における犯罪被害者等の負担を軽減するため、犯罪被害に係る初診料、診断書料及び死体検案書料を公費により負担している。

今後も、警察庁において引き続き予算措置を講じ、できる限り全国的に同水準で公費負担の支援がなされるようにするとともに、支援内容の充実を図るよう、都道府県警察を指導していく。また、性犯罪被害に伴う精神疾患についても犯給制度の対象となることの周知も含め、各種支援施策の効果的な広報に努めるよう、都道府県警察を指導していく。

 海上保安庁においては、犯罪被害に係る事件の捜査において、診断書又は死体検案書が必要な場合に、その取得に要する経費を公費により負担している。また、捜査上の要請から行う事情聴取のため犯罪被害者等が官署に来訪する場合の旅費についても、公費により負担している。

 「○」は、第4次基本計画に盛り込まれている具体的施策の担当府省庁以外の府省庁が実施している施策であることを示す。以下同じ。

(3) カウンセリング等心理療法の費用の負担軽減等

【施策番号15】

警察庁においては、公認心理師、臨床心理士等の資格を有する部内カウンセラーの確実かつ十分な配置に努めるよう都道府県警察を指導している。また、平成28年度から、犯罪被害者等が自ら選んだ精神科医、臨床心理士等を受診した際の診療料及びカウンセリング料の公費負担制度に要する経費について予算措置を講じ、30年7月までに、同制度が全国で整備された。さらに、同制度の趣旨を踏まえた実施要領を定めるなどして適切な運用を図るとともに、同制度の周知に努めるよう、都道府県警察を指導している。

令和3年度中における、同制度の利用件数は2,033回であった。

警察庁においては、同制度ができる限り全国的に同水準で運用されるよう、都道府県警察への指導を徹底していく。

(4) 司法解剖後の遺体搬送費等に対する措置

【施策番号16】

都道府県警察及び海上保安庁においては、司法解剖後の遺体を遺族の自宅等まで搬送するための費用や解剖による切開痕等を目立たないよう修復するための費用を公費により負担し、遺族の精神的・経済的負担の軽減を図っている。

海上保安庁の犯罪被害者等支援に関するリーフレット
海上保安庁の犯罪被害者等支援に関するリーフレット

(5) 地方公共団体による見舞金制度等の導入促進等

【施策番号17】

警察庁においては、地方公共団体に対し、犯罪被害者等施策主管課室長会議や地方公共団体の職員を対象とする研修の機会を捉えて、犯罪被害者等に対する見舞金の支給制度や生活資金の貸付制度の導入を要請している。また、「犯罪被害者等施策情報メールマガジン」(犯罪被害者等施策に関する先進的・意欲的な取組事例をはじめとする有益な情報を関係府省庁、地方公共団体その他の関係機関等へ配信する電子メール)を通じ、これらの制度の導入状況等について情報提供を行っている。既に制度を導入している地方公共団体及び当該制度の概要については、本白書に掲載(基礎資料5-4参照)しているほか、「地方公共団体における犯罪被害者等施策に関する基礎資料」として、警察庁ウェブサイト「犯罪被害者等施策」(https://www.npa.go.jp/hanzaihigai/local/toukei.html)にも掲載している。

令和4年4月現在、犯罪被害者等に対する見舞金の支給制度を導入しているのは13都県(前年比5県増加)、12政令指定都市(前年比3政令指定都市増加)、464市区町村(前年比87市町村増加)であり、生活資金の貸付制度を導入しているのは3県、10市区町である。

警察庁においては、できる限り全国的に同水準で見舞金の支給制度等が導入されるよ う、同制度等の導入を要請していく。

* 犯罪被害者等のための施策の総合的な推進に資するため、都道府県や政令指定都市との情報交換等を行う会議

(6) 預保納付金の活用

【施策番号18】

金融庁及び財務省においては、平成28年6月、犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律第二十条第一項に規定する割合及び支出について定める命令の一部を改正し、預保納付金事業について、犯罪被害者等の子供への奨学金を貸与制から給付制に変更するとともに、犯罪被害者支援団体への助成対象として、相談員の育成に要する経費を追加した。また、給付制奨学金の導入等により、同事業の内容が変わることから、同年10月、同事業の担い手を再選定し、29年4月から奨学金等の給付を開始した。同年度から令和2年度末までの奨学金の給付実績は延べ659人、総額約3億2,752万円であり、犯罪被害者支援団体への助成実績は延べ392件、総額約13億1,555万円であった。

(7) 海外での犯罪被害者等に対する経済的支援

【施策番号19】

警察庁においては、平成28年11月に施行された国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律に基づき、日本国外において行われた人の生命又は身体を害する故意の犯罪行為により死亡した日本国籍を有する国外犯罪被害者(日本国外の永住者を除く。以下同じ。)の第一順位遺族(日本国籍を有せず、かつ、日本国内に住所を有しない者を除く。)に国外犯罪被害弔慰金として国外犯罪被害者1人当たり200万円を、当該犯罪行為により障害等級第1級相当の障害が残った国外犯罪被害者に国外犯罪被害障害見舞金として1人当たり100万円を、それぞれ支給する国外犯罪被害弔慰金等支給制度を運用している。令和3年度における国外犯罪被害弔慰金等の支給裁定に係る国外犯罪被害者数は1人(支給裁定件数2件)であり、支給裁定金額は総額200万円であった。

また、都道府県警察においては、リーフレットやポスターの配布等を通じて同制度を周知するとともに、同制度の対象となる犯罪被害者等を認知した場合には、必要に応じ、裁定申請等の手続を教示している。

外務省においても、外務省・在外公館ウェブサイト(https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/jnos/page23_001767.html)において同制度を周知している。

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