日時: | 平成19年1月24日(水)15時00分~17時47分 |
場所: | 合同庁舎4号館共用第4特別会議室 |
出席者: |
座長 | 國松 孝次 | (財)犯罪被害救済基金常務理事 |
座長代理 | 瀬川 晃 | 同志社大学法学部教授 |
構成員 | 飛鳥井 望 | (財)東京都医学研究機構東京都精神医学総合研究所参事研究員 |
同 | 大久保 恵美子 | (社)被害者支援都民センター理事兼事務局長 |
同 | 白井 孝一 | 弁護士 |
同 | 高橋 シズヱ | 地下鉄サリン事件被害者の会代表世話人 |
同 | 平井 紀夫 | 元オムロン(株)特別顧問 |
同 | 荒木 二郎 | 内閣府犯罪被害者等施策推進室長 |
同 | 巽 高英 | 警察庁長官官房総括審議官 |
同 | 三浦 守 | 法務省大臣官房審議官 |
代理出席 | 振角 秀行 | 金融庁総務企画局参事官 |
同 | 中野 雅之 | 厚生労働省政策評価審議官 |
同 | 安井 正也 | 経済産業省商務情報政策局消費経済政策課長 |
(議事概要)
○経済的支援制度のあるべき姿の検討について
- 前回に引き続いて、経済的支援制度のあるべき姿の検討について、國松構成員提出資料に基づき、議論が行われ、主に以下のような意見が出された。
(財源は何に求めるべきか)
- ここで想定されている課徴金の法的性質は、刑罰ではなく行政上の負担であり、また、ほとんどが特別法犯であることから、このような負担に合理性を認めるのは難しい。
- 財源の確保が目的である以上、実際上の問題として、徴収にコストがかけられないが、任意の徴収確保は極めて困難。
- 理屈としてはそうだが、どうしても無理だという話ではなく、最終的には政策判断の問題ではないか。
(経済的支援の内容はいかにあるべきか (1)医療費)
- 現行の犯罪被害給付制度の改正ではなく、被害者にやさしい新たな制度を考えるべきではないか。
- 1年以上をこえるような治療が必要なものについては、支援機構や支援基金のようなところから例外的に給付を行えばよいのではないか。
- 1年以内で大体は回復する。1年以上の給付となると、過剰医療の弊害が出る恐れがある。
(経済的支援の内容はいかにあるべきか (2)医療に関連する費用(保険外診療費、介護費、通院費等))
- 本人だけではなく、遺族についても医療機関等にて実施される保険外心理療法の公的給付対象とすべきではないか。
- 本人以外に公的給付の対象を広げると、線引きが非常に難しくなる。遺族については、むしろ一時金で考慮すべきではないか。
- 保険外の心理療法に公的給付を行うとなると、混合診療の問題が出てくる。
(経済的支援の内容はいかにあるべきか (3)後遺障害を負った場合に要する費用(補装具費、環境整備費)、(4)その他(逸失利益、休業補償、葬儀費、慰謝料等))
- 給付内容は、一時金に含めるべきものと実費で出すものとに整理できるのではないか。
- どれを一時金の外に出して考えるかというのは非常に難しい。どれかを外に出せば、なぜ他のものは入れなかったんだということで制度がややこしくもなる。
- 外に出した場合でも、一時金との合計が自賠責並み以上となると、国民の理解が得られない。
- 給付が得られるまでの付き添い介護費については別に考えるべき。
- 一時金で考えるのが制度的にシンプルで国民の理解も得やすい。そこから外れる部分は、例外的措置で考えればよいのではないか。
(経済的支援の内容はいかにあるべきか (4)税制優遇措置の可否)
- 犯罪被害者であることを理由とする控除枠を設けることはできないのか。
- 収入の減少の問題であり、控除の問題ではないのではないか。
○その他
(以上)