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犯罪被害者等施策
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犯罪被害者等基本計画検討会(第10回)議事録


(開催要領)

日時:平成17年11月7日(月)10時00分~12時30分
場所:合同庁舎4号館4階共用第2特別会議室
出席者:
  座長代理山上 皓東京医科歯科大学難治疾患研究所教授
  構成員大久保 恵美子社団法人被害者支援都民センター事務局長
  同岡村 勲全国犯罪被害者の会代表幹事
  同久保 潔元読売新聞東京本社論説副委員長
  同小西 聖子武蔵野大学人間関係学部教授
  同中島 聡美国立精神・神経センター精神保健研究所成人精神保健部成人精神保健研究室長
  同山田 勝利弁護士
  同加地 隆治内閣府犯罪被害者等施策推進室長
  同片桐 裕警察庁長官官房総括審議官
  同荒木 慶司総務省大臣官房総括審議官
  同三浦 守法務省大臣官房審議官
  同塩田 幸雄厚生労働省政策統括官(社会保障担当)
  同平山 芳昭国土交通省総合政策局次長
  協力者板東 久美子文部科学省大臣官房審議官

※ 猪口邦子犯罪被害者等施策担当大臣は、犯罪被害者等基本計画検討会の招集者として出席。

(議事次第)

 1. 開会

 2. 猪口大臣あいさつ

 3.基本計画案(2:精神的・身体的被害の回復・防止への取組及び刑事手続への関与拡充への取組)について

 4.基本計画案の検討について(3)
  ・支援等のための体制整備への取組(第11、21、22条関係)
  ・国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組(第20条関係)

 5.その他

 6.閉会

<附属資料> ※資料のリストが別ウィンドウで開きます。





○事務局(加地内閣府犯罪被害者等施策推進室長) それでは、皆様おそろいでございますので、ただいまから第10回犯罪被害者等基本計画検討会を開催いたします。議事に先立ちまして、村田前大臣からごあいさつをいただきたいと思います。

○村田前大臣 前大臣の村田でございます。皆様方には大変長いことお世話になりまして、この度この担当を離れることになりまして、猪口新大臣にすべてをお願いすることになりましたので、よろしく引き続いてお願いをいたしたいと思います。
 今日でこの検討会は10回目でございますが、年末のまとめ上げまで残すところわずかになりましたけれども、引き続きご熱心なご討議をお願いいたしたいと思います。
 皆様方のご協力によりまして、だんだんまとめられてきたわけでございますけれども、1つは司法制度にかかる問題でありますけれども、杉浦法務大臣も大変リベラルな大臣でありますから、基本計画ができた後で実際の施策をもっていくときに、法務省を中心にこの司法制度に関わる問題について、この検討会でまとめられた方向に沿って、できるだけ早く施策を講じてもらいたいと思います。
 それから、経済的被害、精神的被害の救済のための制度については、犯罪被害者のためを考えたときに、できたらワンストップサービス的なものができて、それに対して被害者の便宜に沿うようなものができればいいなと。そこに何とかNPOの組織などの支援も盛り込まれていくようなことをみんなで考えていければいいなというのが私のこれまでの考え方でございまして、なお精神的被害の救済のためには、専門的な知識を備えたカウンセラー制度というものがこの国では大変不足しておりますので、そうしたことも政府一丸となって充実していかなければいけないのではないかなと思っております。
 それから、久保構成員に大変努力していただきました報道発表の在り方の問題については、これは今後もいろいろ議論があるところだと思いますけれども、やはりマスコミ関係も、これはマスコミも文字メディアだけではなくて、あるいはテレビとかあるいは大変速報性のあるウェブの問題も含めまして、マスコミ界がこうした問題、被害者の人権の保護についていま一歩大幅な踏み出しをして、幅広い見地からの検討を私はお願いして、犯罪被害者の人権の救済になお努力をしてもらいたいということを私の意見として残していきたいと思っております。
 犯罪被害者の方々には大変長い間施策がなくて、岡村構成員も大久保構成員も大変な努力をされてきたと思いますけれども、政府もこれでやっと本腰を入れてきたと私は思いますので、座長及び座長代理を中心に基本計画を年末までにまとめていただいて、それで初めてこれから政府全体、この国の犯罪被害者に対する施策の充実のスタートラインにつくということでございますから、そういう気持ちで、なおこれから長い道のりを皆様方にご支援をいただきたいと思っております。
 一切は後任の猪口大臣に、なお引き続き頑張ってもらいたいと思っておりますので、私といたしましては、基本計画案の骨子までつくり上げたということでもって任を離れたいと思っています。長い間の皆様方のご協力、誠にありがとうございました。それでは、よろしくお願いします。お世話になりました。ありがとうございました。

○事務局 それでは、猪口新大臣よりごあいさつをお願いしたいと思います。

○猪口担当大臣 このたび内閣府特命担当大臣を仰せつかりました猪口邦子でございます。村田前大臣が非常にご熱心に先駆的な役割を、この大変に大事な難しい分野について果たされまして、私がそれを引き継ぐということにおいて身の引き締まる思いでございます。総理より内閣府の犯罪被害者等施策を担当するよう仰せつかりました。よろしくお願いいたします。
 私は担当大臣として活動し始めましてからまだ日が浅いわけですけれども、しかし、犯罪の被害に遭われた方々のご苦労やお気持ちというのは、私は一人の国会議員としても、そして、それ以前の段階において常に一人の国民として非常に大事なこととして、そして、本当に胸痛む思いでこのテーマを考えておりました。今回必ず政府を挙げまして犯罪被害者等のための施策を推進するよう、そして、この重要性を広く国民社会に認識していただきますよう全力を尽くす所存でございますので、よろしくお願いしたいと思います。
 私は同時に男女共同参画担当の大臣でもございます。いろいろな事例があると思いますけれども、例えば声を出すこともできないDVの被害者等のこともあるかと思います。女性の被害者等という観点もまた両方の大臣を兼務しているということで重視していくことも可能かとも思っております。全力を挙げて、被害に遭われた方、犯罪被害者等のためのことをやってまいりたいと思いますので、どうぞよろしく、いろいろと教えていただきたくも思います。
 本日は、この検討会におけます第10回目の会合であり、今までの検討会で積まれてきました議論につきまして、私もたくさんのことを読んでまいりました。本日は、さらに8月に開催されました犯罪被害者等施策推進会議で決定されました検討スケジュールにのっとりまして、2つの点に関することを重点的に今日議論していくというふうに理解しております。
 第一は、第9回、前回検討会において議論いただきました「精神的・身体的被害の回復・防止への取組」及び「刑事手続への関与拡充への取組」についての基本計画案、第2は、5つの重点課題のうち、「支援等のための体制整備への取組」及び「国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組」に係る基本的施策、この2つの点につきまして、夏に行いましたパブリック・コメントで新たに寄せられたご意見・ご要望がたくさんございますけれども、それを踏まえた基本計画案としていくためのご議論をお願いいたしたく思います。
 本日ご議論いただきます中身は、犯罪被害者等の方々が被害に遭われた後に被害の回復が図られやすい体制や社会づくりにつながる、そういうテーマでありまして、構成員の皆々様のご熱心なご議論、ご指導をお願いしたく思います。どうぞ全力を尽くしますので、よろしくお願いいたします。

○事務局 それでは、本日も宮澤座長は体調を崩しておられますので、山上座長代理に司会をお願いしたいと思います。それから、井上構成員もご都合により本日欠席されております。それでは、山上座長代理、よろしくお願いいたします。

○山上座長代理 宮澤座長にかわりまして、本日も司会を務めさせていただきます。それでは、これより議事に入ります。本日の検討課題等について事務局から説明をお願いします。

○事務局 本日、第10回の検討会でございますが、大きく2つご議論いただきたいと思っております。まず第一点が前回、第9回検討会の検討結果を取りまとめました基本計画案(2)の確認をしていただきたいということでございます。2点目が基本計画案(3)の検討をいただきたいということでございまして、具体的には、1つは基本計画案の各論部分でございます重点課題にかかる具体的施策のうち、「支援等のための体制整備への取組」、これは第11条、第21条、第22条の関係でございます。それから、「国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組」、これは第20条の関係でございます。これらの検討をいただきたいと思います。また、これらの総論部分での記述につきましてもご議論をいただきたいと思います。
 これまでと同様、円滑な議事進行のために、事前に書面として提出いただいているものにつきましては、口頭での説明を省略するようご協力をお願いいたします。

○山上座長代理 それでは最初に、第9回検討会の検討結果を取りまとめた基本計画案(2)についてご議論いただきます。事務局から説明をお願いします。

○事務局 第9回検討会の検討結果につきましては、基本計画案(2)という資料に取りまとめてございます。第9回検討会において再度検討をすべきとされました部分につきましては、事務局案を赤字で記載しております。なお、構成員の皆様からいただきました資料につきましては、基本計画案(2)関係資料に綴じてございます。

○山上座長代理 基本計画案(2)については、文部科学省から事前に意見が提出されております。補足することがあればご発言ください。

○文部科学省(板東審議官) 資料3のところで小西構成員の方からご意見をいただきました点につきまして、若干の修正案を出させていただいております。
  1つはちょっとご覧いただいたところで、(18)のア、イ、ウというふうにございますけれども、アとイで関係のところがご意見の中で重複している部分がございましたので、それを省かせていただいております。小西構成員の資料が資料4の方で付けられておりますけれども、イで相談体制の充実についてもちょっと重ねてご指摘いただいておりますけれども、アに既に書かれている部分がございますので、その部分は省かせていただいてはどうかということが1点ございます。
 それから、イにつきまして、この間も少しご説明をさせていただきましたけれども、やはり学校全体で取り組ませていただくということをより進めていきたいということでございますので、ここで「スクールカウンセラーをはじめ学校の教職員が一体となって」ということで、スクールカウンセラーだけではなく、学校の教職員との大きな連携体制のところを強調させていただいております。それから、スクールカウンセラーに対する研修の充実とともに、各学校における取組についていろいろな各学校の状況、地域の状況に応じまして、いろいろな取組も現実に始まりつつございますので、その取組を促進するという形で直させていただいてはどうかということでございます。

○山上座長代理 どうぞご意見を。

○小西構成員 それでは、私からまたもうちょっと申します。私の意見は、前回ここで実際に文部科学省の方と少しやりとりしましたけれども、資料4のところにあるような形で具体的に出させていただきました。目的としては、最初に文部省が出された案があまりにも現状のままで書いてあって、特にスクールカウンセラーに関しては一般的なことしかないということで、もう少し犯罪被害者等への支援について現状で非常に不十分だという実情を踏まえて、学校全体も含めてもう少しお書きいただきたいということです。
 実は、この次の第10回検討会の方の文部科学省のご回答を見ますと、その辺かなり努力していただいたのかなというところもありまして、それであればむしろそちらにあるものを一緒に使いながら、スクールカウンセリングについてもやっていただきたいということで、ア、イ、ウと3つに分けてみたわけです。それを少しご修正いただいていますが、基本的にはこれで結構と思っています。ただ、できましたら、最後のところ、(18)ウがまた「促す」になってしまっているのですけれども、実際に現状では臨床心理士ないしスクールカウンセラーの教育というのは修士の2年間のところまでしか保障されていないわけです。医師の場合だったら、卒後教育がかなり最近は充実してきていますけれども、臨床心理士の場合、必ずしもそうでないところもあって、ここはできたら「含める」と書いていただかないと、教育の保障ができないのではないかなという気はします。その1点のみです。

○文部科学省(板東大臣官房審議官) 小西構成員がおっしゃいますように、実際、教職課程におけるカウンセリングの教育内容とか、そういうところに含んでいただきたいというのがあるんですが、これ自体は教職課程に実際個々の教科自体をどういうふうに設定するかというのはある程度の枠組みがございますけれども、具体的な内容についてはなかなか文部科学省の方で中身のところを一々コントロールしにくいという点がございまして、これは主に教員養成系大学・学部その他教職課程を置いているところにもこういった基本計画の内容等についてもいろんな意味で情報提供もし、説明もし、そういった形の中でぜひカウンセリングの中身に重要な犯罪被害者等という視点で見ていただきたいということで申し上げていきたいと思っております。ここは教育、特に大学の教育内容ということにかかわってまいりますので、「含める」というふうに言い切ってしまうというあたりについては、ちょっと違う観点からの配慮というのもしなくてはいけないかなと思っております。

○小西構成員 わかりました。大体今回のこの文言を提言しなくてはいけないというのが、私ども行政の素人にとっては非常に難しいんです。どういう言葉を含めればどういうふうになるかなんていうことはわからないので、こう書いたらどういう効果が出るのかなというのをわからずに書いているところもあります。今のお話でわかりましたので、それは結構です。

○事務局 では、今のところを確認させていただきますと、基本計画案(2)の8ページでございますが、この施策の(18)のイ、ウにつきましては、文部科学省の修文意見どおりとさせていただきます。

○山上座長代理 ただいまの意見でよろしいでしょうか。それでは、内閣府の構成員からの提案のとおりといたします。ほかの点でご意見がございましたら。よろしいでしょうか。

○事務局 それでは、事務局の方で確認をさせていただきます。  事務局案(2)の8ページ(18)のイ、ウにつきましては文部科学省の修正案どおりということとし、その余のものにつきましては基本計画案(2)のとおりとさせていただきたいと思います。

○三浦構成員(法務省) 1点、私どもの方からご提案させていただいた点について若干ご意見を申し上げさせていただきたいのですが、2ページのところで、かなり細かい表現の問題でございますが、もともとの「道路上の交通事故に係る危険運転致死傷及び義務上過失致死傷を含む」ということに対する修文として、この法務省の理由の書き方があまり議論としてかみ合っていないのかもしれませんが、内閣府でその下に説明をされている交通事犯の被害者もそういう犯罪の被害者であることを明示するというお話を前回ご指摘いただいたことを前提にして、なおそれを踏まえて、それも犯罪であるし、かつ業務上過失致死傷の中にはそれ以外の事故の犯罪も含まれるということをある意味では正確に記述するとすれば、このようになるのではないかという形で書いたものでございます。なお、さらにつけ加えれば、危険運転致死傷というのは刑法にある構成要件上、車による非常に危険な運転による犯罪で、そういう意味でいいますと、道路上に構成要件上は限定されませんし、また、交通事故という表現がふさわしい犯罪なのかという疑問もございますので、表現としてはやはり「危険運転致死傷及び」とした上で、その後に、業務上過失致死傷のところに交通事故が入るということを書き、さらにその他の事故に関する犯罪も入るということを書いた方が表現としては正確ではないかという趣旨でございます。

○山上座長代理 この点についてどなたかご意見ございましたら。

○事務局 内閣府の意見はもう記載のとおりでございます。交通事故の被害者の方々の懸念や疑問が多く寄せられておりますことから、交通事故の関係も含まれるという趣旨で書いたということでございます。それと、法務省の方でご懸念されている点は、こういう表現で特に例えば道路上の交通事故以外の義務上過失致死傷が含まれないというふうに読み取れるというご懸念はないのではなかろうかということで、こういう表現にさせていただいて、原案どおりという意見を出させていただいております。

○三浦構成員(法務省) 私どもとしては交通事故の被害者の方のご意見、ご要望としてそういうものを明示するということは、少なくともこの道路上の交通事故という言葉を明示して入れることによって達成はされるはずだということが1つと、それから、先ほど申し上げたように、危険運転致死傷の修飾語として道路上の交通事故に係るという言葉を付け加えることも、故意犯でございますのに、交通事故というたまたま起きてしまったというようなニュアンスの修飾語をつけるのはどうかという感じもいたしますので、交通事故の問題を明示するという意味でいえば、義務上過失致死傷のところに修飾としてつけた方がいいのではないかなという感じがしております。

○事務局 参考にさせていただきました法務総合研究所の犯罪白書によりますと、「道路上の交通事故に係る危険運転致死傷を除く」と、一般刑法犯の中から除くとの記述として「道路上の交通事故に係る危険運転致死傷を除く」という表現が、これは16年版の173ページに使われてございます。

○山上座長代理 これに対して山田構成員、何かご意見ございませんでしょうか。

○山田構成員 ちょっと今まだ迷っているところでして、含んでしまってもいいかなと思ったんですけれども、原案でも法務省の言われたような誤解は生じないのだろうと思うのですけれども、どうでしょうかね。それは起きないのではないですか。「含む」と一義的に書いたというだけですから。

○三浦構成員(法務省) ここに書いてある理由が議論のかみ合わせという意味では十分尽くされた理由になっていないのかなと思います。それで誤解が生じるかどうかという問題ももちろんあることはあるのですが、先ほど来申し上げているように、表現を正確にするという意味で、かつ内閣府で言われている交通事犯の被害者が含まれることを明示するという趣旨を併せて表現をするとすればこうなるのではないかと、そういうつもりでございます。

○山上座長代理 定義の厳密さから言うと、法務省の案の方が通っているような感じを私は受けますけれども、内容的には同じことを意味するのでしょうか。

○山田構成員 まだ今は感覚なのですけれども、法務省案にした場合に、「道路上の交通事故その他の事故に係る義務上過失致死傷を含む」という場合には、通常の業務上でない過失致死傷はどうなるんだろうという疑問が湧きませんか。それはよろしいのでしたかな。生命・身体に被害を受けた犯罪の被害者数は何人に及ぶと。その中に業務上過失致死傷を含むというふうにした場合に、そうすると、業務上でない過失致死傷はどうなるのだろうかと。

○三浦構成員(法務省) 恐らくこの含むという書き方をすれば、他のものも入るのか、入らないのかというのは、常に生じる問題かなとは思いますが、いずれにしても、業務上過失致死傷といった場合に、もちろん中心部分として道路上の交通事故が含まれるということは事実ですが、さらにその他のいろんな工場等における事故の業務上過失致死傷も当然入るわけですので、「業務上過失致死傷を含む」と書く場合には、こういう表現で書く方が正確ではないかと、そういう趣旨でございます。

○山田構成員 よくわかりました。

○山上座長代理 あんまりこの問題に時間を使いたくないのですが、ただ、ここに書いてある表現は法総研で出している犯罪白書の言葉をそのまま引用しているものですから、それほどの違いがなければ、原案どおりでよいということにしてもらえればよいかと思いますが、どうでしょうか。

○三浦構成員(法務省) 一応正確に言うとこうではないかということで申し上げたところですが、皆さんの方で原案の方がなおよいということであれば、それはそれ以上に申し上げるつもりはございません。

○山上座長代理 ほかにご意見ございませんでしょうか。岡村構成員、よろしいですか、何かご意見ございましたら。

○岡村構成員 私は原案でもいいのではないかと思うのですけれども。

○山上座長代理 それでは、そのようにさせていただいてよろしいですか。では、そのほかにご意見ございましたら。では、よろしいですね。   では、次に基本計画案(3)についてご議論いただきたいと思います。進め方について事務局からご提案はありますか。

○事務局 本日の検討会では、前回と同様にまず基本計画案の各論部分、すなわち重点課題にかかる具体的施策につきまして「支援等のための体制整備への取組」、それから「国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組」に関する部分につきましてご議論をいただきたいと思います。その後で総論部分でのこれらの重点課題に関する記述につきまして、ご議論をお願いしたいと思います。

○山上座長代理 それでは、そういう進め方としまして、議論に入る前に本日の資料について事務局から説明をお願いいたします。

○事務局 それでは、資料につきましてご説明をさせていただきます。資料1、内閣府資料でございます。これは国民からのご意見のうち、第10回検討会における検討課題を取りまとめまして、関係省庁に配布したものでございます。関係省庁の方からこれに対する考え方を提出していただきまして、その回答をもとに資料1-2、内閣府資料、第10回検討会用事務局案を作成いたしまして、各構成員の皆様に配付してご意見をいただきました。関係省庁からの回答と、それから構成員の皆様からのご意見につきましては、犯罪被害者等基本計画第10回検討会配布資料にそれぞれの構成員資料としてとじてございます。なお、大久保構成員のご意見の別置きの資料もございます。1枚紙でございます。
 次に、別置きにしております資料でございますが、第10回検討会用事務局案その2についてでございますけれども、構成員からのご意見を踏まえまして、「事務局案その2-1」、「その2-2」、「その2-3」を作成いたしております。「その2-1」でございますが、これは「支援等のための体制整備への取組」に関する具体的施策についてまとめたものでございます。「その2-2」でございますが、これは「国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組」に関する具体的施策についてまとめたものでございます。「その2-3」でございますが、これは「支援等のための体制整備への取組」と「国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組」に関する重点課題、すなわち総論部分でございますが、これを取りまとめたものでございます。本日はこの「事務局案その2」に基づきまして、ご議論をいただければと思います。

○山上座長代理 それでは、「支援等のための体制整備への取組」(第11条、第21条、第22条関係)の重点課題にかかる具体的施策についてご議論いただきます。事務局案の説明と国民からの意見に対する内閣府の回答についてお願いします。

○事務局 それでは、事務局案についてご説明をいたします。「支援等のための体制整備への取組」の具体的施策につきましては、「事務局案その2-1」に記載をいたしております。骨子から変更した部分のうち、「内閣府資料1-2」の試案として配付した際の変更部分、これにつきましては赤字で記載をいたしております。それから、配付いたしました後にいただきましたご意見を踏まえた変更部分につきましては青字で記載をいたしております。これまでの検討会でのご議論を踏まえました現状認識の見直しのほかに修辞上の修正と新規施策の追加をいたしております。
 次に、「支援等のための体制整備への取組」に対する国民からのご意見のうち、内閣府に関係するものについての内閣府回答は、内閣府資料1-3の1ページから18ページに記載しているとおりでございます。特に補足事項はございません。

○山上座長代理 では、「支援等のための体制整備への取組」に関して、他の関係省庁からも国民からの意見に対する回答として事前に資料が提出されております。補足することがあれば、順次ご発言ください。警察庁ございますか。

○片桐構成員(警察庁) 警察庁資料、資料2でございますけれども、そのうちの7ページの補足をさせていただきたいと思います。早期援助団体の指定の基準に関してのことでございますけれども、第5回の検討会におきまして中島構成員からのご質問がありました。それは、早期援助団体として指定されるためには、当該団体が行っている被害者支援のうち、犯給法に定める犯罪被害、これは故意の身体犯になっておりまして、過失犯、財産犯が除かれておりますけれども、これへの支援がどれぐらいを占めていればいいのかというお尋ねがございました。これに対しまして私は、「6割から7割ぐらいが必要ですが、個別・具体的にご相談いただきたい」というふうにお答えをしたと思います。若干これは正確ではございませんので、改めてお答えをしたいと思います。
 早期援助団体の指定に当たりまして、犯給法上の犯罪被害の支援が全体の何割を占めていなければいけないという基準はございません。ただ、税制上の特定公益増進法人に認定されるためには全体の70%以上が必要とされておりますことから、犯給法の犯罪被害の支援が6割から7割ぐらいとなるように助言をしてまいったというのが実態でございます。したがいまして、早期援助団体としての指定のお話であれば柔軟に対応いたしますので、個別・具体的にご相談いただきたいと考えております。
 あともう一点、「その2-1」の20ページでございますけれども、民間の団体でボランティア活動を行う方に対する「身分保証の在り方」という表現がございますけれども、あまりこだわるつもりもないのですが、構成員の皆様方のご意見を伺ってみたいと思ったのですが、「身分保証」というと若干公的色彩が強くなり過ぎてしまうのかなと。パブリック・コメントを拝見しますと、みなし公務員とかという言葉が書かれているのですけれども、あまり公的色彩が強くなり過ぎることについてどのようにお考えなのか、ご意見を承りたいと考えております。

○山上座長代理 次に、法務省の方で追加することはございますでしょうか。

○三浦構成員(法務省) 特にございません。

○山上座長代理 文部科学省はいかがでしょうか。

○文部科学省(板東審議官) 特にございません。

○山上座長代理 厚生労働省はいかがでしょうか。

○塩田構成員(厚生労働省) 特にございません。

○山上座長代理 最高裁判所はございますか。

○最高裁判所(傍聴者) 提出ペーパーについてはそのとおりでございまして、外国人等に対しても適切に対処してまいりたいと思いますが、1点、岡村構成員からもご指摘のありました点でございます。裁判所内の傍聴開始までの被害者側の控室を設けるようにというご要望でございます。これは過去からずっとこちら側にご要望が来たものでございまして、このような要望が被害者側からあった場合には、人目に触れない待機させる待合場所を確保したりして、こちらとしてもできるだけの配慮をしてきたところでございますが、それでもなお、気軽に利用できるような専用待合室の設置をすべきであると、こういうご要望であるというふうに理解しております。
  これに関しては、やはりそれもかなり切なる願いであり、また、十分こちらとしても配慮しなければいけないことであろうということを考えまして、事件数や庁舎の使用状況等各庁の事情も考慮いたしまして、特に需要が高いと思われる大規模庁からこれについて設置する方向で検討してございます。具体的にはまず東京、大阪というところを考えてございます。何分にも施設使用状況やその他の制度設計の観点から裁判所もなかなか施設上厳しいところがありますが、この点に関してはできるだけ今後の庁舎計画の中で配慮していきたいと思っております。 以上でございます。

○山上座長代理 ありがとうございます。今出された意見に関してどなたかご意見ございますでしょうか。事務局から補足ございますか。

○事務局 事務局から補足をさせていただきます。「その2-1」の20ページでございますけれども、(3)の施策がございます。別置きの資料で大久保構成員からご意見が提出されておりますけれども、要は、ボランティアと専従職員との関係、あるいは両者の研修の必要性等についてのご意見というふうに理解をいたしました。もしご異論がなければ、ここの修正といたしまして、ボランティアを行う方のみではなく、専従職員の方も含めるような修文といたしまして、まず表題の「民間の団体でボランティア活動を行う者」のところを「民間の団体で活動するボランティア等」という形に改めさせていただければどうか。
 それから、本文の中の冒頭の「民間の団体でボランティア活動を行う者」のところを「犯罪被害者等の援助を行う民間の団体で活動するボランティア等」とさせていただければ、ボランティアのみではなくて専従職員の方の研修、それから両者の関係につきましても、「検討のための会」で検討されるということが明確になるのではないかというふうに考えております。
  それから2点目でございますが、同じく20ページの(2)の民間の団体への支援の充実の項目がございますけれども、これにつきましては、第7回の検討会におきまして、大久保構成員から「人的支援を加えるべき」だという修正のご意見が提出されておりまして、そのときには秋以降の検討会で再度ご議論を、ということでペンディングになっているところでございますので、ここにつきましてのご議論もお願いできればと思います。

○山上座長代理 これについてご意見ございましたら、どうぞ。

○中島構成員 今の内閣府よりお話のありました20ページの(3)民間の団体でボランティア活動を行う者の養成・研修及び身分保証の在り方についての検討という点で、先ほど警察庁から「身分保証」ということによって縛りが来るのではないかというご疑念等があったと思います。この点について、大久保構成員からもご意見を伺いたいところです。この身分保証が必要になりますもともとの経緯というのは、民間被害者支援団体において非常に財政基盤が弱く、ボランティアに依存しなければならない。本来は専従の職員が必要であるにもかかわらず、それを要請したり置くことができないということにおける身分保証という意味合いが強いのではないかというふうに私は理解しております。もし違ったらほかの方からご意見をいただきたいと思います。そうしますと今、内閣府の方から「民間の団体で活動するボランティア等」と修正意見がありましたが、本来はもっとボランティアではなく専従スタッフを増やすべきだという趣旨であれば、あえてボランティアという言葉を使う必要はなく、「民間の団体で支援活動を行う者」とすればすべて含まれるし、この身分保証といった場合に、その専従職員としての立場というものが明確化されるといったようなニュアンスも含まれるのではないかと思います。私はボランティアをあえて抜いてしまって「支援活動を行う者」としたらよいと思ったのですが、それについてご検討いただければと思います。

○事務局 ここに「ボランティア」と入れておりますのは、この施策を立てるそもそもの犯罪被害者等の方々からのご意見の中で、民間団体で活躍するボランティアの養成・研修の充実を求めるご意見がありまして、それを踏まえた施策ということで、ここにボランティアという文字が入っております。それらを含めてご議論いただければと思います。

○中島構成員 ヒアリングやパブリック・コメントでそう言われたのは、実際上、ほとんど専従職員がいないので民間団体の方はただボランティアと書いただけではないかと思います。「支援活動を行う者」とすればボランティアと専従職員の両方が含まれるので、パブリック・コメントの意思を反映しているというふうに思います。

○大久保構成員 そのことに関しまして、今、中島構成員からお話がありましたように、私の考えも中島構成員の意見に沿ったものでして、そのために間に合わずに追加資料となってしまいましたが、一番下に「第10回検討会における検討課題」ということで意見を出させていただきました。
 被害者支援といいますと、なぜかイコールボランティア活動というように日本の社会の中では捉えられがちですけれども、例えば学校教育の中でもカウンセリングは大変重要なことなので、これからは教育を行っていかなければいけない、あるいは医療の現場においてもPTSDの方へ特化された今の医療体制もないので、それも医学教育の中に入れていかなければいけないというように大変重たい課題であるわけだと思うのです。それなのに被害者支援はボランティアでいいという発想そのものが私はやはり間違っていると思いますし、実際に被害者支援を行っていますと、そこにもソーシャルワークにも精通した、あるいは医学的にも多少の知識がある、法的な知識も持っている、そういう専従職員がいなければ被害者支援はできないわけです。だけれども、今何もないので、致し方がなくボランティアさんで間に合わせているという現状がありますので、それはぜひ改善をしていっていただきたい点だと思います。そのためにこの身分保証ということもボランティアで、本当に持ち出しでやってくださっている方も多いわけです。本当の被害者支援を日本の社会の中に広めるときには、それはだめだということです。
 それと同時に、先ほどの「人的」という面に関しましても、民間支援団体は大変脆弱な立場にありますので、いろいろな専門職の方に例えば講師をお願いしたときには無料で来ていただけるような制度もぜひつくっておいてほしいということで、この「人的」を入れてほしいと願ったのですが、前回消されてしまったという経緯もありますので、またぜひ入れていただきたいと願っています。

○事務局 第7回検討会のご議論で「人的」をここに入れるか入れないかということの関連で申しますと、ここの民間の団体への支援の充実というのは、現在各関係省庁で取り組んでいることをさらに強力に進めていくという観点での施策ということでございました。一方、今ご指摘のあったような、今後人的支援をどんどん取り入れ、進めていくべきだというご意見を踏まえた検討といたしましては、19ページの(1)の財政的支援の在り方の検討及び施策の実施に関する「検討のための会」で検討されるということではないだろうかというようなご意見が一方にあって、結局そういう両方のご意見を踏まえつつ、ペンディングとして秋以降にご議論をと、こういう経緯でございました。

○山上座長代理 私の意見ですが、今のボランティアの問題というのは、被害者支援の先進国と言われているところは大抵ボランティアを主体としているのですが、その中心となる有給のスタッフがしっかりと指導したり、あるいはコーディネートする役割をきちっと果たすという形をとっている。例えばボランティア10人に対して常勤のスタッフが1人とか、20人に対して1人とかそういう形で全国的に展開している国が多いわけです。そういう中で日本は、有給のスタッフを置けるところが少なくて、ボランティアを主体としてせざるを得ないという状況から、こういう表現が割と多く上がったのだと思います。やはりボランティアについては、かなりの数これからも重要な役割を果たすことが当然期待されるわけだけれども、そのときにこの支援の研修とかそういう問題を含めて、ボランティアの名称のみが前面に出るというのはむしろ問題があるという皆さんの認識なのではないかと感じます。そういう意味で、ボランティアも当然含むけれども、有給スタッフをも含むという意味で、「支援活動を行う者」という表現に変えた方がいいという意見でないかと思うのですが、どうなんでしょう。私はそういうふうに、この機会にもし可能であれば変える方がいいのではないかと思います。

○大久保構成員 ボランティアといいますと、大変誤解を受けやすいと思いますので、やはり「支援を行う者」という方が適当ではないかと思います。
  それと1つ確認をさせてください。この「民間団体」というのは、例えば全国被害者支援ネットワークに属していて、そして、早期援助団体となっているところ、なっていないところ、あるいは様々な被害者支援団体がありますけれども、どこまでの範疇を指しておっしゃっているのですか。

○事務局 この施策の取りまとめの際の意見の一致をみた内容といたしましては、22条関係の(1)が今後どういった民間の団体に支援を行っていくかという「検討のための会」の検討の施策でございます。今ご指摘のような、どの範囲に財政的な援助をするべきなのかどうかということも、この「検討のための会」の中で検討していただくということでご意見の一致をみたというふうに考えております。したがいまして、現時点でそういう援助の対象となる団体の範囲が決まっているというご認識ではなかったかと思います。

○山上座長代理 この問題についてどなたかご意見ございましたら。

○小西構成員 順番としてこの次に多分議論されると思われます「重点課題」のところで、これについては意見がございますが、そこのところで述べさせていただこうと思っていたんですけれども、今申し上げます。「その2-1」の「Ⅴ 重点課題に係る具体的施策」の2ページに私の意見がありますが、どういう趣旨で申し上げたかということは、資料9を見ていただけるといいと思います。今のことにも関わりますが、ここではもう一つ、実際の支援について、犯罪被害者ネットワークあるいは現在国の方で公的にある程度把握している活動そのものだけではないかもしれないという今の議論に沿って考えてみたときに少し問題があるのではないかと思って意見を述べました。では、それも含めて申し上げますと、実際に今回、支援のための施策の中には警察庁が実際に行われることを非常に具体的にたくさん書かれておりまして、それについては大変いいことだと、もっとたくさんやってもらいたいと思うことがあります。
 例えば日弁連からの意見などを見ますと、警察がこういうことをすべて関わるのかどうかという形でのご懸念というのが示されていますが、むしろそうではなくて、警察もこういうことをやり、かつ他のところも同じようなくらい具体的に述べなくてはいけないところを、他の省庁、また日弁連、弁護士の活動に期待するべきところが多いと思いますが、そういうところがあまりにもまだ貧弱なために警察だけが非常に突出しているように見えるのではないかというふうに思うわけです。例えば、実際に早期支援のシステムというのは、これは警察の情報と一緒に活動できるような団体がない限り、被害者の直後の早期支援はできませんので、例えばそういう連携を取りながら密接にできる団体があってもいいし、それはなくてはいけない。それは多分、様々な条件をつけながらも警察庁と連携をとってやっていかなくてはいけないと思うわけです。
 でも一方で、実際に被害者支援に携わっていますと、警察にはもう一度も行けないと、例えば性犯罪の被害者とか、それから、行ってみたけれども、非常にやっぱり嫌な思いをした、それから、司法の中で被害を受けたと。極端なケースを言えば、冤罪事件であるというような被害者、この人たちもやっぱり非常に傷ついて支援が必要なわけです。こういう人たちが警察とある程度かかわらないところでも支援を受けられるということも実際に必要なわけでして、支援としては、やはり常に複数立てていないといけないわけで、犯罪被害者ネットワークから警察へというその連携とはまた違うシステムもやっぱり置いておく必要がある。そのことは考えなくてはいけないのですけれども、むしろ警察の施策の方が少し先進的にここに書かれているために、そちらが非常に見劣りしてしまう。だからこそ危なっかしい印象を与えるという現状があるのだと思います。
 それで、それをどうやってここで扱うかというところなのですが、1つはやはり他の省庁あるいは他の民間団体に対する支援ということをもう少し書くと、これはまた後で出てくることですけれども、それが1つあります。それからもう一つは、この「重点課題に係る具体的施策」のところで、例えば2ページに書きましたが、1ページから2ページに内閣府で出された案が書いてあります。ただ、ここの中には、基本的に司法にかかわっていく被害者の問題、それからこれまでの調査も司法にかかわった被害者の実情しか、細かく読むとあるのですけれども、主にそれが対象として書いてありますので、ここに例えば性犯罪被害者の問題なども入れていただいて、それが2ページの青で書いている私の意見です。それから、そういう観点からいって、今の民間支援の問題についても、同じように、今後の議論の中で一方に偏ることがないように両方が扱えるということはここで確認していただきたいと思います。

○山上座長代理 今の意見に対してご意見ございますか。私も同意見ですが、ただ、恐らくそれは先ほど挙げられた今後の「検討のための会」の中で、そういう警察に届け出る、届け出ないというようなこととは関係なしに、目こぼれのないようにきちんと支援する団体をサポートすると、そういう方向での検討がされるとよいのではないだろうかというように感じています。

○小西構成員 ですから、こうしてここの現状認識のところにそのことを書いていただきたいなと思っているわけです。

○事務局 ただいまご説明をいただきました小西構成員のご意見を踏まえまして、この2ページの下の方、「上記意見に対する内閣府意見」で、ご指摘を踏まえて下記のとおり修正することとしたいということで、3ページになりますが、性犯罪の関係等についての問題の記述をいたしましたのと、それから、二次的被害の方は、犯罪そのものによる被害とはまた分けて書いた方がわかりやすいということで分けております。この両者の文章の内容につきましては、小西構成員からいただいたご意見を忠実に反映しておるつもりでございます。

○大久保構成員 では、この20ページの(3)の先ほどの民間団体でのボランティアの云々というあたりを「支援にかかわる者」とする下に、関係する省庁はたくさんの省庁が書いてありますので、今後の「検討のための会」ではそれぞれの省庁がどういう形でこの被害者支援の活動をする人たちの養成とか研修に関わっていくかということを討論していただけるというふうに考えればよろしいわけですね。

○事務局 事務局としては、そのように考えております。今おっしゃったような観点を、4ページの(3)での「どの関係機関・団体等を起点としても必要な情報提供・支援等を途切れることなく受けることができる体制づくりのための検討及び施策の実施」の中で併せて検討していくということになります。
 先ほどのご議論の確認をさせていただきますが、そうしますと、20ページの(3)につきましては、「ボランティア活動を行う者」は「支援活動を行う者」にするということでご意見の一致をみたということで、あと、「身分保証」の文言をどうするかという点が残っております。そのご議論をしていただければと思います。

○小西構成員 先ほど「みなし公務員」という言葉が出てまいりましたけれども、むしろここではそうではなくて、財政的な保障ということですので、そういう誤解を受けないような文言の方がよろしいかと思います。基本的に人を公務員として保障するというよりはその活動を保障するということですから、今ちょっとそういう言葉を聞いて私は驚いたのですけれども、具体的に今どう直せばいいというのはちょっと思いつきませんが、財政的支援というふうに書いていただければそれでいいかと思います。

○山上座長代理 身分保証というのは、これは本来どういう意味合いから出されたかにもよるのですが、例えばボランティア保険などの問題もありまして、そういうことの関連で出てきた言葉かもしれないと思います。関わる人が何か事故があったときの補償をどこがするかとか、そういうようなことに関連しているのかと思います。民間団体の財政基盤の問題とちょっとこの課題からするとちょっと違いがあるかと思うんですけれども、どうでしょうか。

○大久保構成員 多分、ボランティア活動ですので、場合によっては交通費も自分で払いながら支援活動をしているという方もいらっしゃるので、せめて今、座長代理がおっしゃったように、ボランティア活動に関わるときのボランティア保険、何かあったときの最低限の補償ですね、多分そういうことを言っているのではないかと思います。ちょっと私もはっきりとは。

○事務局 この基になったご意見については、資料1の9ページの一番下の「・」で、支援団体の方から出ております「民間団体でボランティア活動をする方に対する身分の保証をしてほしい」と。ですから、きちっとしたそういう支援をする団体の方ですということがわかるようにしてほしいとか、そういった意味合いかなというふうに理解いたしました。

○岡村構成員 身分証明のようなものですか、今おっしゃったところでは。

○事務局 身分証明というと、そのことだけになってしまうかなと。もう少し広がりのある意味合いかなと思います。

○岡村構成員 経済的な補償という意味ではないように聞こえたのですが。

○山上座長代理 身分証明でしたら、それぞれ所属する団体で出されて、それで済むことなので、恐らく身分保証というのはそういう保険的なものとか、本当に被害に遭ったとき、何かが起きたときの補償をと、そういう意味ではないかと思うのですが、ボランティアについては。

○事務局 よろしいでしょうか。今、このご意見を出していただいた方からの意見について、より詳細にご紹介いたしますと、「ボランティアの方は善意で携わっていただくのですけれども、今の単純に寄せ集まっているボランティアというのではなくて、ボランティア活動をする方に対する身分の保証というものがもう少しなされてもいいのではないかということを考えます。不測の事態がひょっと起こったときに何らかの保証があることと、安心して活動できる状態をつくるために、できればみなし公務員みたいな感じで、例えば警察などは交通指導員などにそういうのを適用しているらしいと聞いたりしたりすることもありますので、そのあたりも何かもう少し無償で活動するだけ、ほとんどの方は無償で交通費なども要りませんとおっしゃるんですけれども、何かもう少し確立したものがあってもいいのではないかと考えます。」というご意見を述べておられました。

○岡村構成員 そうすると、交通費などの経済的な保障と、それから事故なんかがあったときの補償と、この2つを言っておられるんですかね、今お聞きしたところでは。

○山上座長代理 警察庁の方はいかがですか。このような意味合いで身分保証という言葉を使っているのですが。

○岡村構成員 交通費などはこれ、活動費ですよね。活動するための費用であって、そして、事故があったときの補償とはちょっと違うんですね。

○片桐構成員(警察庁) 私の問題意識の出発点は、まさに身分保証という言葉の意味がよくわからないということがございまして、ここに書いてあるような公務員のような身分を付与するとかという話になると、非常に狭くなってしまうということになるのではないかと思うのです。だから、もっと広く、今、構成員の皆さんがおっしゃっておられるような財政的な面からの活動の支援とかというふうなことであれば、ちょっと表現振りを変えた方が、もっと広くとらえた方がよろしいのではないのかなと考えます。

○事務局 よろしいですか。それでは、今のご議論を踏まえまして、この関係についての取りまとめ案を皆様に配付する際に、事務局案を検討して提示したいと思いますが、いかがでしょうか。

○山田構成員 そこに関連、その隣に関連するところかと思うのですけれども、資料1-3の15ページ、やはり犯罪被害者団体等の方からのご要望なのですが、これを見ますと、支援組織に対する財政的援助・広報に際し、警察と密接に結びついた早期援助指定団体に対する援助や広報と、警察とは一定の距離を取りつつ連携するその他の民間支援組織への援助・広報と格差を設けないでいただきたいというのがあるんですが、これがちょっと私がよくわからないんですけれども、「密接に結びついた」というのは、この犯罪被害者等団体の方々はどういうふうな趣旨で言っておられるのか、あるいは「一定の距離をとりつつ連携とする」というのは、どういうふうになっているのか。これが現実にここにあるように、格差があるからこういうふうなご要望があるのでしょうか。それはいろいろな組織がありまして、組織としてしっかりしているところと、そうでないところとあろうかと思います。それなりのそういった差が出てくるものもやむを得ない場合もあろうかと思いますし、それが不合理に行われているということでこうおっしゃっているのかちょっとわからないので、その辺はどうなっているのでしょうか。

○山上座長代理 私の印象を述べさせていただきますが、被害者支援の早期援助団体というのは、被害の直後から援助することが非常に重要なので、民間援助団体は警察と協力しながら情報交換をして、早期に協力体制を持ちながら援助活動を充実させていくという構築をここでやっておりますけれども、そういう場合に警察の連携が非常に緊密になっていって、場合によっては被害者の方が警察には知られたくないとか、届けたくないとか警察に不満があるとかそういう人たちが行けないようなことになるのではないかと、そういうところにだけ財政的な支援がされるというのは問題ではないだろうかという意味を含んでいるのだろうと思います。
  もう一方で、そういう早期支援とは必ずしも関係はないけれども、性暴力に対する援助あるいはDVの被害者への援助などは、直接警察とこういう密な連携を保たなくてもかなり実質的な内容のある援助をしているので、そういうところにも分け隔てることなく支援をしてほしいと、そういう要望なのではないかと思います。私たちは民間援助団体に属していますけれども、できるだけ警察と連携を密にする必要がしばしばありますけれども、やはりそれとは独立して被害者のニーズに応じた個別の対応をきちんとできるような組織にしたいとは思っております。これは付け加えておきます。

○山田構成員 そうすると、最前来議論されておられましたところ、こういったところも踏まえての取りまとめというところでご配慮していただいた方がよろしいのかもしれませんね。

○山上座長代理 そうなることだと思います。それから、人的な支援についてはほかにございますか。大久保構成員からございました「人的」の言葉に関してはどうでしょうか。内閣府から意見も出されていましたが。

○大久保構成員 先ほど内閣府から説明がありましたので、それで結構です。

○山上座長代理 では、これでよろしいですか。他の部分でご意見がある方がございましたら、どうぞ。

○山田構成員 よろしゅうございますか。「その2-1」の15ページ、特に開いていただくほどのところではないのですけれども、前回も申し上げました保護司との関係で、法務省に若干お尋ねしたいと思っているのですけれども、前回の後、私知ったのですが、本年の7月に……。

○山上座長代理 すみません、どの15ページでしょうか。

○山田構成員 「その2-1」でございます。

○事務局 「その2-1」でございますか。

○山田構成員 はい、「その2-1」です。それの13ページ。15ページと申しましたかな。ごめんなさい、13ページの下に赤字で(34)というのがございますが、そこに保護司との協働によるというのがございまして、そこに関連して前回もちょっとお尋ねしたところなのですけれども、今申し上げましたとおり、今年の7月、法務省に更生保護のあり方を考える有識者会議というのが設けられたそうでして、そこにおいてもこの保護司と犯罪被害者との関連というのが議論されつつあるやにお聞きしています。この検討会と、その有識者会議とが並行して走っていきますと、こちらでもいろいろとやろうというところに、保護司との関連においては、先に有識者会議の方が先行してしまって固まってしまったりすると不都合が生ずることもあり得るかなと思いますので、その点、両者の連携というものは十分に行われているのでしょうか。あるいはこれから行われるというところでしょうかということをお尋ねしたいと思います。

○三浦構成員(法務省) ご指摘の有識者会議は、経緯から申しますと、この間、保護観察対象者によります重大な再犯という事件が相次いで起こったということなどを踏まえて、それを契機として立ち上げられたものでございまして、国民の期待にこたえる更生保護ということを実現するために主として保護観察中の者の再犯防止という問題を中心に幅広い観点から検討しようというものでございます。そういうことでございますので、犯罪被害者支援の施策を特に取り出して議論をするということは必ずしも予定はされておりませんが、更生保護制度を全般的に見直すという議論の中で、そういう被害者の視点も取り入れた保護の在り方ということも議論になるというふうに思われますので、その一環としてこの犯罪被害者支援の施策についても触れられるということがあるだろうというふうに思っております。
 ご指摘の両者の連関という問題になりますけれども、今年の10月に第5回の有識者会議が行われたわけですが、そこでも、ここで取り上げられております犯罪被害者等基本計画の骨子の内容についてご説明をしているところでございます。そういうことで、必要に応じてこちらの議論もそちらの有識者会議の方にご説明をするということは今後もいたしたいと思っております。ただ、もともと更生保護官署と保護司の協働態勢による被害者支援の施策というのは、さらに大きなテーマでございますので、保護局を中心としまして被害者の方の要望に沿うべく保護司の組織とも協議しながら、当然、今後十分検討いたしたいというふうに考えているところでございます。

○山上座長代理 ありがとうございました。そのほかにご意見、どうぞ。

○岡村構成員 「その2-1」の14ページの(36)、(37)ですね。そこのところで「被害を受けた児童生徒が不登校になった場合の継続的な支援」というのがあるのですが、私はいつか言ったことがあるかと思いますが、被害を受けた児童生徒だけでなく、そのきょうだいが不登校になってしまうことがあるんです。だから、それを入れてくださいということを以前お願いしたことがあると思うのですが、そうしましょうというお話になったかと思います。それをぜひ入れていただきたいのです。きょうだいが非常なショックを受けて、弟とか妹、兄、それもやはり不登校になってしまう例があるわけです。それに対してもやっぱりケアをしていただきたいなと思います。

○小西構成員 ここはやりとりで私が入れていただいた部分だと思うのですが、それは考えまして、例えばここに「その犯罪被害を受けた児童生徒の周囲の者」という文言を入れたらどうかとかとちょっと考えたんです。ただ、犯罪被害者の例えば遺族がもちろんここでは被害者等の中では対象になっていますし、実際に犯罪等による被害を受けた児童生徒といった場合には、多くの場合はその周辺の子供たちも対象に行われているから、一応ちょっと文科省に確認していただきたいのですけれども、きょうだいも入っていると考えて、それでいいのではないかなと私は思っていたのですけれども、いかがでしょうか。

○文部科学省(板東審議官) 前、確かに同じようなお話があったときに被害者の中に広くそこは入れて考えさせていただけるのではないかということでご説明をさせていただいたのではないかと思います。

○岡村構成員 前に「入れましょう」という話だったと思うのですが、この中に入るのでしょうか。

○文部科学省(板東審議官) 当然入って考えられるということでお話を申し上げていたと思いますけれども。

○岡村構成員 その被害を受けている中にきょうだいも含まれると。

○文部科学省(板東審議官) はい。

○岡村構成員 「児童生徒等」として、ここに来るのですよね。「児童生徒等が」として、「等」をここに入れていただければはっきりするかなと思うんですけれども。

○山上座長代理 「児童生徒等」ですか。

○岡村構成員 はい。

○事務局 これは学校における対応というようなことも考えますと、「犯罪被害者等である児童生徒」とされてはいかがでしょうか。

○岡村構成員 もう一度。

○事務局 「犯罪等による被害を受けた児童生徒」を「犯罪被害者等である児童生徒」に変えるということでいかがでしょうか。

○岡村構成員 はい。そうすれば、家族が入りますからね。

○山上座長代理 きょうだいという意味で家族ですね。

○山上座長代理 文科省で意見ございますか。

○文部科学省(板東審議官) 最初に申しましたように、「犯罪等による被害を受けた児童生徒」という中に、当然犯罪で直接被害を受けた者だけではなくて、犯罪被害者の家族というものも含めて考えられるのではないかと、小西構成員にご指摘いただいた形の解釈ができるのではないかということでございましたけれども、今ご指摘のような表現でも特に構いません。

○岡村構成員 ここで「犯罪等による」だけではちょっと苦しい部分だと思いますので、「犯罪被害者等である児童生徒」と。

○山上座長代理 「犯罪被害者等である児童生徒」がということですね。そのほかにご意見ございますでしょうか。

○小西構成員 今のところの「その2-1」の12ページのところでもう一つ意見を出しておりますが、内閣府にちょっとお答えいただきたいのですけれども、NPOポータルサイトについて、援助を行う団体でしたか、そういう表現で自助グループも入れてほしいということを私の方で意見を申し上げました。実際に入っているというお答えをここにいただいているわけなんですけれども、前思わなかったのになぜこう思ったかというと、その次の(30)のところに警察庁の仕事として自助グループの紹介ということで、「自助グループ」という言葉が特に取り上げられておりますために、そうだとすると、ここで自助グループという言葉を挙げながら、前に出ていないというところで支援団体というのがかなり限られてしまうのではないか。実際に当事者の団体というのは支援活動の中でこれからも非常に大きな位置を占めていくわけですよね。恐らく精神的支援の中でも実際には自助グループによるものというのが非常に大きいのが実態なのです。そういうことから考えると、(30)に入っていてこちらに入っていないのがバランスを欠くというのが私の意見です。

○事務局 それでは、ただいまのご意見を踏まえまして、12ページの(29)でございますが、この施策本文の2行目、「各団体」というのを「自助グループを含む各犯罪被害者団体等」というふうに改めるということでいかがでしょうか。

○小西構成員 私は結構です。

○山上座長代理 そのほかにご意見ございますか。

○塩田構成員(厚生労働省) よろしいでしょうか。調査研究の推進等に関連して、小西構成員に対する内閣府意見というのが「その2-1」の最後のページに添付されていますが、これについて小西構成員から、調査研究の推進等に関連して、犯罪被害者の精神健康の状況とその回復に関する研究について追加してほしいというご意見でありまして、それに対して内閣府の追加案がございますが、基本的には盛り込むことについては賛成で大変結構であると思っていますが、ただ、文章上、(2)の下の方ですが、「平成17年度の『こころの健康科学研究事業』で新規採択した犯罪被害者の精神健康の状況とその回復に関する研究の中で」という部分がありますけれども、この部分は非常に実務的な作業の流れの話であるのと、18年度以降の話もありますし、基本計画の表現としては「平成17年度・・・研究の中で」というのを削除した方がより適切な表現になると思いますので、ご配慮していただければと思います。

○小西構成員 これは実は私が受けているものなんですけれども、文部科学省の施策が書かれていましたので、そうであれば厚生労働省の施策も書いておいてもらいたいなと思ったんです。メインとして研究事業としてやっているのであれば、それなりに書いてくださいということだけです。

○山上座長代理 では、よろしいですね。

○小西構成員 はい。

○山上座長代理 そのほかにご意見ございますか。

○文部科学省(板東審議官) 先ほど岡村構成員のご指摘で直させていただく部分以外に同じような表現を使っているところがございますので、そのあたりの表現の整合をとるのかどうかというところをちょっとご相談させていただければと思いますが、例えば「その2-1」のところの8ページ(17)でございますけれども、これにおきましても、「犯罪等の被害を受けた児童生徒及びその保護者の相談等に対し」と、ここの「犯罪等の被害を受けた児童生徒」というのを改めるかどうかという点もあろうかと思いますし、それから次のページ(18)のところで「学校の教職員が犯罪等の被害を受けた児童生徒の相談等に云々」という同じようなところ、これも先ほどの表現と統一するのかどうか。それから(19)も同じでございますね。「犯罪等の被害を受けた児童生徒を含む児童生徒」、こちらはそれ以外のものも含みますという言い方を明確にしておりまして、このあたりの表現を先ほどの「犯罪被害者等の児童生徒」という表現に統一するかどうかというあたりについてご議論いただければありがたいなと思います。

○山上座長代理 これについては岡村構成員、どうでしょうか。基本的にはすべて同じ趣旨で。

○岡村構成員 同じ表現にしていただいた方が適切だと思います。

○山上座長代理 最後の(19)のところが「等」をつけた上での児童生徒をさらに含む児童生徒と、これはいいのでしょうかね、こういう表現で。

○岡村構成員 これはきょうだいもこの(19)の場合は含まれますね。

○山上座長代理 だけれども、文章を変えたらもうその後の部分は要らなくなりますかね。

○岡村構成員 これはきょうだい以外の児童生徒が入っているわけでしょう。被害者それから、学級へ刃物を持ってきた者がある場合。

○山上座長代理 では、このままで。原則として同じように変えていただいて、このままでということです。ほかにご意見ございますでしょうか。

○中島構成員 これは質問ですが、先ほどの厚労省のお話との整合性もあるかと思うのですが、「その2-1」の15ページで、文部科学省で重症PTSD症例に関するデータ蓄積及び治療法等の研究について平成17年度の調整費のプログラムが出されています。これ自身は非常に結構なことだと思うのですが、今後、文部科学省がこういった重要課題を継続して科学研究助成の方で出されるおつもりがあるのかいう質問が1点と、基本計画として載せるのではあれば、今後もこういったことを計画するというようなニュアンスがないといけないのではないかことがありまして、その点について、文部科学省にお伺いしたいのですが。

○文部科学省(板東審議官) この研究成果を得て、そしてそれを活用していきますというお話なので、この研究の部分を具体的に書かせていただいていると、むしろその活用のところが事務的にここでプラスアルファで書かれている部分ということになるかと思いますけれども、その研究自体についてもさらにというご質疑でございましょうか。

○中島構成員 被害者団体等の要望で調査研究及び専門家の養成ということについて、それは専門家からもそうだと思うのですが、調査研究が継続的に推進されるということに対して強い要望があるというふうに私は理解しています。もちろんこれはこれで成果が活用されるということはすばらしいことでありますし、それをお書きいただくことは全く問題ないのですが、もし今後も調査継続するに当たって、文部科学省のお考えがあるのであれば、書いていただいた方がもっとよいのではないかという意味で質問させていただきました。

○文部科学省(板東審議官) いろんな意味で研究自体を実施していく上でも助成とか支援というのは振興調整費に限らずいろんなツールがあろうかと思いますので、全体としていろんなこういった研究について科学研究費補助金とかその他を含めまして支援が行われていくということはあろうかと思いますが、ちょっとここの段階で具体的に、ある意味では振興調整費というのは比較的トップダウンと申しますか、そういう形で行われる支援のツールであろうかと思いますけれども、このあたりで全体の研究の継続しての在り方ということについて、ちょっと突っ込んで書くのは難しいかなという感じをしております。

○中島構成員 今回の件についてはそうだということで私の方は理解いたしましたので、結構です。

○山上座長代理 そのほかにどなたかございますか。では、確認してください。

○事務局 全体の確認の前に、先ほどの14ページの(36)で「犯罪等による被害を受けた児童生徒」を「犯罪被害者等である児童生徒」ということで改めると。その関連についてどうするかというご意見が出ましたけれども、教育現場で犯罪被害を受けた生徒やそのきょうだいを対象とする教育現場での施策の部分については、「犯罪被害者等である児童生徒」という表現に改めて、構成員の皆様にお示ししようと思いますが、それでよろしいかどうかご確認をいただきたいと思います。

○山上座長代理 よろしいでしょうか。では、特に異論はないようですので、全体の取りまとめをお願いいたします。

○事務局 それでは、「その2-1」の関係でございますが、確認をさせていただきたいと思います。  まず、12ページでございますが、(29)、この下から3行目の「各団体」を「自助グループを含む各犯罪被害者団体等」と改めます。
 それから次に、14ページでございますが、(36)の施策の1行目、「犯罪等による被害を受けた児童生徒」を「犯罪被害者等である児童生徒」に改め、そして、この関連の各施策の中で、犯罪被害を受けた生徒やそのきょうだいに対する教育現場での施策部分につきましては、同様の表現に改めるということにいたします。
 それから次に、20ページでございますが、(3)の関係でございます。まず1つは、(3)の表題及び文中にございます「ボランティア活動を行う者」という表現を「支援活動を行う者」に改めます。したがって、表題につきましては、「民間団体で支援活動を行う者の養成・研修云々」という形になります。それから、施策部分につきましては、「犯罪被害者等の援助を行う民間の団体で支援活動を行う者」と修正をさせていただきたいと思います。それから2点目、「身分保証」につきましては、先ほど来のご議論を踏まえまして、事務局で検討し、後日、構成員の皆様にお示しをしたいと思います。
 それから次に、「その2-1」の一番最後になりますが、小西構成員のご意見に対する内閣府意見で、第4の2.の(2)の施策の関係でございます。これは新規に追加するという施策でございますけれども、その施策部分の1行目の「平成17年度の・・・研究の中で」までを削除いたします。
 その余のものにつきましては、「その2-1」の事務局案どおりとさせていただきたいと思います。

○山上座長代理 ただいま事務局から意見がありましたけれども、他の構成員、ご意見ございましたら。よろしいでしょうか。それでは、事務局からの提案のとおりとしたいと思います。  それでは次に、「国民の理解の増進と配慮・協力への取組」(第20条関係)の重点課題にかかる具体的施策についてご議論いただきます。事務局案の説明と国民からの意見に対する回答についてお願いいたします。

○事務局 それでは、「国民の理解の増進と配慮・協力への取組」の具体的施策でございますが、これにつきましては、「事務局案その2-2」のとおりでございます。
 先ほどと同様でございますが、骨子から変更した部分のうち、内閣府資料1-2の試案として配付した際の変更部分につきましては赤字で記載しております。それから、配付した後にいただきましたご意見を踏まえた変更部分につきましては青字で記載をしてございます。これまでの検討会でのご議論を踏まえました現状認識の見直しのほかに修辞上の修正と新規施策を追加しております。
 第20条関係に対する国民からのご意見のうちで、内閣府に関係するものにつきましての内閣府回答は、内閣府資料1-3の19ページから24ページまで記載しているとおりでございます。

○山上座長代理 国民からの意見に対する回答として各関係省庁から事前に資料が提出されておりますので、補足することがあれば順次ご発言ください。警察庁ございますか。

○片桐構成員(警察庁) 特にございません。

○山上座長代理 文部科学省はいかがでしょうか。

○文部科学省(板東審議官) 特にございません。

○山上座長代理 厚生労働省はいかがでしょうか。よろしいですか。事務局から何か補足することがございましたらお願いします。

○事務局 それでは、事務局の方から大きく2点について補足をさせていただきたいと思います。
 まず、厚生労働省の方からご意見をいただいていることについての若干のご質問がございます。資料6、厚生労働省資料の後ろから2枚目をご覧いただきたいのですが、これは「サリン知識のない国民がサリン被害者を差別視し、サリン被害者はそれに耐えて生きていることを国は認識してほしい」という国民からのご意見でございます。これに関しまして、厚生労働省のご意見がそこにあるとおりでございまして、「犯罪被害者に対する差別の防止など国民の理解の増進等の取組については骨子(基本法第20条関係(14))に基づき、内閣府において対応していくものと承知している」という回答でございます。
 この点についての内閣府の考え方をまずお答えしたいと思うんですが、ご指摘の第20条関係(14)の調査でございますけれども、これは「その2-2」の6ページの(14)になります。この調査でございますけれども、犯罪被害者等の置かれた状況につきまして、その基礎的な事項を継続的に調査するものでございます。内閣府といたしましては、その中で犯罪被害類型の一つとしてサリンを初めとする「大規模テロによる被害者等」を被害類型として立てて当該調査を行い、国民レベルの基礎的な理解を促進したいと考えているところでございます。
 そのように考えておるのですが、ただ、先ほどのパブリック・コメントでのご要望というのは、サリン被害者等がその症状を理由とする偏見を国から、また一般市民から受けないように必要な施策を求めるものだと考えます。こういった観点から、厚生労働省の方に2点お伺いしたいと思うのですけれども、この資料6厚生労働省資料の中で、犯罪被害者等に対する差別の防止など国民の理解の増進等への取組については内閣府において対応していくものと承知しているとございますけれども、国民の理解の増進に当たっては、特定の府省庁のみではなくて、所掌事務の範囲ですべての関係する省庁がそれぞれ行っていくべきであると考えておりますが、厚生労働省もそういうご認識であるということでいいのかどうか確認させていただきたいと思います。
 それからもう一点、これは質問でございますけれども、先ほど述べました内閣府の基礎的な調査研究を用いた啓発、これはするといたしまして、それとは別に、厚生労働省としてサリン被害者の症状を国民が正しく理解をし、当該症状によって差別とか偏見を受けないことを目的とする広報あるいは啓発を、医療分野という専門的な領域の観点から前向きに行っていくという施策が可能なのかどうか、これについて厚生労働省からお答えをいただきたいと思います。それでまた、それに基づいて構成員の皆様にご議論いただければと思います。
 それから、大きな2点目でございますが、「事務局案その2-2」の4ページをご覧いただきたいのですが、これの(8)の施策の関係でございます。これにつきましては、別途1枚紙で「啓発事業を集中的に実施する犯罪被害者等施策に関する特定の機関に係る提案一覧」をお配りしております。これは(8)の犯罪被害者等施策に関する特定の日ないし期間にあわせた集中的な啓発事業の実施に関しまして、犯罪被害者等のご要望あるいは国民からのご意見をまとめたものでございます。ここでご議論いただきまして、それを踏まえて、「その2-2」の4ページの(8)の内容を確定していただきたいと考えております。これにつきまして、文章中、現在、「







○」となっております箇所も含めてご議論をいただければと思います。

○山上座長代理 では、どうぞ。厚労省から

○塩田構成員(厚生労働省) サリンの関係の方のパブリック・コメントについてのコメントですけれども、国民の方々に正しい理解をしてもらうということは当然のことでありまして、内閣府が犯罪被害者という観点からいろんな啓発活動をされますが、厚生労働省においても当然、厚生労働省は犯罪被害者という観点から所管をしていませんが、いろんなハンディキャップを負った人とか疾病、病気のある方、精神障害者、ありとあらゆるいろんな世の中の偏見や差別にさらされている方々をバックアップする仕事をしていますので、当然のことながら、内閣府と一緒になって広報活動に努めていきたいと考えています。
  それから、ちょっと今日、担当部局が来ていませんので、サリンの多くの被害者が出勤途上の方々ということであって、労災の観点からのアフターケアとかいろんなことをしております。それから、精神保健福祉センターとか保健所とかいろんなところでも対応できるようなことについてはそれなりに努力をしているつもりですが、足らない部分もあると思いますので、その点は今後とも留意していきたいと思っております。

○山上座長代理 皆さんからご意見がございましたら、どうぞ。

○岡村構成員 私の方でも意見書を出しておりますが、先ほどの



○週間、この話に移ってよろしいでしょうか。

○山上座長代理 はい、どうぞ。

○岡本構成員 私は実は「週間」といったのは失敗だったなと思って、本当は「月間」にすべきであったなと後悔しているのですが、児童虐待の場合は月間というのがありましたね。1週間では何にもできないのではないかと思って、特に法務省が東京とか主要な都市なんかでいろいろな行事とか啓発活動、それから主役を広げるような運動をいろいろやられたというのと連動して、これを「犯罪被害者月間」というふうにして、いろんなものがここで集中してあっちこっちで行われると、こういうふうにすればよかったなと思っていますが、ここまで来て「月間」と言ってもこれは遅過ぎたかもしれませんが、各省庁で、いろんなところがいろんなことをやられるようになっている。それをやはり月の間にあちこちでやればすごく盛り上がりになるのではないかなと、こういうふうに思うわけなのです。
  そして、例えば週間にするなら「被害者週間」という方が、いろんな意味が入ってきますので、単なる啓発だけではなくて、そこで被害者をどう処遇するかと、被害者の処遇を受ける権利、これをどうやって確立するかとかというふうな施策をさらに進めるような議論もそこですると、啓発だけではないということで、本当は「月間」に直したいなと思っているのですがね。今さら何を言うかと言われれば「週間」でも仕方がないですが、「週間」ということで、将来的には「月間」に、基本計画は後また直してもらいたい。名称は被害者週間の方がいろんなものが入ってくると思います。

○久保構成員 これは質問なのですが、まだ「月間」というのは、私が知る限りでは「社会を明るくする運動」月間が7月にありますね。それ以外に何か政府あるいは各省庁がやっているもので、「月間」というのは何か事例がございましょうか、ちょっとおわかりでしたら。

○事務局 事務局で調査をした範囲でございますが、「月間」としてありますのは消費者月間、これは5月でございます。それから、青少年の非行問題に取り組む全国強調月間、これは7月でございます。それから、今ご指摘がありました社会を明るくする運動、これが7月でございます。そして、全国青少年健全育成強調月間、これが11月でございます。事務局の方で調べました範囲では、今申し上げた運動等が月間になっております。

○大久保構成員 単純な質問ですみません。週間となりますと、これは1週間なのですか。それとも、週間というのは2週間ぐらいまでとか、どうなのでしょう。

○事務局 他の週間の例を調べてみますと、だいたい7日間というのが多いように思います。事務局で調べました週間というのは7日間となっているようでございます。

○山上座長代理 そういう週間はどのぐらい数を数えられましたでしょうか、事務局で調べられて。

○事務局 週間ですか。ざっと申しますと、憲法週間、これが5月1日から7日。児童福祉週間、これは5月5日から11日。危険物安全週間、これは6月5日から11日。男女共同参画週間、これは6月23日から29日。「法の日」週間、10月1日から7日。教育文化週間、11月1日から7日。文化財保護強調週間、11月1日から7日。海洋環境保全推進週間、11月1日から7日、年金週間、11月6日から12日。障害者週間、11月3日から9日。人権週間、12月4日から10日。

○山上座長代理 どうでしょうか。意見ございますか。初めてつくるのだから、1週間か2週間でいいかなというふうに感じますけれども、どうでしょうか。週間が多いようですし。

○岡村構成員 今になって月間と言い出したものですから。

○山上座長代理 週間をつくるということですね。そのほかにご提案ございましたら。名称は岡村構成員、犯罪被害者週間とおっしゃりましたでしょうか。

○岡本構成員 この部分は内容を入れるのではないかと。

○山上座長代理 これについてご意見、ほかにございますでしょうか。

○山田構成員 名称にはこだわらないのですけれども、「犯罪被害者週間」とした場合に、主催者が犯罪被害者の方々だけのような印象を与えて狭くなるという心配は、岡村構成員、ありませんか。ないなら、それでいいのですけれども。

○岡村構成員 人権週間というのは、内閣府ですか、法務省ですか、やっておられますね。別に人権侵害を受けた者だけということでもないわけですので、被害者問題を全部考えるということでは構わないのではないでしょうか。

○大久保構成員 私も焦点がきちんと定まった方がいいと思いますので、「犯罪被害者週間」ということでいいと思います。

○山上座長代理 犯罪被害者問題をみんなで考える週間と考えていいわけですね。よろしいでしょうか。それでは、「犯罪被害者週間」とすると。それから、内閣府案では何月何日から何月何日までというのがありますけれども、これはご提案ございますか。

○岡村構成員 今、内閣府のお読みになったのだと6月がないですよね、週間とか月間が。

○山上座長代理 さっきありましたね、6月も。男女共同参画でしたか。

○岡村構成員 ありましたかね。

○事務局 6月は危険物安全週間、それから男女共同参画週間がございます。

○岡村構成員 私の資料8のところに犯罪被害者週間について触れておきましたが、市瀬朝一さんという方が本当に苦労なさってやられたわけです。昭和41年に一人息子さんを亡くされて、私が犯罪被害者週間についてと、前にも出しましたけれども、今度も出しておりますが、ここで一軒一軒回られて、その結果、6月4日に犯罪被害者撲滅遺族の会を結成したと。そのときに私、「257名の遺族、被害者が」とありますが、これは一般の方も含めて257名でございました。そして、この方はもう失明して目が見えなくなって、奥様に手を引かれてあちこち運動をなされて、国会、法務委員会にも参考人として出席されました。よく三菱重工事件が発端となって犯給法が成立したと言われますが、市瀬さんの参考人はそれ以前であり、重工の遺族のところも市瀬さんは奥さんに手を引かれてずっと回っていらっしゃるのです。そして、市瀬さんが亡くなって、3か月の後に被害者補償に関する調査費309万円がついたということなのです。まさに市瀬さんがこの犯給法まで持ち込んでいったと言えると思います。この奥さんは今施設に入っていらっしゃるようですけれども、この方が初めて全国大会を開いた日を記念して、6月4日から1週間というふうにしていただければ、先輩の苦労をしのびつつ、さらに我々も頑張ろうということになるなというふうに思っておりますが。

○久保構成員 岡村構成員のご意見を読ませていただきまして、全く非常に意味深いことはわかるのですけれども、たくさんの国民を巻き込んだような運動みたいなものにしていくには、やはりシンプルに説明できるような日がいいのではないかなという気もしているのですが、具体的に言いますと、基本法ができた12月というのは、人権週間とややダブるというふうなご指摘があって、どうなのでしょうか。この施行の4月1日ですか、施行の日みたいなそういうものも考えられるのではないかなという感じがしておりますけれども。

○山上座長代理 私も参考資料をお配りさせていただいたんですが、私たちは3年前から全国の被害者団体の方たちに呼びかけて、ネットワークの民間団体と連合で一緒に被害者支援の日を記念する大会を開いてきて、今年、被害者団体の皆さんと相談として、その記念する日として基本法制定の日がいいのではないだろうかということで、今日、皆さんにお配りしたような形で準備をし、11月、その基本法制定の前の日曜日ということで11月27日に集う会を準備しております。
 私はその日時とかそれにこだわるつもりはありません。被害者週間をつくるというのが一番大事かと思いますけれども、基本法の制定というのはやはり非常に大きな影響をこれからのみんなの活動に及ぼすもので、新たな活動の起点になるところでもあるものですから、そこにしていただければいいなという希望は持ってございました。その時期については、施行のときでもいつでもいいかとは思います、参考までに。

○岡村構成員 私も制定の日ということもまず第一に考えたのですが、人権週間と重なるというのと、12月というのはなかなか行事をやるといっても大変な月であるということと、それから、施行の4月というのも年度初めでなかなか忙しいのですね。それを考えると、やはり4月は忙しい。5月は学会があったり何たりしますので、6月あたりが一番やりやすいのではないかなと、いろんな行事をやるのに。梅雨に入るかもしれませんけれども、6月4日ならまだ梅雨に入っていないと思ってやったのですが、4月は、年度初めで入学式とか何とかいろんな重なるときということで、それを避けたという意味もございます。

○山上座長代理 少し意見が分かれているので、皆さん広くどうぞ。

○事務局 内閣府としてのご意見というか、皆様にお諮りしたいと思いますが、ここの資料にありますように、犯罪被害者週間(6月4日から10日)、あるいは10月3日の犯罪被害者支援の日というのは、現在でも取り組まれているわけでございます。それぞれの団体で活動の趣旨が一番よく表現できるようにということで名称とか趣旨目的とか期間を設定されているということだろうと思います。
 一方、政府としては今までこういう犯罪被害者等施策の関係で集中的に啓発事業等を行うということはなかったのですが、まさに今、こういう日あるいは週間を設定しようという動きそのものは、基本法が制定されたということによってこういう動きが出てきたと、各省庁もさらに前進した施策に取り組み、あるいは国民の皆さんも今まで以上に犯罪被害者等の方々の置かれた状況や必要な施策についてのご理解もいただいてきているのではないかと思います。
 そういった観点からいたしますと、今現在それぞれの団体で取り組んでおられるそういう週間とか諸行事は、それはそれで大変貴重なもので今後も取り組んでいかれるものとして、それとは別に、政府としてやはり基本法にゆかりのある時期にそういう集中的な啓発事業等を行っていくと、そういったことを、政府あるいはその中でも内閣府が中心になって取り組んでいければと思っております。
  今、岡村構成員がご懸念の、12月というのは人権週間と重なるという点については、そういったことを配慮して、この資料に記載のとおり、普通は記念の日を週間の初日に設定するのでしょうけれども、12月1日という法律が成立した日を最終日に置くという方法もございます。それと、先ほど久保構成員から出ました基本法の施行日(4月1日)というのは、岡村構成員ご指摘のように、国とか地方公共団体とか、その他の団体の皆様も定期異動の時期ですので、なかなか具体の行事とか取組を行う際には難しい点があるのかなというようなことで、今申し上げたような意見を内閣府としては持っておりますが、またご議論いただければと思います。

○山上座長代理 何かご意見ございましたら、どうぞ。

○久保構成員 最終日というのがちょっと引っかかりますよね。

○事務局 最終日というのは、人権週間はそうだということでございます。

○岡村構成員 その人権週間は最終日からつくってないんですね。

○久保構成員 そうなのですか。

○岡村構成員 ええ。12月4日から11日までという決め方になっていると思います。

○事務局 人権週間は12月4日から12月10日までなのですけれども、この設置根拠を拝見しますと、国連総会において世界人権宣言が採択された12月10日までの1週間ということでございますので、要するに記念になる日が最終日に来ているということでございます。

○小西構成員 今いろいろ伺いまして、新たにやっぱり制定するということがよろしいと思いますし、せっかく法律ができたということでやるのがいいのかなと思いまして、あえてと聞かれれば珍しく内閣府の意見に従って、今のところでよろしいのではないかと、もし意見を言えと言われれば申します。

○大久保構成員 私も今、内閣府のご意見も伺いましたし、やはり改めて国を挙げて、国民を挙げて取り組むということでこの基本法成立の日が適切かと思いました。

○岡村構成員 皆さんのご意見がそういうことでしたら、私も同意いたします。

○久保構成員 質問ですが、そうすると、12月1日を「犯罪被害者の日」とするのですか。それで、前段の1週間を週間にすると。

○事務局 できましたら、その点についてはここでご議論いただければありがたいなと思っております。

○山上座長代理 週間と日と両方決めると何かまずいような気がしますけれども、そうでもないでしょうか。

○岡村構成員 そうすると、11月25日からですか。

○山上座長代理 7日間ですね。よろしいでしょうか。山田構成員、ご意見いかがでしょうか。

○山田構成員 弁護士の中にも大勢犯罪被害者問題に取り組んでいる者もおります。この時期であれば弁護士会としての行事は比較的少のうございますので、大勢の弁護士も参画することができるかと思います。

○山上座長代理 それでは、そういうことでよろしいでしょうか。今の犯罪被害者の「日」と「週間」というのはどういう結論になったでしょうか。それはよろしいでしょうか、週間だけでいいのかと思ったのですが、どうでしょうか。岡村構成員。

○岡村構成員 犯罪被害者週間でいいと思います。

○山上座長代理 わかりました。あと、事務局から何かございますでしょうか。

○岡村構成員 11月25日から12月1日までですね。

○山上座長代理 そのほかの点でご意見ございましたら。

○事務局 それでは、「その2-2」の関係の確認をさせていただきたいと思います。
  4ページの(8)の関係でございますけれども、先ほどご議論していただきまして、それを踏まえまして、ざっと文章を読み上げたいと思います。「内閣府において、警察庁、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省の協力を得て、犯罪被害者週間(11月25日から12月1日まで)を設定し、当該週間にあわせて啓発事業を集中的に実施する」。

○岡村構成員 啓発だけでなくて、もっと突っ込んでやれませんか。啓発というと、単なる啓発だけに終わってしまう。やはり犯罪被害者の……

○大久保構成員 理解の増進とかでしょうか。

○岡村構成員 ええ。処遇を受ける権利をどうすべきかとか、それから、被害補償はどうすべきかとか、あるいは施策は今後どうあるべきだとか、そういう議論もする。単なる啓発だけではなくて、ちょうど内閣府が書かれた全国的にやられるところは入っていますよね。単なる啓発でなくて。だから、単なる啓発では終わらない、もう少し掘り下げたものにしたいと思うのですけれども、文章は今ちょっと出てきませんけれども。

○山上座長代理 この啓発にさらに掘り下げて何かを加えるかということと、それから、もう一つ、最初のところにあった犯罪被害者等





○を記念するとありますが、基本法制定をといふうにしていいのか、それは先ほど論議されていなかったものですから、それでいいかどうかを確認する必要がある、あるいは入れない方がいいのか、どうでしょうか。

○岡村構成員 私は入れない方がいいと思っておりますけれども。

○山上座長代理 よろしいでしょうか、それで。

○岡村構成員 記念日のようになってしまいますから。

○山上座長代理 特に異論がなければ、それでよろしいでしょうか。それから、啓発事業に関しても何か適切な言葉、表現がございましたら。

○事務局 啓発事業だけではというご指摘を踏まえて、ここをどういう表現ができるかということを事務局で検討しまして、それで後日、構成員の皆様にお示しをして、またご意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○山上座長代理 よろしいでしょうか。

○事務局 それでは、4ページの(8)につきましては、ただいまのとおり修正をし、啓発事業については他の表現振りについて検討し、後日お示しをすることといたします。
  その余のものにつきましては内閣府の意見、「その2-2」のとおりとさせていただきたいと思いますが、6ページの(15)のイとエにつきましては、先ほど第2の1の(12)と、それから (18)のところでそれぞれ修文されましたので、それと同様にさせていただきたいと思います。 以上でございます。

○山上座長代理 それでは、最後に総論部分についてご意見を伺います。事務局案の説明をお願いします。

○事務局 それでは、ご説明をいたします。「事務局案その2-3」をご覧いただきたいと思います。
 これは「支援等のための体制整備への取組」、それから「国民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組」の重点課題につきましてのものでございますが、これらにつきましては、これまでの検討会でのご議論を踏まえまして、「事務局案その2-3」にお示しをいたしております。 本日の構成員のご意見を踏まえまして、第11回、次回の検討会において改めて事務局案を提示させていただきたいと思いますので、ご議論いただきたいと思います。

○岡村構成員 6ページの先ほどの(15)のアのところで、学校の教職員が犯罪等の被害を受けた児童生徒の相談等と、児童生徒のところもやはり同じような表現に直しておいてもいいかと思いますが。

○事務局 ご説明をいたしませんでしたが、先ほどの第2のところでご議論いただきましたのと同様に、再掲部分あるいは関連部分につきまして犯罪被害に遭った児童生徒やきょうだいに対する教育現場での施策部分につきましては、同じ表現で修正をさせていただきたいと思います。

○山上座長代理 重点課題についてご意見がございましたら、どうぞ。

○岡村構成員 これは確認ですけれども、私の資料8のところで、事務局においてご意見をいただければいいんですが、「検討のための会」というのが私の資料に載っております。そこで、私ども第2回の検討会で「検討のための会」において検討していただきたい事項、この3ページ、別紙(2)というのがありますが、こういうことを第2回検討会で述べているわけなのです。これについては、いわゆる犯給法等を検討する会で議論しましょうということになっておりましたので、その会でぜひ忘れずに検討していただきたいということをこの事務局で確認していただきたいと思います。
 そして、なお私どもの方で別紙(1)というのがつけてありますが、これは骨子案を整理したところで、どこでどういうことを検討するかということが基本計画案(1)に載っておりまして、それから、その次の下の方には基本計画案のどこにも触れておられないものがあるわけであります。これも「検討のための会」でひとつご検討いただきたいということで今日は確認をしたいわけでございます。

○事務局 実は「検討のための会」、今ご指摘のあった会を含めて3つ施策として立っております。それらの検討のための会でどういったご議論が必要なのか、あるいはどういう構成がふさわしいのかといったことにつきましては、実は次回、第11回検討会でご議論いただきたいなと考えておりました。ですから、この今お示しいただいておる岡村構成員のご意見も含めて、また次回いろいろご意見をいただければと思います。

○岡村構成員 それは何を検討するかということも次回でやるということですか。

○事務局 はい。「検討のための会」でどういったことを議論すべきなのか、そういったことについてもご意見を承って反映させていきたいなと考えております。

○岡村構成員 では、第2回ではそういう問題は「検討のための会」でしましょうということになっておりましたけれども、改めてもう一度「検討のための会」で何を検討するかを議論すると、こういうことでございますか。

○事務局 今までの施策を取りまとめてきた中で、後の議論に委ねるべき、しかも、各省庁横断的に取り組むべきというものについて3つの「検討のための会」を立ち上げようという施策になっております。その中で、当然、どういったことを議論すべきかということも含めて「検討のための会」で議論をされるわけでございますけれども、今まで基本計画検討会でいろいろとご議論をいただきました構成員の皆様より、「検討のための会」の構成なり、あるいはそこで検討すべき議論の対象なり、そういったものについてのご意見も伺い、ご議論をいただいて、それを将来立ち上げる「検討のための会」に反映させていきたいと事務局として考えておりまして、そういった「検討のための会」のあるべき姿ということについてのいろいろご意見、ご議論を次回お願いしようと考えておりました。

○岡村構成員 わかりました。

○山上座長代理 そのほかにご意見ございましたら。では、これまでの議論を踏まえて内閣府の方から補足することはございますか。

○事務局 本日の総論部分についてのご意見やご議論は、この場では出ませんでしたけれども、今までにも申し上げておりますとおり、この総論部分につきましては第11回検討会において改めて事務局案を提示させていただいて、ご議論をしていただき、基本計画検討会としての案を固めていただきたいと考えております。
 それで、今までにも11月4日までに具体的な修正案なり、あるいは対案なりをご意見のある方はお寄せいただきたいとご案内をいたしておりましたけれども、本日の部分につきましてのご意見がもしおありであれば、具体的な修正または具体的な対案の形で11月10日(木)までにご提出をいただければと思います。そのご提出いただいたご意見を踏まえまして、改めて事務局案として整理、取りまとめをいたしまして、次回、第11回検討会でご議論をいただきますように準備をさせていただきたいと思います。

○山上座長代理 では、よろしいでしょうか。今、事務局から報告がありましたように、本日の議論を踏まえて、第11回検討会において改めて事務局案を提示していただくようお願いいたします。大臣の方から何かご意見がありましたらお願いいたします。

○猪口担当大臣 本日、皆様本当にありがとうございました。私、本日、ずっとご議論をお伺いいたしまして、改めて専門家が果たす役割が、それぞれの異なる知見からどんなにか重要かということを感じました。また同時に、この基本法があって、この基本計画がこのように検討され、策定されていくプロセスが展開しているということを実感いたしまして、立法府の役割の重大さということも改めて一議員として認識いたしました。
 本日伺った議論の中で、広報の活動も非常に重要かなと。例えば基本法の文言としてはこういう形だけれども、例えば岡村構成員がおっしゃったきょうだいのことというようなことは、広報の中で国民にかみ砕いて、「等」という表現の中に含まれるのだとはいえ、まさにこの犯罪被害者週間のときに特に重点的に、報道機関のご協力なども得ながらやっていくべきと思いました。このほか、差別に苦しむという断固として許せないような状況があるということのご指摘が、ヒアリングの文書の中に出てきていますので、そういうことが絶対ないように、これはどんな立派な基本法をもっていても、それだけではできないかもしれない。やはりこれは広報・啓発活動が重要だろうということを思いました。
 あと、私は今日の議論を伺っていまして、このような本当に大変な立場に立たれている方々に光を当て、断固とした救済を含む施策を推進するということが、何よりも強い犯罪を防止しなければいけないというその思いに国民ワイドにつながっていくのではないかと、その意味で予防的にも非常に重要と思いましたし、今、「生きる力」と子供の分野でもいろいろ言われていますけれども、本当にどんな苦難も乗り越えていく人間の力ということを多くの国民が改めて認識し、犯罪被害者、そしてその家族を取り巻く人々等の生きていく力強さと勇気と、そこから多くの国民が学ぶことが多いのではないかと改めて思いまして、どうぞこの基本計画がそういう充実したものになり、また、このことをきっかけとして広く国民がそれを理解することができるようになるということを願っておりますし、私も担当大臣として、非力ではありますけれども、構成員方のご意見をよく伺いながら、しっかりと、ぜひ構成員の先生方と力を合わせながら、その目的が達成できるよう努力してまいりたいと思います。本当にありがとうございました。

○岡村構成員 ちょっとすみません。大臣のごあいさつの後で失礼ですけれども、私ども全国犯罪被害者の会では、「附帯私訴制度案要綱」をつくりまして、10月27日に発表いたしました。これは私の本日の資料の中にありますので、きっとこれは現行制度と両立するようにやりましたので、山田構成員もきっとご満足いただける案ではないかと思っておりますので、強く検討してください。よろしくお願いします。

○山田構成員 はい。謹んで拝見させていただきます。

○山上座長代理 それでは、どうもありがとうございました。これをもって、第10回検討会を終わります。10回目にして初めて予定の時間内で終了しましたこと、ご協力を感謝いたします。事務局から、連絡事項等お願いいたします。

○事務局 それでは、事務局から連絡をさせていただきます。 本日ご議論をいただきました部分につきましては、これまで後半の検討会、第8回以降の検討会で検討をしていただきました各論、そして総論をあわせて全体として取りまとめをいたしまして、基本計画案として次回の検討会までに構成員にお示しをしたいと思います。
 それから、次回の検討会におきましては、先ほど申しましたとおり、3つの「検討のための会」のそれぞれの会の構成や検討項目などにつきましてもご議論をいただければと考えております。
 次回の第11回検討会は、基本計画案のまとめといたしまして、11月21日(月)午前10時から午後0時30分までを予定いたしております。

○岡村構成員 大体次回でこの検討会は終わりになる予定ですか。

○事務局 はい。11回の検討会で一応基本計画の検討していただく基本計画検討会は終わりというふうに事務局として考えております。さらに、11回で終わらなければ予備日として第12回を設けておりますが、できれば11回で取りまとめをさせていただければというふうに考えております。


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