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平成17年4月28日 |
犯罪被害者等施策推進会議会長決定 |
1.趣旨
「犯罪被害者等基本計画の案の作成方針について」(平成17年4月28日犯罪被害者等施策推進会議決定)に基づき、犯罪被害者等基本計画の案の作成に資するため、犯罪被害者等基本計画検討会(以下「検討会」という。)を開催する。
2.関係者の出席
検討会は、必要に応じ、関係行政機関の職員その他の者の出席を求めることができる。
3.招集
検討会は、内閣府特命担当大臣であって犯罪被害者等施策を担当する大臣(以下「犯罪被害者等施策担当大臣」という。)が招集する。
4.検討会における議事の公表
座長又は座長の指名する者は、検討会における議事の内容等を、検討会の終了後、遅滞なく、適当と認める方法により、公表する。
5.庶務
検討会の庶務は、内閣府犯罪被害者等施策推進室において処理する。
6.その他
前各号に定めるもののほか、検討会の運営に関する事項その他必要な事項は、犯罪被害者等施策担当大臣が定める。