日時: | 平成19年3月19日(月)15時00分~17時45分 |
場所: | 合同庁舎4号館共用第4特別会議室 |
出席者: |
座長 | 國松 孝次 | (財)犯罪被害救済基金常務理事 |
座長代理 | 瀬川 晃 | 同志社大学法学部教授 |
構成員 | 飛鳥井 望 | (財)東京都医学研究機構東京都精神医学総合研究所参事研究員 |
同 | 岩村 正彦 | 東京大学大学院法学政治学研究科教授 |
同 | 大久保 恵美子 | (社)被害者支援都民センター理事兼事務局長 |
同 | 白井 孝一 | 弁護士 |
同 | 高橋 シズヱ | 地下鉄サリン事件被害者の会代表世話人 |
同 | 平井 紀夫 | 元オムロン(株)特別顧問 |
同 | 荒木 二郎 | 内閣府犯罪被害者等施策推進室長 |
同 | 巽 高英 | 警察庁長官官房総括審議官 |
同 | 三浦 守 | 法務省大臣官房審議官 |
代理出席 | 振角 秀行 | 金融庁総務企画局参事官 |
同 | 中野 雅之 | 厚生労働省政策評価審議官 |
同 | 安井 正也 | 経済産業省商務情報政策局消費経済政策課長 |
説明者 | 芦塚 増美 | 日本弁護士連合会犯罪被害者支援委員会事務局次長 |
同 | 井上 宏 | 法務省大臣官房司法法制部司法法制課長 |
(議事概要)
○ 経済的支援制度のあるべき姿の検討について
経済的支援制度のあるべき姿について、國松構成員提出資料に基づき議論が行われ、主に以下のような意見が出された。
(経済的支援に関するアドバイザー制度)
- 既存の制度は複雑なので、被害者等が利用しやすいようにするための取組が必要である。支援のための連携に関する検討会での検討の方向性でよいのではないか。
(認定機関、不服申立機関)
- 新たな機関を設けることは、機能面でもコスト面でも非現実的である。
- 既存の体制を維持するとしても、不服審査において、より客観性を担保する仕組みが必要ではないか。
- また、不服審査の手続等に関する情報についての被害者等に対する周知方法について、より分かりやすくするための工夫が必要ではないか。
- 不服審査の請求に際してもアドバイザーの存在は有用である。
(経済的支援制度に関する法形式はどのようであるべきか)
- 法形式については、制度が確定してから判断すべきだが、これまでの検討を踏まえ、犯給法の拡大で対応可能ではないか。
- 給付金というと見舞金のイメージがあるので、犯給法の名称を変えてはどうか。
(テロ事件の被害者等に対する特例的措置に関するもの)
- テロ事件に対して事前に包括的に規定することは難しいが、国家又は社会に対する無差別大量殺人を引き起こすようなテロ事件が発生した場合には、事件直後に直ちに適切な救済措置をとることを義務づけるよう提言することは検討すべきではないか。
- 取るべき救済措置について、ある程度例示を提言に盛り込めないか。
(損害賠償債務の国による立替払及び求償の是非)
- 国による求償がある制度を所管する省庁から、それぞれ交通事犯を除くと求償権行使による回収の実績は非常に少なく、回収には難しい問題点がある旨の説明があった。
- 難しい回収の負担を被害者に負わせないようにすべきではないか。
(公費による弁護士選任、国による損害賠償費用の補償等の是非)
- まず前提として、弁護士が行う必要があるのはどのようなサービスかが議論される必要がある。
- 弁護士がマスコミ対応を行う場合など、法律行為なのか事実行為なのか明確でないものがあり、どのような行為が法律行為なのかを定めるのは難しいのではないか。
- 損害賠償請求に関し刑事裁判の成果を利用する制度については、基本的に民事の問題であり、法律扶助の枠組で検討すべきではないか。
- 公的弁護人による活動を刑事裁判に限定した場合でも、民事訴訟に関連する活動に及ぶこともあり、活動対象をあらかじめ民事、刑事のいずれかに限定することは難しいのではないか。
- 新しく導入される被害者参加制度については、検察官が被害者とコミュニケーションをとることが前提となるので、さらに公的弁護人をつける場合には、一定の整理が必要なのではないか。
(被害直後及び中期的な居住場所の確保)
- 被害者が自立するには、被害直後だけではなく、安全・安心感のある中長期の公的な住居の確保が必要。
- 中期については、本来は被害者に身近な地方自治体が住居を確保することが望ましい。
- 直後に関しては、警察庁の19年度予算措置でまずは対応できると思われる。
○ その他
(以上)