日時: | 平成19年4月10日(火)15時00分~17時30分 |
場所: | 合同庁舎4号館共用第1特別会議室 |
出席者: |
座長 | 國松 孝次 | (財)犯罪被害救済基金常務理事 |
座長代理 | 瀬川 晃 | 同志社大学法学部教授 |
構成員 | 飛鳥井 望 | (財)東京都医学研究機構東京都精神医学総合研究所参事研究員 |
同 | 白井 孝一 | 弁護士 |
同 | 高橋 シズヱ | 地下鉄サリン事件被害者の会代表世話人 |
同 | 平井 紀夫 | 元オムロン(株)特別顧問 |
同 | 荒木 二郎 | 内閣府犯罪被害者等施策推進室長 |
同 | 巽 高英 | 警察庁長官官房総括審議官 |
同 | 三浦 守 | 法務省大臣官房審議官 |
代理出席 | 振角 秀行 | 金融庁総務企画局参事官 |
同 | 中野 雅之 | 厚生労働省政策評価審議官 |
同 | 安井 正也 | 経済産業省商務情報政策局消費経済政策課長 |
(議事概要)
○ 経済的支援制度のあるべき姿の検討について
経済的支援制度のあるべき姿について、中間とりまとめ叩き台資料に基づき議論が行われ、主に以下のような意見が出された。
(第1 はじめに)
- 財源については、政府全体としての財源措置が必要という記述を加えるべきなのではないか。
- 財源については、提言案の部分で詳述されているので、「はじめに」の部分では簡 単な記述にとどめておけばよいのではないか。
- 理念として自立支援を盛り込む根拠を示すため、社会保障・福祉制度の性格にも触れてはどうか。
(第2 提言(案) 1 経済的支援の理念、目的、財源について)
(1)理念・目的はいかにあるべきか
- 理念・目的は犯罪被害者等基本法第13条の規定に倣った表現にすべきではないか。
- 「自立」という用語は、その概念が必ずしも明確ではなく、誤解を与える恐れもあるため、「立ち直り」という用語の方が適当なのではないか。
- 社会保障全体の観点から見れば、「自立」という用語の方が適切ではないか。
- 理念・目的は、まとめて書くより、原案のとおり分けて記述した方が分かりやすいのではないか。
(2)給付水準の引き上げ指針
- 遺族給付金・障害給付金の給付水準について、引き上げ基準がイメージできる程度記述ができないか。
- 「支援を要する年数」については個別の状況により大きく異なるため、一時金の支給の基準のひとつとすることは困難ではないか。
(3)財源は何に求めるべきか
- 課徴金制度の創設について、司法支援制度全体の中で検討する余地があるような記載があるが、2つの制度の関連性が不明であり、不要なのではないか。
- 何らかの留保を残せないか検討の余地はある。
(4)基金について
- 基金への寄付を募るのであれば、ある程度具体的な事業内容を書くべきではないか。
- 具体的な事業内容については、基金で対応するという方針が固まってから、当該法人において検討すればよく、現段階ではそこまで記述しておく必要はないのではないか。
- 国費を投入すれば基金の使途は限定されてしまいかえって適当ではない。
(第2 提言(案) 2 経済的支援の内容に関するもの)
(1)経済的支援の内容はいかにあるべきか
- 重傷病給付金の支給対象期間について、将来の検討の方向性を制約するような記述を盛り込むべきではないのではないか。
- 精神的被害に対する療法は、すでに包括的に保険の適用対象となっているが、診療内容に見合った診療報酬評価がされていないとの指摘もあり、診療手法の普及・効果の検証がさらに進むような取組が必要ではないか。
- 診療報酬評価を上げるには時間がかかるので、現状を少しでも改善するような何らかの取組ができないか。
- 我が国の障害等級表について、精神的被害の実態をより詳細に反映したような、より細かな症状区分による障害等級表に改訂できないか。
- 提言(案)の文言が専門的で分かりにくいので、もう少し分かりやすく記述するべきではないか。
(第2 提言(案) 3 経済的支援の手続、給付方法、管理・運営、法形式に関するもの)
(1)経済的支援制度の手続はいかにあるべきか
- 現行の犯罪被害給付制度の申請期間は、除斥期間であり、請求時効ではないので、表題を変更すべきではないか。
(2)給付方法はいかにあるべきか
- 民法上の既存の制度を活用すれば、一時金を分割払いとするなどの支給方法を変える必要性はないのではないか。
- 自治体による貸与制度の検討に際しては、例えば、回収の観点から、犯罪被害給付金の支給を前提とすることを貸与条件とするなども想定され、自治体と警察との連携の在り方も重要なポイントとなるのではないか。
- 犯罪被害者に身近な自治体による取組みが強力に推進されるようなメッセージを発信するべきではないか。
○ その他
(以上)