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犯罪被害者等施策
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支援のための連携に関する検討会(第8回)議事録


日時:平成19年2月2日(金)10:31~11:59
場所:合同庁舎4号館 共用第4特別会議室
出席者:
座長長井 進常磐大学大学院被害者学研究科教授
奥村 正雄同志社大学大学院司法研究科教授
小西 聖子武蔵野大学人間関係学部教授
本村 洋全国犯罪被害者の会幹事
山上 皓東京医科歯科大学難治疾患研究所教授
荒木 二郎内閣府犯罪被害者等施策推進室長
小田部耕治警察庁給与厚生課犯罪被害者対策室長
生嶋 文昭総務省自治行政局自治政策課長
井上 宏法務省大臣官房司法法制部司法法制課長
代理喜久里 要文部科学省初等中等教育局児童生徒課生徒指導企画係長
北村 彰厚生労働省参事官(社会保障担当参事官室長併任)
代理長田 晃一国土交通省住宅局住宅政策課長補佐

(議事次第)

1.開会

2.「更なるネットワークの構築(既存のネットワークの拡充、連携強化方策」について

3.「支援者・コーディネーター等の育成等」について

4.閉会


(配布資料)

資料1-1内閣府資料  [PDF形式:237KB]
資料1-2警察庁資料  [PDF形式:41KB]
資料1-3総務省資料  [PDF形式:28KB]
資料1-4法務省資料  [PDF形式:36KB]
資料1-5厚生労働省資料  [PDF形式:312KB]
資料1-6国土交通省資料  [PDF形式:18KB]
資料1-7小西構成員資料  [PDF形式:16KB]
資料1-8本村構成員資料  [PDF形式:12KB]
資料2-1内閣府資料  [PDF形式:31KB]
資料2-2警察庁資料  [PDF形式:19KB]


(議事内容)

  ○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 皆さん、おはようございます。たたいまから、第8回「支援のための連携に関する検討会」を開催いたします。
 司会を長井座長にお願いいたします。

○長井座長 それでは、司会を務めさせていただきます。
 まず、本日の議事につきまして、事務局から説明をお願いいたします。

○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 議事次第をご覧ください。本日は、更なるネットワークの構築に関する提言案の修正版を作成いたしておりますので、その提言案につきましてご議論をいただきますとともに、支援者・コーディネーター等の育成について提言案を作成いたしましたのでこれについてご議論をいただきたいと考えております。

○長井座長 それでは、これより議事に入ります。議事次第2.更なるネットワークの構築について、事務局からご説明をお願いいたします。

○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 前回の会合でご議論いただき、その後も各構成員から貴重なご意見を賜りまして、修正版を作成をさせていただきました。主な変更点等について、ご説明を申し上げます。
 まず、前文のところですが、もう少し洗練された方がいいのかもしれませんが、いずれにしても途切れのない支援が重要であるということについて改めて触れさせていただくなど、所要の修正を加えているところであります。
 次に、犯罪被害者支援ハンドブックの作成でありますが、まず(1)の「基礎的自治体レベルでの作成及び備付け」につきまして、大きな変更はございません。
 次に、(2)の「都道府県レベルにおけるハンドブックの作成及び備付け」につきましては、いろいろなご指摘を踏まえまして、所要の文言修正を行わせていただきました。
 次に、(3)につきましては、国の援助でありますが、モデル案の作成を行う主体を内閣府において各省庁の協力を得て行うということで、主体をはっきりさせたということであります。
 次に、(4)モデル案の内容ですが、これにつきましては、倫理綱領については当初ハンドブックの中にということだったのですが、民間団体に必要であろうということで、ハンドブックの中身には「心構え及び留意事項」ということで修正をさせていただきました。
 次に、(4)の(3)のところですが、関係機関・団体へ伝達すべき犯罪被害者等に関する情報について、「最低限必要な事項」、「状況に応じて伝達することが望ましい事項」という区分けをして修正をさせていただきました。
 (5)、(6)は大きな変更はございません。
 大きな2番目の「関係機関・団体へ伝達すべき犯罪被害者等に関する情報のガイドライン及び様式モデル案の作成」ということで修正をさせていただいております。まず、本文のところの真ん中ですが、どこが主体となるのかというところで、内閣府において協力を得て、共有すべき情報・事項についてガイドライン及び様式モデル案を作成をするということをはっきりさせております。ただ、これはあくまでガイドライン及び様式モデルの案でありますから、それをもとに関係機関・団体において個別の事案に応じて適切な対応が必要ではないかということを書いております。
 参考1をご覧いただきたいんですが、前回説明が足りなかった、あるいはご指摘を受けて、私どもでイメージをつくらさせていただきました。これまでのいろいろな調査等から途切れない支援を実現するための橋渡しに際して、1つは被害者側から「何回も事情を繰り返し説明したくない」というニーズがあるということと、もう1つは被害者等を紹介するに際して、紹介元から提供される情報と、紹介を受ける側がこういう情報が欲しいというところがかなり齟齬があるということが明らかですので、これを何とか解決して円滑な支援に結びつけられないかということでイメージを作成したものでございます。
 参考2はあくまでイメージとして示したものでありまして、この様式を統一的に全機関で全部使うべきだとかいうものではございません。もちろん一部使ってもらっても結構ですし、あるいは独自のもの、あるいは機関・団体ごとにそれぞれ守秘義務だとか、あるいは内容についても全部違いますから、それぞれ各団体で対応することを前提として、このようなものでどうだろうかという、こういうものであれば可能なのではないかということでつくっておりますので、何もこれを一律に適用するということではありませんので、誤解ないようにお願いをしたいと思います。
 まず1つは、このサポートカード、名称は被害者支援連絡票でも何でもいいのですが、あくまで紹介元と紹介先のこの2つの機関・団体の間でだけ共有すべきということで作成をさせていただいております。前回もいろいろな方からご指摘がございましたように、機関・団体それぞれいろいろな事情とか団体の状況が全部違いますので、そこに一律に情報を共有するというのはちょっとなかなかできない相談でありますので、あくまで例えば、警察から被害者支援センターに紹介をするという場合にこういうことをやろうよということになっております。
 それと、実は表側にこういうことで事案の概要であるとか被害者の要望であるとか自分のところでやった支援の内容みたいなものを一応イメージとしてこういうものをやって、2枚目の裏側に氏名、住所、連絡先、備考と、とりあえずのイメージでこういうふうにしているのですが、これは別にそういう事案があったということを証明する証明書でもありませんし、被害者の現状を書いてある、代弁をしているというだけであります。したがって、当然、後ろの表のところにも書いてありますが、例えば、紛失したような場合には、これを表のところだけをコピーをして、被害者の方にもし状況に応じて必要があれば、表の方だけを例えばコピーして被害者の方に手渡しをして、これをもっていわゆる被害者カードとして使っていただいてはどうだろうかというのが我々の考えであります。
 被害者の方にお渡しをするわけですから、当然紛失とかのリスクはございますので、余りなくしたときにも負担にならないように、あえて住所、氏名なんかも本当は絶対必要なことでしょうが、これについては、あえていわゆる被害者の方にお渡しするものには入れない方がいいのではないかということで考えております。
 それから、先ほど申しましたように、2つの機関だけの問題でありますから、支援センターの方からまたさらに病院なんかに紹介が必要だというときは、これまた必要に応じて、まず情報を支援団体同士で、これは今でもそうだと思うのですが、口頭でやる場合もあるでしょうし、メールでやる場合もあるでしょう。ただ、必要最低限こういうことはちゃんと連携しましょうよということを示した上で、それで支援団体同士でまずそれできちんと話がつけば、もう余り被害者の方が何回も繰り返し言うことは余り必要なくなると思うのですが、それでもやはり何か紙に書いたものが欲しいということであれば、この表のところをコピーして渡すというイメージでありまして、これは支援に当たる、あるいは紹介をされる団体において判断をしていただいて、要するに被害者の方に必ずそのカードを求める権利があるとかいうものではなくて、要はスムーズな支援が行われるための1つのツールとしてそういうものがあった方がいいのではないかというのが事務局案でございます。
 ですから、本来のというか、もともと被害者の方が求めておられるのは、それ1つあればどこへ行っても大丈夫だというのが本当は理想的なのでしょうが、それはなかなかやはり前回のご指摘もありましたように難しゅうございます。だから、本来のというか、いわゆる被害者カードとしての役割としては非常に限界のあるものであるということをご理解をいただきたいと思います。
 次に、3.「被害者カードの作成」のところですが、表の部分を複写をして、なお書きで書いておりますように、これはあくまでそういうことで余り細かいことを詳しく書く場合もあるかもしれませんが、いずれにしてもまた行った先ではある程度の再事情聴取は避けられないわけですから、その負担を軽減するという目的のために交付してはどうかということでありますから、その旨をまた再度の説明を求められることがあるということと、それとただそういう場合でも支援機関側がきちんとそういう被害者の感情に配慮して事情聴取を行ってくださいということを提言をいたしております。
 次に、最後の4番目でありますが、「民間の支援団体における倫理綱領の作成」ということで、これはハンドブックと関係なく、現に全国ネットワークではつくっておられますので、そういったものをやはり各支援団体でつくっていただいて、そういう支援に当たる人の意識を本当に被害者に役に立つ、あるいは無用のトラブルが起こらないような、そういうことで必要ではないかということで提言をさせていただいております。
 私からの説明は以上でございます。

○長井座長 ご説明ありがとうございました。
 それでは、この提言案(再修正版)についてご意見等がございましたらお願いいたします。

○小西構成員 2点、質問をさせてください。1つは、今おっしゃったカードについてですが、今のご説明では、警察と民間被害者支援組織の間をモデルとして、これをつくられたと考えてよろしいでしょうか。

○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 いえ、全くそうではなくて、別に今申し上げたのは全くの例示でありまして、それは地方自治体から病院ということもあるでしょうし、いろいろなケースがあり得ますので、あくまでこのイメージというのは最低限事案とかそういうものが必要ではないかなということでこちらの方で想定してつくったもので、別に特別の機関を想定したものではないということでご理解いただければと思います。

○小西構成員 もう1点は4.の今度「民間の支援団体における支援に」というのを入れていただいて、ここの経緯はこの前伺ったのでわかっておりますが、こういうふうに書いたときに、具体的にこの綱領をどのあたりまで及ぼすかということについて、そのイメージがあれば教えていただきたいと思うのですが。

○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 これは、それぞれの民間の団体においてつくるべきものであると考えておりまして、モデル的なものは今全国ネットワークにもあるわけですが、そういうものを各支援団体でそれぞれ持っていただくと。例えば、こういうことをきちんとしている団体であれば、非常に信頼性がすごく高いかどうかはともかく、そういうことも言えるだろし、今3の検討会でやってます援助についてもきちんとそういう綱領もあるとかそういったことを配慮しながらやるということもあり得るのかなと考えておりまして、いずれにしても、この倫理綱領をつくるつくらないというのはそれぞれの民間団体が考えることであると考えております。

○小西構成員 ただし、それが例えば、公的な支援とか研修の体制とかそういうことに影響し得ると考えておいていいということですね。

○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 おっしゃるとおりでございます。

○小西構成員 はい、わかりました。

○長井座長 ほかにはいかがでしょうか。どうぞ。

○奥村構成員 今の確認ですが、今の被害者カードの、ちょっと前回私欠席しましたのでよくわかってないところがあるのですが、このそれぞれの、これはあくまでもイメージということでありますが、この管理についてはそれぞれの団体の中の内部規定とか、あるいはもちろん法的制限がかかっている場合があると思うのですが、そういうもので対処すると。特にこれだけのものというのは特に予定はないということと理解してよろしいのですか。

○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 そうですね、あくまでこれから詳細なガイドラインといいますか、支援機関同士で共有すべき事項とかそういったものをつくっていく。その中で、あるいはそういう団体別のものも必要になってくるかもしれませんが、いずれにしても、こういうことを様式をどうするかということについては、あくまで最終的には支援を行う各組織の内部の管理とかそういうものに服するというのではないかと考えております。

○奥村構成員 ですから、これは要するに、被害者の方が何度も同じことを聞かれたりしないようにそれぞれの機関で情報を共有し合うということでスムーズな対応ということの位置付けと理解してよろしいわけですね。

○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 まずそれぞれの支援団体の間で、特に紹介先と紹介元の間でこういう項目は必要ですよねと。それも最終的にはあくまでモデル案で示すのは、我々でつくるのはそういうものを国で示しますので、それを受けて各団体でつくっていただくということになろうかと思います。
 被害者カードというのは、そのうちどうしても被害者の方が、支援機関同士ではもうそういう本当に意思疎通がうまくいっていれば、別に名前言うだけでもう中身も大体わかっているはずなのです。だから、それは必要ない場合が多いと思いますし、あるいは今でもしょっちゅうやられていると思うのですが、口頭だったりメールだったりいろいろすると思うのですが、そういうときであっても、やはり最低限こういうことはきちんと伝えましょうねという、それがガイドラインであります。それをどうしても被害者の方がそういうメモが欲しいと、これを持っていくことで安心になるということがあると思うのです。ですから、それをどうしてもということで、それを出す出さないというのもあくまでいろいろな、例えば、捜査の情報だからなかなかここは書けませんとか、そういうこともあり得ると思うのです。だから、そこはあくまで支援する団体の方でそこをきちんと、すごい心配で心配でとにかく自分でしゃべれないような人だったら、それはもう付き添って行かなきゃだめなわけです。そういういろいろなやり方があると思いますので、その中の1つの選択肢として、必ずしも被害者の方のニーズには十分じゃないかもしれないが、被害者カードというのもあり得るのかなということで提言させていただいております。

○長井座長 ほかにまだご発言でない構成員の方にはご発言をよろしくお願いいたします。

○本村構成員 私の出した資料があったのですが、資料1-8です。これを説明させてもらってよろしいですか。今事務局の方から被害者カードのご説明があって、もともと私被害者としてこういったカードがあって全機関に回ったら被害者ということが証明されて、しかも迅速に支援できるということができればなと思ったのですが、議論を重ねているうちになかなか難しい問題があるということを理解させていただきました。
 ただ、支援をする側にしても支援をされる側にしても、どのような支援ができてどのようなことを求めているのですよと、受け手側はこのようなことをしてほしいのだなということがわかるようなカードになればいいのかなと思いまして、いわゆる先ほど言われたサポートカードの表側というものの案を書いてみました。
 多分、被害者に対して支援する場合に、必要な被害状況として最低限こういったことがわかればいいのかなというものをまず被害状況というところにあげさせていただいて、文章で書くと将来電子データ化するときも大変かもしれませんし、書ける書けないこといろいろ出てくると思うので、例えば、今相談している方が続柄として当事者なのか家族なのか遺族なのかとか、警察に届出ができているのかできていないのかとか、加害者は検挙されたのか未検挙なのかとか、刑事裁判審議中か終っているのか、まだ未審議なのか、そういったことをチェックして、受ける側も、なるほどこの人の状況は今は警察に届け出てない事件であるとか、もう検挙されていて裁判中であるのかなということが一目でわかるようなものにしたい。
 あとやはり7番のところに書いてますように、後遺障害というのがあるのかないのかということも支援する側は大事だと思いますので、こういったことも書けるようなものにする。
 大体大まかな概況をチェックシートだけでは難しいかもしれませんが、どういった状況かということを把握した上で、被害者の方がどういったことを要望しているのかというのを、大きく分けたら多分3つだと思っています。生活支援と裁判の支援と経済的な支援があって、生活支援ではどんなことを求めているのか。裁判支援ではこういうことを求めているのか。特に今後刑事裁判の被害者もかかわる可能性出てきますので、そういった点でも何を求めているのかというのが一目でわかるようなカードになって、これを被害者が持って次の機関に行く、次の紹介先の機関が持っていれば、事件の内容はいざ知らず、この人は今どういう状況で何を求めているかというのがすぐにわかって支援に取りかかる迅速化になればいいと思いますし、紛失しても、多分このチェックシートだけではわからないことも多々あると思う。
 こういった形で、とにかく迅速にお金をかけずに支援するときに、この人は何を求めているのかということがまず支援者側にも支援される側にもわかるような形になれば、この被害者カードというのが役に立つのかなと思っていますし、書く人にとっても余り負荷をかけたら使われなくなってしまうので、なるべく簡素化してそういった形で、何か一歩、多分これを被害者の方が持っていれば具体的にどのような支援ができるのかということもわかりますし、安心にもなると思うので、是非こういったものが普及するようなものになればなと考えた案でございます。

○長井座長 ありがとうございました。
 では、山上構成員、お願いいたします。

○山上構成員 今の本村構成員の意見の中でもあったと思うのですが、捜査から司法、法務に至る流れで考えますと、被害者の方がいろいろな機関に相談に行くときに、その事件と被疑者の扱い、あるいは被告人の扱いとかそういうことが問題になるのですが、このカードではそれにあえて触れないようにしているのかと思います。そして、事件のことについては本人の申告をもとにと書いてますので、事実であったとみなせるものと、本人が申告しているけれど本当は事実でないかもしれないというものを含むことになります。事例によっていろいろな場合があるので、その辺をこの事務局案としてはどう考えるのか。この申告をもとにするとあるいは事実と違ったことがこの紹介文に書かれるかもしれないのですが、その辺の事実の認定というか判断をどの程度紹介する人間が責任を負うと考えているのか教えてほしいのですが。

○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 山上先生おっしゃったように、全部違うと思うのです。この本村先生の案も非常に参考になる例だと思うのですが、例えば性犯罪の被害者の方のような場合だとやはり一番のメインは言いたくないことというのは、まさにその状況が言いたくないので、むしろ我々がつくったモデルはそういうのを念頭につくっているのです。多分こういう検挙の状況、捜査の状況、これは被害者連絡という形でいろいろ警察とか検察でもやられると思うのですが、そういうことも必要な被害者もいるでしょうし、あるいはここにあるように端的にこういう支援が欲しいのだと。それは多分住宅関係の役所に紹介するときに、こういう事情でこの住宅支援が必要なのだということを端的に伝えるようなことになると思うのです。
 ですから、先ほど申しましたように、いろいろな立場の支援団体に応じて、あるいは被害者の状況に応じて、いろいろ項目というのはいろいろあり得ると思うのです。ですから、ここで最低限必要なことと書いてあることも、あるいはもうちょっと場合分けをしなきゃいけないかもしれないということは考えています。それはここで提言でそういうガイドラインが必要であると、しかも被害者カード的なものが必要であるということで検討会で一致していただければ、それを具体化するためにこういった貴重なご意見をもとにしながら我々の方で、現場の意見もいろいろあるでしょうから、そういうものを踏まえた上でそれぞれの病院関係、学校関係、いろいろなところに関係してきますから、必要に応じてこういう場合ということでモデル、あくまでそれも案になると思うのです。その具体的な個別の事案の、あるいは被害者の状況に応じて、あるいは紹介する団体の状況に応じて中身は変わっていくものと考えております。

○山上構成員 多分、犯罪被害者等からの申告をもとに記載と書いてあるものですから、多くはないかもしれませんが、申出の信頼性を吟味しなければならないケースもあり得るだろうと思うのですが、その辺はどのように考えたらいいのでしょうか。

○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 あくまで申告をもとにと書いてあるのは、もうどうしても本当は、余りいい例じゃないですが、本当は被害じゃないのだが、被害だと主張する方もたくさんおられるので、あくまでそういう意味で一番最初に申しましたように、証明書ではありませんということで申し上げたのですが、そこを強調したいので、申告をもとに代弁するために書いただけのものですという言い方をしております。
 ですから、あくまで中身についてどうするかというのは、支援団体それぞれの判断にしないと、こういうことも書いてくれと言われてそれはとても書けないと、あるいは危なくてしょうがないということもあり得ますので、あくまで本当に困っている人の支援をスムーズにいかせるためのカードということでご理解をいただければと思います。

○長井座長 小西構成員、どうぞ。

○小西構成員 今の山上構成員のご意見については、例えばDVの被害者の場合に、医師のところに最初に来るケースは結構あるわけです。まだ裁判にかかってない。その場合に、事実認定がやはりできないのです。できないから書かないでいると、そうすると今度は民事なんか起こしたときに、いつどこでどういう被害があったかということの何か公的な記録というのが残っているか残っていないかが結構大きいわけですが、やはり必要になるわけです。今のところ自分自身の方針、あるいはこういうことをDVなんかをたくさん扱っている医師の中の合意としては、診断書の中に本人の申立によればこうであるということをはっきり明記して、私たちの判断は棚上げにする形で情報を記載するという診断書をつくる。少なくとも法的なかかわりができてきたときに必要な事項ですね。いつどこでだれがについては、本人の申立によりということだけで書いていく、簡単に書くということを一応やろうとは思っているのです。
 ただ、これは私たちは捜査するものではありませんし、法律にかかわるものではないからむしろそういう書き方が可能だということもあるのかもしれないとは今思っているのです。ただ、そういうやり方をとり得る場所もあることは確かだと思います。
 それからもう1つは、どうしても具体的に、本村さんがおっしゃっているものを被害者がどのように使っていくのかというイメージがわかないので、例えばある殺人事件の遺族の方だったら、これをどのように使うと、どのように役に立っていくのかというイメージがあったら何か教えていただけるといいのですが。

○本村構成員 例えば私だとします。私は事件が現場で起きて家がなくなったのです。警察の方から事情聴取を受ける間は、仮の宿舎を借りていたのですが。その後、当時山口県には被害者支援センターがなかったのですが、もし支援センターがあったとすれば家探しをしなきゃいけない。そのときに、今は多分ある支援センターがありますよというご紹介を受けて、自分でとことこそこに電話をしたり行くだけだったのですが、こういったカードがありますと、例えば警察の方がこれを書いてくれて、この方は今は生活支援で住居探していますというのを事前にその支援センターの方に連絡すると。私もこの紙を持って、こういう者なのですがと言ってそれを出すと。そうしたら、支援する側は警察からいただいたこの紙と被害者が持っている紙と一致すると、この人はその本人だと認識する。それによって支援を始めるというようなイメージを僕は持っていました。
 ただ、小西構成員が書かれているように、最初は僕も母子手帳のようなものをイメージしていて、本を開けば刑事裁判はこんな流れですとか、民事裁判はこんな流れとか全部書いてて、マニュアルみたいなものになっているというのと、あとは将来的には、ID的なものを持っていてどこにどのような被害者がいらっしゃるということがデータで管理できて、全く支援を求めてこない被害者の方がいたときに本当にこの人はちゃんと今生活しているのかとか、そういったことを後追いで追跡できるようなものまでできればベストだと思ったのですが、やはり被害者の個人情報というのは大事なものだということとその取扱いが難しいということをいろいろと私も考えましたので。
 とにかく橋渡ししたときに橋渡しされた側もその人が本当にその人なのかという確認する手段としてこれが一致すれば支援しやすいんじゃないかと思っています。実際に私もいろいろな支援センターにお話に行くと、山上構成員が心配されているように虚偽の被害者じゃないかという話と本当にこの人はその人なのかということの証明ができない。まさに事件も何も証明もできないということはまさにそのとおりで、特に警察に届出が出ていない事件とかもそうなると思うので、そういったときにこれが紹介された側が持っているこれと被害者が持っているこれが一致すれば、その本人の証明になるのではないかと思って。
 それと、何を支援していただきたいかということがあらかしわかれば、一から聞くのではなくて、まずその支援をしてもらいたいポイントから聞いて、だんだん会話ができていく中で事件の概要を知っていくとかになればいいかなと思っていまして、とにかくまさに橋渡しの役割になればなと思ってございます。

○小西構成員 もしそうだとすると、例えば今のお話だと、やはり公的機関が発行しているということが大きな力になるということですよね。ある意味では被害者の方は犯給の対象になるとかかなり重大な被害を受けてらっしゃるということが必要なわけで、そうだとすると、大分違うニーズがいろいろあることがわかるのですが。例えば、私のところに来られる方なんかは非常に具合が悪いし、事件のことは言えない。できたら警察から教えてもらえるとすごくいいと思うということはあります。だけれども、そのことをじゃあそういう形で使えるかというと、多分住宅とかそういう問題になってこない。
 これもちょっと1つDV法の保護なんかではどうなっているかということで参考になるかどうかわかりませんが、例えば保護命令の対象になるのは身体的な被害に限られています。本来は心理的に、あるいは精神保健的に考えれば心理的な暴力というのも非常に大きいわけですが、やはりこれは保護命令という法的な強制を伴うものまでもっていくのはとても難しいところがある。今議論されていますが、私は多少そう思うところがあるのです。だけれども、今例えば相談とか研修の対象としてはそういうところまでも当然含まれていまして、法律ではそれ全体というように定義されているわけです。
 そうだとすると、本村構成員のようなニーズがある方というのは、ある程度限定せざるを得ないわけで、限定した形で公的な機関で何か発行できる人だけは発行してもらうというのも1案かなと思うのです。ただし、それをすると今度は私の心配としては、そうでない人が被害者として不利益を受ける。あなたはこれを持っていないから本当じゃないんじゃないかという二次被害がさらに厳しくなるという可能性もまたあるわけで。
 そこで、その両方をどうやってサポートしていくかということを考えないと、この話がなかなか具体的に前に進まないのではないかなと思うのです。
 例えば、モデル形式として何か幾つかのパターンがあって、あなたが一番これにぴったりするもので書くのに、医者だと診療情報提供書というのがあるわけです。その診療情報提供書の中にこの人の具合なんかを簡単に書くというのがあるわけで、非常に不十分な情報ですね。だけれども、これは保健診療の中にすっかり組み込まれていますから、ある意味ではちゃんと書くわけですよ、みんな。そういう意味で言うと、幾つかのひな型があれば、多分書き込まれることがはっきりすることによって、特にまだ余り研修の足りない現場の相談員さんとか市町村の方なんかは恐らく情報提供の質は上がるとは思います。なので、幾つかモデルを選択するというのも1つの案かなと、今お話を聞きながら思っている。
 そういう情報提供は当然今あると室長もおっしゃいました、そのとおりなのですが、情報の提供はものすごいまちまちです。例えば、自分のところに来るケースでは、どうも強姦の被害者らしいです、よろしくみたいな、それだけしか書いてないものもありますし。それから、民間の方から2ページとか3ページとかものすごく詳しい情報が来るのだが、私の欲しい情報はないということもあったりするわけですね。そういうところを質を上げるという形でやるのであれば可能性があるかなと思っています。

○長井座長 ありがとうございます。
 まだご発言でない、特に犯罪被害者等に職業的にかかわる行政のお立場からで、特に第一線で働く方々のご負担等も考慮した上で、まだご発言になっていない方に是非とも先にご発言をお願いいたします。

○警察庁犯罪被害者対策室長 警察庁です。前回のこういった犯罪被害者の方にかかる情報の関係機関との伝達に関しましては、例えばご紹介する相手方の関係機関がどのようなサービスを被害者の方にご提供されるのか、その公益性の程度でありますとか、相手方の関係機関がどのような守秘義務を負っているのか、法律上きちっと罰則がかかっているのかどうかとか。あるいはそれだけではなく、さらに加えていろいろな情報管理システムをもって情報を管理していただけるかどうかとか。あるいはその被害者の方が遭われた犯罪の内容に関して、本当に他機関に何かで伝達しても、捜査のあるいは被害者の方に対する再被害といった観点から大丈夫なのかとか、いろいろな個別具体の判断をしないと提供していいかどうか。提供するとしてどのような内容を提供していいかどうかは難しいと。したがって、汎用的にすべての関係機関で共有するというのは難しいですよというお話をご説明したかと思います。
 それで、今日も幾つか、それぞれの具体的な関係機関同士でどのような橋渡しができるかという中で、あるいは求められているかというお話の中でDVの話とか公営住宅の話でありますとか早期援助団体の話とかございました。それで、早期援助団体につきましては前回もお話ししましたが、これは法律上守秘義務をかけています。それで、提供するサービスの内容も相談とか直接支援であるとか非常に公益性の高い内容であると、そういったもろもろの状況を考えて支援センターの方に私どもの方から被害者の方の同意を得て被害の情報をご提供するという形でやっているわけなのです。
 それから、DV法についても今お話がありましたが、これはDV法の保護命令を裁判所が出す場合に、1つの出すパターンとして、まず警察の方にDVの被害者の方がいらっしゃいます。そのときに相談を受けたということを私どもの方できちっと書面化いたしまして、今度はその被害者の方が裁判所に申し立てて、裁判所から照会があったときにそういう相談を受けておりますということを前提に命令をかけるといった形がありますので、これもやはりきちっとした裁判所というそういう公的機関であって守秘義務もきちっと確保されるとか。かつ、そういうきちっと保護命令という形で被害者の方を法律上お守りする。そういう仕組みの中で法律上きちっと位置付けられているということを前提に、私どもそういう情報を提供しているということでございますので、やはり汎用的に何かをするというのは難しいかなということは改めて申し上げたいと思います。
 それから、私ども前回申し上げましたが、やはり一定の情報を関係機関同士で伝達するとすれば、さっきの繰り返しですが、やはり個々具体の判断が必要ですし、相手方の関係機関が提供するサービス内容によって相手方の関係機関が求めるサービスの情報の内容も当然異なってくるでしょうから、ある一定、一律の様式をお示しして、それで皆さんやってくださいというのは難しいだろうと思います。
 それと、被害者カードをいろいろな機関が汎用性のある形ではなかなか難しいのではないかという感じには今なってきているかとは思うのですが、改めてやはり申し上げますと、犯罪被害があったという証明というのはなかなか難しいことだと思うのです。それは警察であれどういった機関であれ、あくまで最終的には裁判所が被害事実を確定するわけですから。
 それで問題は、では申立の内容がそのまま例えば記載された場合に、それが汎用的な形で回った場合に、先ほども若干お話が出てましたが、やはり例えば殺人にしても傷害にしてもいろいろな事件にしても相手方当事者がいる場合、言い分がそれぞれ食い違うというのは結構ある話で、最初は被害者だという話だったのが、実は被疑者で検挙せざるを得ない状況があったりとか、あるいは裁判に至ってからも被害者と検察及び被告の間で争いがあるとか、なかなか非常に本当に被害者かどうかということを申立だけで受けとめていいのかという判断をせざるを得ない場合もあるわけです。だから、そういうことを考えると、一律に何かあったらすぐそういった形で何かを差し上げるというのも恐らく難しいんじゃないかなと思うわけです。
 それから、様式モデル案に犯罪被害の概要というものが載っておりましたが、これは少なくとも私どもの立場からすれば、仮にそれに個人情報が載ってなかったとしてもそれを持ち歩かれる場合に、例えば財布とか身分証とかと一緒にカバンに入れておいて、置き引きに遭ったりひったくりに遭ったりとかいろいろな形で個人情報が漏れることで、この人の被害だということが特定される危険性があると思いますので、なかなかその辺のところは慎重な判断がいるのではないのかなと思っております。
 ですので、前回の繰り返しですが、本当に被害者の方との橋渡しということであれば、事務局からもお話がありましたが、やはり個々具体の関係機関同士で、どういうニーズが本当にあって、被害者との関係でどういう橋渡しが本当に必要で、ではその場合にどういう情報伝達をすれば被害者の方が自ら説明するという負担を軽減することができる連携の仕方ができるのかという、そっちの本来の目的のためにどういう手段を講ずるべきかということを考えるべきで、余り手段の方を自己目的化して検討しても余りいい結論は出てこないのかなと思います。

○長井座長 ありがとうございました。
 それでは、まだご発言でない関係省庁、まず厚生労働省、いかがでしょうか。

○厚生労働省参事官 厚生労働省としてはお手元に出してあるような意見を既に出しております。それについては内閣府の方から回答をいただいているところでございます。
 それと、厚生労働省の資料に添付させていただいておりますように、前回ちょっとお話がありましたが、母子健康手帳の様式の例を参考のためにつけさせていただいております。これにつきましては、もう申し上げるまでもありませんし、先ほどお話がありました構成員の方からも書いておられますが、趣旨目的も違いますし、やはりこれについてはお母さんに対する教育、保健指導あるいは子どもの発達指導、健康診断といったような、そういう関係者に対して広くいろいろな必要な情報を提供していくという趣旨でつくられているものですから、ご参考といえばご参考ではございますが、こちらの方のカードに直接つながるものではないと考えております。

○長井座長 ありがとうございました。
 法務省、いかがでしょうか。

○法務省大臣官房司法法制部司法法制課長 警察庁の方からのご発言にほとんど賛同するものなのですが、事前に資料を見ていて思ったものと今日の事務局の説明を聞きますとかなりイメージが変わりまして、提示された案はひとつのモデルにすぎず、かなり個別具体的な対応が求められていることがわかって大分安心したところでございます。
 私ども例えば法テラスを所管しておる立場で言いますと、具体的にどこの機関・団体とどの程度の連携関係ができるかというのはやってみるとなかなか大変なわけでございますが、実際に事業を進めていきますと多くはあそこにご紹介するというパターンがどうしても決まってまいりますので、そういう実情も踏まえながら、一番効率的な橋渡しの仕方、そのとき必要な情報というものを確認しながら、若干地道ではありますが、地に足がついて下から積み上げていくような進め方もまたいいのではないか。
 あと、例えば弁護士、精通弁護士紹介とかいうことを考えますと、紹介元から概括的な情報を得ても、どうしても専門家の目で恐らく全部聞き直さなければならないことがほとんどじゃないかなと思うわけでございます。捜査機関の観点でも同じでございます。医療の場合には恐らくもう少し医療の専門的な観点から、やはり他から受け取った情報はやはり確認しなければいけないということが多いんじゃないかと思います。そういう意味でどこからどこに紹介する場合にはこのような情報ということはかなりきめ細かく対応関係の中での検討を進めるということが重要であって、それをまさに促進していく必要があるのかなと考えております。

○長井座長 ありがとうございました。
 総務省、いかがでしょうか。

○総務省自治行政局自治政策課理事官 まず、カードの件に関しましては、今のご議論を伺いましてなかなか難しい部分があるなと。特に市町村の役場に被害者あるいは被害者と主張される方が来てカードをつくって証明してくれと、これはなかなか市町村の役場では能力に余るところなのだろうなと思います。そういう意味では非常、そういう期待をされているのであれば市町村からそういったカードをつくるのは非常に難しいのかなと思います。
 カードとは関係ないのですが、全体を通してのお話として、地方公共団体に期待されている役割というのも随分あろうかと思うのですが、1つだけ心配してございますのは、これをもって地方公共団体に具体の事務を義務付けるというのではなく、こういったことを見て地方公共団体の方で自主的に判断をしていただく、それを重要な資料にしていただくということのなのかなと思っております。これは地方分権との関係でございます。
 そういった意味で、これはテクニカルな話ですが、語尾等についてまた事務的にいろいろご相談をさせていただきたいと思います。
 以上です。

○長井座長 ありがとうございました。
 国土交通省、いかがでしょうか。

○国土交通省住宅政策課長補佐 国土交通省でございます。先ほど警察庁、それから法務省の方からもお話がございましたように、犯罪被害者カードについて今日のご説明をお伺いして、最初案をお見せいただいたときとかなり印象が違い、役割がよく理解できまして、その面で私どもとしても安心をした部分がございます。
 住宅部局の窓口の者につきましては、支援を求められる皆さんからお話を聞いて、調書のようにきっちり漏れ落ちなくまとめるという仕事に慣れていないものがほとんどだと思いますので、仮にこのモデル案で示されているような役所の側が記入をしてそれをコピーしてお渡しするというようなものをもし想定するということであれば、内容は各機関ごとでよく考えることだということでございますので、そこは個別に良く考えて対応するということになると思いますが、本村構成員の示されたようなチェックボックスを活用するとか、あるいは機微が含まれるようなところについてはご本人にお書きいただいたものを添付するとか、そういう形で対応するのがよりよいのかなと考えております。
 公営住宅の優先入居等の判断におきましては、どうしても犯罪被害の態様であるとか緊急性ですとかそのあたりをお伺いする必要が出てまいりますので、そこはご本人との関係、それから警察との関係において二次被害の防止の観点からもより緊密、きめ細かに現場対応する必要があると感じております。

○長井座長 ありがとうございました。
 今回この議事におきましては、資料1-1である事務局案再修正版の文言確定ということに向けて作業をすることが重要でございますが、この文言につきましては何かご意見ございましたらお願いいたします。
 警察庁、どうぞ。

○警察庁犯罪被害者対策室長 文言につきましては、そもそもこういった項目立てをするかどうかというところをよく議論した上で考えていかなければいけないところで、まだそういう細部の修正の段階に至ってないのではないかと思います。ただ今日は事務局から個々の関係機関・団体同士でよくそこを協議してそういった情報伝達をどのように考えていくかというお話もございましたので、やはりそのような本来のご趣旨が読み取れるような形でこの文章は作成されていかなければいけないと思います。
 それからあと、こういったカードを交付できるかどうかというのは、一律に正に権利としてそういうのをくださいと言われても、先ほど言いましたが、まず被害証明というのは非常に難しいです。裁判所が最終的に確定するということだということと。もう1つやはり、では申立を前提にそれを書面に、ある何かしらの関係機関が記載してそれを渡した場合に、それが転々流通してそれが一人歩きすると、他方実はそれが真実の被害者じゃなくて加害者がそういった虚偽の申告をしてそれが流通して逆に被害者の方に二次被害を与えるということも想定されるわけですから、今の記載ぶりであると当然それは交付するということが前提のような書きぶりになっていますが、そこはちょっとまだまだ議論していかなければいけないのかなと思います。

○長井座長 ありがとうございました。
 ほかに特に。はい、奥村構成員、どうぞ。

○奥村構成員 私も今の警察庁のお話を伺っていて、先ほどの議論を聞いていて思ったのですが、この被害者カードというのは名前が出す機関とか団体とかによって意味付けがかなり違ってくるんだろうということだと思うのです。一人歩きのお話をされましたが、要するに例えば警察とか法務省とかそういう刑事司法機関の認定というのは非常に難しいですし、それを出すと大変な責任を負うことになるわけだと思うのです。我々例えば、我々というか民間団体関係してますと、民間団体が出すのでそれぞれの団体同士の間の被害者でありますと、必ずしも被害者と警察で認定された人でなくても支援の対象になっていることがあるわけですね。それで、そういう情報共有という意味でのものと、それは便利なツールとなるかもしれませんが、それが警察だけではなくてそれぞれの行政機関が出されたら、それが犯罪被害者という形で認定されて、それによって1つのそのことがその機関が出したことによって法的な意味合い付けが非常な影響力を持って、それによって何々をすべきだ、ああすべきだとこういうことになってくる可能性が、恐れがあると思うのです。
 だから、趣旨として情報をお互いに提供せねばならないような二次被害を受けないようなという意味はよくわかるのですが、かなりこの点には慎重でないといけないなと。先ほどの繰り返し申し上げますが、やはり出す機関によって意味はかなり違ってくるんだろうということで。
 それとの関係で、もし民間団体、現在我々警察から例えば早期援助団体で情報提供いただいているわけです。これについては守秘義務がかかっているわけですね。その中ですが、他の機関と共有するという場合でも守秘義務がかかっていますので、そう簡単にはいかないところがあるという問題もあって。
 ですから、もしこの情報を共有するとしましても、それを精査してかなり限定的なものにならざるを得ないのではないかというようなことを感じました。

○長井座長 ありがとうございました。
 大変有意義なご意見、ご発言をいろいろ頂戴しありがとうございます。非常に重要な議題であるにもかかわらず時間の制限もございます。今後のことを考えますと中間とりまとめまでのスケジュールの関係もありまして、結論の出ない部分につきましてはこの事務局案そのものにつきましても中間とりまとめ案の検討の際に再度議論してはいかがかと思いますが、そういう形でもよろしゅうございますでしょうか。
 今回この事務局案、再修正版の文言確定の段階にまで至っていないというご意見もございますので、そういう形でご異論がなければそのようにさせていただきたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。
 ありがとうございます。それでは、ご異議がないようですので、そのように取扱いをさせていただきます。
 それでは次に、議事次第3、支援者・コーディネーター等の育成について、事務局からご説明お願いいたします。

○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 説明の前に、今の件でご懸念の件よく理解できますので、できますれば項目についてもう一度、その中身にもよるのでしょうが、ほかにないようであればできれば修正案を是非お示しをいただければ建設的ではないかと。例えば、こういうのは関係機関・団体の判断でやるものであるとか、カードについて言えば。あるいは証明するものではないとか、あるいは個別の機関ごとにパターンを分けるべきであるとか、そういったご懸念のことを修正案という形で示していただけると私どもも作業がしやすいということがありますので、その辺をよろしくお願いしたいと思いますが。よろしいでしょうか。

○長井座長 それでは、各構成員におかれましてはご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 ありがとうございました。
 それでは、研修の関係で、民間団体で支援活動を行う者の養成研修及び支援のコーディネーター等の育成の在り方に関する提言案ということでご説明を申し上げたいと思います。
 資料にございますように、まず関連の調査結果ということで、これまでのヒアリングあるいは海外の状況等について簡単にとりまとめをさせていただいております。もう既に配布済みでございますので説明は省略をさせていただきたいと存じます。
 5ページのところから提言案ということになっております。今連携ネットワークについてご議論をいただいておりますが、各機関・団体のやはり支援に携わる人のまず意識・認識とテクニックといいますか技能といいますか、そういうものがやはり十分でないときちんとした支援はできないわけでありまして、いろいろな関係機関・団体が一定以上のレベルの支援が行われるようにする必要があると考えております。
 そのレベルを保つために人材の育成を図っていかなければならないということは異論がないと思うのですが、ただ一朝一夕に人材養成できるわけではございませんで、ヒアリングの中でもございましたが、やはり実際の経験がある程度ないと本当に被害者のためになる支援はできないということで、相応の時間が必要であるということも当然ではなかろうかと思います。現状を踏まえてやはり徐々にステップアップを図るというそういうことで研修等を進めていく必要があるのではないかということを前文に入れてございます。
 まず1つ提言させていただいておりますのは、そういう中で全国のレベルを上げるために研修のカリキュラムのモデルを国でつくろうかということを提言をさせていただいております。諸外国の例を挙げておりますが、いずれにしてもこういう一定レベル以上の民間団体で支援活動を行う方々の内容・質を確保するために各省庁のご協力を得ましてカリキュラムのモデル案をつくりたいというのが1点目でございます。
 そのモデル案につきましては、インターネットで周知もいたしますし、それぞれ地域の実情に応じ、あるいは定期的にきちんとそういう団体において研修を行うべきだというのが(2)、(3)のところであります。
 大きな2番目で、実は諸外国の例を見ても、国が直接研修あるいは認定を行っている例というのは余りありませんで、やはり民間のNOVAだとかVSだとかそういったところが研修を行っているケースがありまして、やはり今のご時世からも民間団体においてそういった研修、認定等を行うのが適切ではないかと考えております。その際に、唯一現状を踏まえると、現在我が国における唯一の全国的な支援団体組織として被害者支援ネットワークがございますので、このネットワークに対してそういった全国の加盟団体の研修等々、カリキュラムの作成等々についてやっていただいてはどうだろうかというのが2番目の提言であります。
 ネットワークに対しては国・地方において必要な援助を行うということで、これについては今別途「民間団体への援助に関する検討会」においても提言案はまだ示してなかったかと思うのですが、そういう方向で援助していきたいということを念頭に置いております。
 それから、3番目でありますが、民間団体で支援を行う者の支援活動を助長する仕組みということで、中身としては要は身分保証みたいな話と、それと事故なんか起きたときの補償みたいな話ですが、まず、支援活動を行う者の信頼性の確保、身分をどうするかということについてはこの研修のカリキュラムの中で研修あるいは認定制度を実施することによっておのずと、1のところで初級、中級、上級、コーディネーターコースというのを設けているんですけれども、これは仮称ですけれども、そういうことで一定の資格を与えるようにできないかということで、それをやればかなりの部分信頼性の確保に資するのではないか。
 それから、支援活動にかかる費用の弁償あるいは災害の補償等については、これはまさに活動の費用の援助の問題でありますので、「民間団体への援助に関する検討会」において援助を手厚くすると。その中で当然配慮されるべきことでありまして、3の方の検討の結果を待ってはどうかということであります。
 それから最後に、コーディネーター等の育成ということで4点目提言をさせていただいております。このアドヴォケーターであるとかあるいはアドバイザーというような言い方もされるのですが、いずれにしてもいろいろな支援全般をコーディネートするコーディネーターの役割というのがやはり重要だし、必要なんじゃないかというのがまず1点です。そのために民間支援団体へ本当は全団体にそういったコーディネーターの方が規模に応じて何人かいらっしゃるというのが重要ですが、しかしながらこのコーディネーターは非常に高度の知識あるいは経験が必要でありまして、その育成にはやはり時間がかかるのではないかと考えます。
 したがいまして、いずれはそういうコーディネーター配置へ向けてその基盤の整備のために、先ほど申しましたように、カリキュラム・モデル案でコーディネーターコースのような一番最高コースをつくりまして、そういう認定制度というようなものを実施をして、コーディネーターとしての育成を図っていこうというのが提言であります。
 今現にコーディネーターとしても十分やれるという方も何人かおられると思いますので、そういう方をどうするかというのもあるかと思いますが、いずれにしても全体としてはコーディネーターは必要であり、それに向けてきちんと認定制度をつくっていくべきであるということ。
 それから、いわゆる専門的チームというのを現にやっておられるところがありまして、弁護士とか医者とかそういう専門家の方を集めて連携して支援に当たっている例がありますので、そういったこともコーディネーターの育成にはある程度時間かかりますからそういった専門的チームの活用等についても配慮してはどうかということで提言をさせていただいております。
 私からは以上でございます。

○長井座長 ご説明ありがとうございました。
 ただいまご説明のありました提言案につきまして、ご意見等がございましたらよろしくお願いいたします。
 どうぞ。

○小西構成員 また質問で申しわけありませんが、ここで研修の主体と研修の対象と2つあると思いますが、基本的に扱われているのは民間支援者を対象としていますよね。支援のための連携の方では、むしろ公的機関の連携と公的機関の相談の資質を上げるということは二次被害の解消に役に立つという文脈だったと思いますが、こちらについてはどのようになっているのでしょうか。

○長井座長 事務局、お願いいたします。

○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 もちろん公的機関の方のレベルアップも大変大事なことで、これは基本計画においてそれぞれの省庁において医者にしろ何にしろレベルアップを図るということで、それぞれのもう既に計画がありますので、そこは一応お任せをして、一番やはり民間の団体で支援活動を行う者の養成研修ということで基本計画の中に謳われておりますので、そこを重点にこういう提言をさせていただいたということでございます。

○小西構成員 では、そちらは一応この前までの基本計画の中でやっているということなのですね。
 もしそうだとして、それを前提としてのお話ということであれなのですが、確かに被害者支援ネットワークは全国組織ですし、早期支援というのは非常に大事なことで、ほかのところではできませんから、そこを中心に支援をしていくことについては否定するものでは全然ありませんが、ただ、実際に早期支援ができるほどになりそうな団体が全国に今あるかというと、やはりそういう状況ではないと思いますし、それから、DV法とここの法律の間のすき間に落ちてしまう性暴力被害者に関してはむしろほかの組織で、例えば女性センターなんかにはその辺のカウンセリングの組織があって、自分たちで認定なんかもやっているわけですね。そういうところの人もたくさん入っているわけです。
 例えばDVに関しては、今例えばDVのアドバイザリーの派遣事業なんかがあって、これは公的機関の中の相談員ですが、そういう人の支援するというのも多少ありますが、このやり方でやるのであれば、そういう性暴力被害系の支援をする民間の方にも何らかの支援の研修の助成ですとか、やはりそういうことの道が開かれていないと、全部が早期支援を目指す被害者支援ネットワークで、ここはちょっと山上構成員に伺わないといけないかもしれませんが、そこだけで集中してやっていくということでいいのかどうかということについては私は多少心配があります。

○長井座長 ありがとうございます。
 山上構成員、お願いいたします。

○山上構成員 全国被害者支援ネットワークは、今41都道府県の42団体ありますが、早期援助団体の指定がまだ現在9団体です。まだまだその指定がとれそうもないところもありますが、この国の財政的な援助がされるときまでにはすべての組織が早期援助団体になることを目指すということで今努力しているところです。
 民間団体の援助にかかわるスタッフの教育の問題というのは今小西構成員が言われたように、ネットワークだけではなくて虐待の問題であれDVの問題であれ、それにかかわっている人たち同じようにそういう機会を得る必要があるでしょうし。国の財政的な支援も当然そうされる構造になっているだろうと思います。
 ただ、この認定制度のことを私は是非実現してほしいと思います。この認定制度が効果を発揮するには、同時に、研修に関する費用、少なくとも研修に参加する人の旅費など実際にかかる費用ですね、それをきちんと国が提供できるような形が伴っていなければならないと私は思います。全国被害者ネットワークに所属する人たちの中で援助者として非常に能力を伸ばしている人、またこれから伸ばせる人、コーディネーターになっていける人たちはたくさんいると思いますが、今まではそういう国による支援がなかったものですから、全国研修会をやってもボランティアの方たちが自費で参加しなければならない。しかしそれがなかなか続かなくてやめていかれるようなことが繰り返されていたものですから、認定をし、研修をするというときには同時にその人たちをきちんと大切に育てていけるような、あるいは研修に参加しやすくするような、財政的な支援の裏づけも是非平行して実現していただきたいと思います。

○長井座長 ありがとうございました。
 ほかにはいかがでしょうか。どうぞ。

○小西構成員 当事者の方の意見としてこういうことに関してどう思われているか、本村構成員に私は少しお話を伺いたい。

○本村構成員 私は実際に支援センターがなかったもので支援を受けたことがないので言えないのですが。私全国多分9割ぐらいのところは回らせていただいていますが、やはり統一の研修制度がない。何言ってるかというと、性暴力犯罪とか交通事故とかいろいろな犯罪がありますが、もっとその前で基盤ですよね、どんな社会制度保障があって、どんな法があって、どんな権限が私たちにあってとか、そういったことすらが基盤整備されていない。だから、こういう上級、中級、初級といろいろ分けてくださってますが、例えば基本的なこの社会の仕組みがあって、こんな法があって、こんな制度があって、こういうことがありますよということは多分どの被害者支援をやろうとする志す方に対しても必要なものがあると思うのです。それは多分全国統一で1つの研修制度があってしかるべきだと思っています。
 ただ、そこから一歩踏み出して、交通事故であったり性暴力だったり刑事犯罪だったりいろいろなところに踏み込むときには、多分個別の制度がいるのかなと、医者であれば多分基本は一緒で、そこから外科にいくのか内科にいくのかというのがあると思うのですが。
 そういった点で小西構成員が言われたように、被害者としてはまず基本的なことは全部わかってらっしゃる方で、さらに私はこのことについては得意分野がありますというようになればいいと思う。まず全国一様なレベルまで支援者の方の知識や考え方を統一して、その上にさらにいろいろな犯罪種別に応じて個別のカリキュラムをつくって、国からモデル案を提示して、そのモデル案を使って各支援団体が、全国支援ネットワークに限らずいろいろな支援団体がそれを使って、参考になるようなものがあれば大変助かるんじゃないかなと思いますし。被害者としても何々県ではこの支援が充実しているけれども何々県ではないとかとなると困りますので、そういったことを提示していただくことは支援する側にとっても、逆に支援される側にとっても安心なのかなと思います。
 また、今回こういった内容をインターネットで出されるということなので、別に支援を受けようと思った人も大体どういう考えの下に支援をしているのかなということがわかれば安心してそういった支援機関に行ってみようという気持ちになるのかなと。私も最初は支援センターいろいろありましたというお話を聞いたのですが、ブラックボックスだったので、どのような方たちが何をしているかわからないところがあって怖いことがあったのですが、このようにしていただくことで研修内容も明らかになれば、どのような考えでどのような支援をしているかということが明らかになれば、その門をたたきやすくなる方も増えるのかなと思っております。
 以上、私の私見です。

○小西構成員 全国でその均一のサービスをということはもちろんそのとおりだと思います。被害者支援ネットワークが警察が積極的に支援されて早期支援と、日本ではとても最初はできないようなことだと思いましたが、それが進んできていること、とてもすばらしいことだと思う。
 ただ、実際にいろいろなところでやってますと、警察とかかわれないでいる人たちの支援とか、あるいは警察にもいろいろな事情があってものを申したい人たちの支援というのも当然あるわけですよね。だから、私がちょっと危惧するのは、確かに被害者支援ネットワークに全部つぎ込むというのは効率的かもしれないのだが、そういうやり方でやっていると落とす人たちがたくさんあるし、それから現に今やはりここで殺人事件の遺族の方はたくさん当事者として発言されていますが、実際にそうでない被害者の人たちでうまく被害者団体にも加盟できず、そうかといって何らかのところで発言することもできないような人たちというのは実際にあるわけですよね。自分はどうしてもそういう人たちを拾うところが多い場所にいますのでとても気になるのですが。
 被害者支援ネットワークで何らかの形をつくって、そこでちゃんと知識やクオリティを保った人たちを育てていくことに対しては何も異議はありませんが、その一本だけにしないでもらえるような形を是非担保してほしいです。そうじゃないやり方で、例えば何か研修をするときにある程度のレベルがあればそれを制度としてやっていけるとか。実際にそういうことをやっている団体が現にあるのにもかかわらず、やはりここには呼ばれていないわけですね。それは小さかったり、それから発言するに足るような安定した活動をしてなかったり、それから行政の方と距離が遠かったりいろいろなことはあるわけですが、でもその人たちのところに行ってる人たちもたくさんいるわけです。
 むしろそこを今ここで入れないと非常にそういう団体と乖離した形での支援になってしまって、日本の全体の犯罪被害者支援という点からはよくないと思うのです。その裾野を広くとっておくということが非常に大事なように思います。

○長井座長 ありがとうございました。
 奥村構成員、どうぞ。

○奥村構成員 この民間団体の支援のいろいろな仕組みについて今お話があるわけですが、1つ、基本的には私もこれを読んで賛成で、是非つくらないといけない。つまり、全国どこにいても、どの場所でも同じような支援を受けられる、均質の支援が受けられるということについての理想、なかなか現実はまだまだ遠いところはありますが、しかしこれが将来的には果たさなければいけない課題だろうと思います。そういう意味でもボランティアの方々とか、それからコーディネートしていく人たちの教育といいますかトレーニングをしっかりしてやっていくことが必要だと。
 ただ、そこの際に、1つはこの中でコーディネーターの役割、育成ということが謳われています。その1つに、これは第3検討会の課題かもしれませんが、是非マネジメント能力というものを考えていただいて、イギリスのVSのそれぞれのコーディネーターはマネジメント能力の非常にある方を採用しているみたいで、元企業で例えば経理関係の、あるいは人事とかでも働いていた人が、必ずしも被害者支援活動をしていた人ではなくてそういった人をリクルートしていると。これはもちろん有償のペイドスタッフとして働いておられる。そういうつまりマネジメント能力が非常にある方でないと困るなと。単に橋渡しとかコーディネートできるだけではないということが1つだろうと思います。
 それから、今、小西構成員がおっしゃっていた点についてですが、これはまだまだ将来の課題ではありますが、この民間団体がそういう犯罪被害者の支援のプロとして活動していって、そしてそういうトレーニングマニュアルがしっかりできて、しかもそのトレーニングマニュアル、これもイギリスのVSの場合などは罪種別によっても違うということで、そのきめ細かなトレーニングマニュアルがあるわけですね。そういったものをしっかりと学んで、それがフィードバックといいますか、各ほかの行政機関とかの研修といいますか、そういう被害者支援やサポートする立場にある方々の支援の研修にも参画するということをしているみたいでありまして、そういう作業が日本でも行われてもいいんじゃないかと思います。
 そうすると、それがつまり今申し上げたように、被害者支援の専門家である民間団体のそういう将来的にはすぐれたトレーニングマニュアルというものがフィードバックされる、そういう役目を果たすことができるのではないか。そのためにも早期にこういうシステムをつくり上げていく必要があるだろうと思います。
 それから、もう1つ、これも小西構成員がおっしゃったことでありますが、その他の各種の団体があるわけですね。今私たちがここで言っているのは全国被害者支援ネットワークに参画するような団体ということでありますが、そこが行っていくことと、それから例えば今おっしゃったように行政機関とはちょっと距離を置いたような立場の支援団体もあると思いますし、いろいろな立場の支援団体があると思います。それはそれで支援活動されていくのだと思うのですが、我々現在はそれぞれ手さぐりで今まで、それからネットワークのいろいろな研修会を通じて学んだことをもとにしてつくっきた、それを統一化していこうということでありますが、それを情報提供するという形は必要かなと、ほかの団体にですね。しかし、各ほかのネットワークとかに入らないでそれぞれの自分たちの力で一定のスタンスを保って支援活動をなさっていくところは、我々がそれを公開したものを育成して、協力関係は持っていってもいいと思います。必ずしも統一基準でなくていいのだろうと思います。

○長井座長 ありがとうございました。
 山上構成員、お願いいたします。

○山上構成員 全国被害者支援ネットワークは警察と行政機関との連携を密にしていますが、警察に届けていない犯罪の被害者とかあるいは警察とはうまくいかない方たちも私たちはできるだけきちんと対応できるように教育をしていますし、そういうことですので余り偏った立場ではないということは、言っておかなければいけないと思います。
 それからもう1つ、DVとかいろいろな専門の被害者支援の領域があるわけですが、私たちはそういうところとも連携をしておりますし、ここの研修のことに書いた文言でもネットワークのところを1つの項目として挙げて書いてありますが、ほかのところにそういうものはいらないと言っているわけではなくて、そこでの成果は被害者支援にかかわるあらゆる団体に共同で、あるいはそこを応用するような形でいろいろな形で認めていっていいものだと思います。小西構成員が言われるような懸念は余りいらないのではないかと感じます。
 これは財政的支援の方の問題ですが、全国被害者支援ネットワークとしては、今、私たち自身への活動に対する国の支援も要請していますが、同時に犯罪被害者団体あるいはほかの民間援助団体にも同じように、それぞれのプログラムに応じて財政的な援助が行われるように先日要望書を出したところです。
 以上です。

○長井座長 ありがとうございました。
 それでは、まだご発言でない関係省庁の構成員の方々、いかがでしょうか。厚生労働省、いかがでしょうか。

○厚生労働省参事官 各省と同じだと思いますが、私どもの方の関係の職種、とりわけ専門職種、先ほどお話がありましたが、そういうところにつきましては基本計画の趣旨に則ってそれぞれ必要な知識を身につけてもらうということでやっているところでございます。こちらの方の今テーマになっているコーディネーターなどの育成については、私どもの方でペーパーで出しておる以上の意見はございません。

○長井座長 法務省、いかがでしょうか。

○法務省大臣官房司法法制部司法法制課長 小西構成員からのご指摘もございましたが、私ども担当している組織における被害者支援のスタッフの実力はいかがかと言われると率直に反省すべきところも多々あるということはよく認識しておりまして、そこの研修の具体的な仕組みもまだまだこれからよくしていかなきゃならないという実情にはございますが、そこは一生懸命やってまいりますのでもう少し見ていていただきたいと思います。

○長井座長 ありがとうございました。
 警察庁、いかがでしょうか。

○警察庁犯罪被害者対策室長 特にございません。

○長井座長 総務省、いかがでしょうか。

○総務省自治行政局自治政策課理事官 1点だけですね、提言の2.、7ページでございますが、今回必要な援助を行う主体として国及び地方公共団体という「及び地方公共団体」の部分が追加されてございます。お話聞きますと、例えば研修を行う際の場所の提供ですとか、あるいは講師の派遣といったようなものを考えられるということでございますので、そういったことは十分あり得るんだろうとは思っておるのですが、この文章だけ見てみますと、上記研修カリキュラムモデル案の作成など、例示ではございますが、それが例示されておりますので、地方公共団体の方々が自分たちがモデル案をあたかも作成するのかというような誤解を与えてもいけないなという懸念を持ちました。
 また、提言という位置付け、地方公共団体との関係から文末「行うこととする」という表現がほかのところで、例えば「促す」とか「必要がある」とか「強力に求める」とかいろいろある中でどうなのかと。ものすごく事務的で恐縮なのですが、その点が若干気になりましたので、またこれらは事務的にご意見をさせていただこうと思います。

○長井座長 ありがとうございました。
 国土交通省、いかがでしょうか。

○国土交通省住宅政策課長補佐 カリキュラムをつくっていく上でのコンテンツということになるのかと思いますが、支援にかかる制度にはどういうものがあるのか、どういう補償があるのか、この最低レベルのところがまずわからないということの実情も踏まえまして、わかりやすいものを我々の方でも出していくということが必要であると感じました。

○長井座長 ありがとうございます。
 まだ時間的には少々余裕がございますが、今までのご発言を聞いておられて事務局の方で何かご発言ございますか。

○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 今までのご意見を聞いていますと、大体特に事務的に細かい文言の修正はともかくとしても、概ねこの提言の項目で異論がなければこれで進めさせていただければと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。

○長井座長 ほかの構成員の方々、よろしゅうございますでしょうか。
 承知いたしました。
 それでは、特にご意見、ご異議がないようでございますので、ただいま説明のありました事務局案を提言案ということにさせていただくことにいたします。
 それでは、本日の議題は以上でございます。
 最後に、事務局から連絡事項をお願いいたします。

○内閣府犯罪被害者等施策推進室長 ありがとうございました。先ほど申し上げましたように、最初のネットワークにつきましても、それから今の研修につきましても、もし修正のご意見あれば是非お出しいただければと思います。よろしくお願い申し上げます。
 次回は3月26日に予定をさせていただいております。残っておりますワンストップサービス等についてご議論をいただきたいと考えております。また、調整の具合にもよりますが、ある程度被害者カードのところなんかの文言がいいものができましたら、そういうものを合わせて全体をご議論いただければと考えております。よろしくお願いいたします。

○長井座長 それでは、これをもちまして第8回支援のための連携に関する検討会を終了いたします。
 本日は長時間にわたり精力的なご議論いただきありがとうございました。

午前11時59分 閉会


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