1 損害賠償の請求についての援助等(基本法第12条関係)
・ 損害賠償請求制度等に関する情報提供の充実
【施策番号3】
警察においては、刑事手続の概要、犯罪被害者等支援に係る関係機関・団体等の連絡先等を記載したパンフレット「被害者の手引」等により、損害賠償請求制度の概要等について紹介している。
法務省においては、犯罪被害者等向けパンフレット「犯罪被害者の方々へ」や犯罪被害者等向けDVD「あなたの声を聴かせてください」により、損害賠償命令制度について紹介している。
同制度については、平成20年12月の制度導入以降、令和3年末までに3,722件の申立てがあり、このうち3,628件が終局した。その内訳は、認容が1,641件、和解が849件、終了(民事訴訟手続への移行)が491件、取下げが422件、認諾が144件、却下が52件、棄却が8件等である。
また、検察庁においては、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律に基づき、没収・追徴された犯罪被害財産を被害者等に被害回復給付金として支給するための手続(被害回復給付金支給手続)を行っている。2年中は、13件の同手続の開始決定が行われ、開始決定時における給付資金総額は約5億6,541万円であった。
損害賠償命令制度の概要

被害回復給付金支給制度の概要

年次 | 支給手続開始決定件数 | 開始決定時給付資金総額 |
---|---|---|
平成28年 | 8件 | 約9,750万円 |
平成29年 | 16件 | 約3億8,987万円 |
平成30年 | 15件 | 約5億5,179万円 |
令和元年 | 19件 | 約2億7,781万円 |
令和2年 | 13件 | 約5億6,541万円 |
提供:法務省 |