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犯罪被害者等施策
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犯罪被害者等施策推進会議(第5回) 議事録

日時:平成19年6月19日(火)
午前7時50分~8時10分
場所:総理大臣官邸3階南会議室

会長塩崎 恭久内閣官房長官
委員大久保 恵美子社団法人被害者支援都民センター理事兼事務局長
小西 聖子武蔵野大学人間関係学部教授
山田 勝利弁護士
菅 義偉総務大臣
長勢 甚遠法務大臣
冬柴 鐵三国土交通大臣
溝手 顕正国家公安委員会委員長
高市 早苗内閣府特命担当大臣
代理石田 祝稔厚生労働副大臣
報告者荒木 二郎内閣府犯罪被害者等施策推進室長


1. 開会

2. 会長あいさつ

3. 3つの「検討会」の中間取りまとめについて

4. 国民からの意見募集について

5. 自由討議

6. 閉会


<配布資料>

資料 13つの検討会の中間取りまとめ(案)の概要 [PDF形式:81KB]
資料 2-1経済的支援に関する検討会中間取りまとめ(案) [PDF形式:45KB]
資料 2-2支援のための連携に関する検討会中間取りまとめ(案) [PDF形式:318KB]
資料 2-3民間団体への援助に関する検討会中間取りまとめ(案) [PDF形式:58KB]
資料 3検討会中間取りまとめに対する国民からの意見募集について(案) [PDF形式:10KB]




○高市委員(内閣府特命担当大臣) おはようございます。ただいまから、第5回犯罪被害者等施策推進会議を開催いたします。  まず初めに、会長であります塩崎内閣官房長官より御挨拶をお願いいたします。

○塩崎会長(内閣官房長官) おはようございます。第5回犯罪被害者等施策推進会議の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げたいと思います。
 昨年の4月、犯罪被害者等基本計画に基づきまして、経済的支援のあるべき姿、途切れることのない支援等のための体制づくり、そして、民間の団体に対する財政的援助のあり方について検討を行うため、推進会議の下に3つの検討会をつくっていただきました。各検討会においては、これまでの約1年間、精力的な調査・審議が行われて、今般、中間取りまとめがなされたところでございます。本日は、これらにつきまして御検討をいただくことになっております。
 中間取りまとめにおきましては、犯罪被害者等給付金の最高額を自賠責並の金額に近づけるなどの抜本的な拡充、連携ネットワークの充実強化や民間団体における支援者の研修・資格認定のための方策、民間団体への財政的援助の充実等が打ち出されているところでございます。
 犯罪被害者等の権利・利益の保護が図られる社会の実現のためには、検討会において取りまとめられます施策を、政府を挙げて着実に推進していくことが重要だと考えております。
 各委員におかれましては、引き続いて、犯罪被害者等施策の一層の推進に取り組んでいただきますようにお願い申し上げたいと思います。
 以上でございます。

○高市委員(内閣府特命担当大臣) ありがとうございました。
 それでは、議事に入らせていただきたいと思います。
 本日は、推進会議の下に置かれております「経済的支援に関する検討会」、「支援のための連携に関する検討会」、「民間団体への援助に関する検討会」の中間取りまとめについて報告を受けることといたしております。
 まず、各検討会の中間取りまとめにつきまして、事務局より説明をお願いします。

○事務局(内閣府犯罪被害者等施策推進室長) 資料1を御覧いただきたいと存じます。犯罪被害者支援に関する3つの検討会の中間取りまとめ案の概要につきまして御報告を申し上げます。
 まず、経済支援に関する検討会でありますけれども、犯罪被害者の方に対する給付を抜本的に拡充をするということで、給付金の最高額を自賠責並の金額に近づける。すなわち、御遺族に対する給付につきましては現行の1,500万円余りが約3,000万円に、それから、重度障害者につきましては約1,800万円余りを4,000万円にできるだけ近づけようということになっております。それに伴いまして、最低額につきましても引き上げることになっております。
 また、現在の制度では、収入が低い場合は給付額が低くなるようになっておりますけれども、重度障害者につきましては、若い方で収入の少ない方についてそういうふうにならないように配慮すること、また、御遺族であってお子さんがたくさんいらっしゃるような負担の重い御遺族の場合には、同じく配慮を行うことを提言いたしております。
 大けがを負ったような場合に、休業を余儀なくされることがありますけれども、休業された場合に休業給付を新設することにつきましても検討することとされております。これらに伴います財源につきましては、一般財源で賄うことになっております。
 また、事件を知った日から2年、それから、発生から7年以内に申請を行わなければならないという規定がありますけれども、やむを得ない事情でどうしても申請できなかった場合に、特例的に申請できる制度の検討を行うということになっております。
 さらに、公的給付はできないけれども、どうしても事情があって救済しないと基本法の趣旨を全うできないと考えられるような例外的な事態の場合は、民間の基金におきまして救済を図ってはどうかと考えております。
 それから、性犯罪等で深刻な精神的被害を受けた場合のカウンセリングにつきまして、現在、保険の点数が低いために自費診療となってしまっているケースがあると言われております。診療報酬改定時におきまして、これらについて検討を行うことにしております。
 それから、無差別大量のテロ事件が万が一発生した場合に、例えば9.11のアメリカにおいては特別立法により、また、ロンドンの地下鉄テロにつきましては、民間と政府、ロンドン市によります基金設置によりまして特別の救済が行われたところでありますけれども、我が国におきましても、同様に迅速かつ事案に応じた適切な対応をとることを提言いたしております。
 現在、被害者の方が刑事裁判に参加するための刑事訴訟法の改正案が参議院において審議中ですけれども、これが成立しました場合には、被害者の方が刑事裁判に参加する場合の弁護人を公費で負担する制度の導入に向けて検討を行うこととしております。
 2つ目の検討会は、連携ネットワークの構築等についての検討会であります。まず、警察・検察のみならず、病院とか福祉機関等、支援に当たる機関・団体におきまして、被害者の方にそれぞれ適切な支援が行えますようにネットワークの強化を図ることといたしまして、それぞれの機関・団体に被害者の方と接する際の留意事項あるいは地域の関係支援機関の連絡先等を記載したハンドブックを備えつけることとしております。また、被害者の方の事情聴取の負担を若干でも軽減するために、被害者の方が被害の状況、支援のニーズ等につきまして簡便に記載できるような被害申告票を作成することといたしまして、そのための申告票のモデル様式等を国において示してはどうかということを考えております。
 また、民間団体で支援に当たります支援員の方の研修と資格の認定を、全国被害者支援ネットワークが行うこととし、最上級の支援員でありますコーディネーターにつきましても研修・育成を図ることといたしております。
 3つ目の検討会は、民間団体の支援に関する検討会であります。民間支援団体の被害者支援における重要性にかんがみまして、現在、警察から補助金を受けております犯罪被害者給付法に基づきます早期支援団体と、その指定を目指す団体、その全国組織であります全国被害者支援ネットワークに対しまして、引き続き援助の充実を図ることといたしております。
 また、警察以外の知事部局、市町村の果たす役割が大変重要でありますことから、国によります、こうした地方自治体と民間団体が連携してのモデル事業、あるいは、地方財政措置につきまして検討を行うこととされております。
 さらに、支援団体に対します民間の企業等の寄付を受けやすくするために、被害者問題に対する広報啓発等を国民運動的に展開することとし、民間団体に対する財政基盤を強化することとしております。
 以上が3つの検討会の中間取りまとめの概要であります。
 資料3にありますように、この中間取りまとめにつきましては、この会議に報告いたしました後、約1カ月パブリックコメントにかけまして、期限であります年末の最終報告に向けまして、引き続き調査・審議してまいることといたしております。
 以上でございます。

○高市委員(内閣府特命担当大臣) ただいま説明がありました3つの検討会中間取りまとめにつきまして、案のとおり、国民からの意見募集に付するとともに、引き続き最終的な取りまとめに向けて調査・審議を続けるということについて、御異議ございませんか。

(「異議なし」の声あり)

○高市委員(内閣府特命担当大臣) ありがとうございました。御異議がないようですので、そのように決したいと思います。
 それでは、犯罪被害者等施策に関する今後の取組などにつきまして、有識者委員の先生方からの御発言をお願いします。
 まず、大久保委員からお願いいたします。

○大久保委員 まず初めに、私が塩崎官房長官と初めてお会いしましたのは、自民党のヒアリングに呼んでいただいたときで、あれからもう4年以上たちます。いつも世界に誇れる基本法にするからということをおっしゃってくださいまして、精力的に取り組んでくださった上、いつも被害者を励ましてくださいまして本当にありがとうございます。心からの感謝を申し上げたいと思いますし、また、今日こういう場所でお会いできたということを感無量に感じております。
 被害者支援の現場では、基本法ができたことで、例えば警察ですとか検察など関係機関の理解と協力体制が大変広がってきているということを強く感じております。今回のこの中間取りまとめ案の中で、各省庁の皆さんが精力的に取り組んでくださいまして、きちんと出来上がってはきましたけれども、ちょっと心配な点があります。それはどういうことかといいますと、被害者への経済的支援ですとか、あと、被害者支援団体への安定的活動のための支援、それと公的弁護人制度の早期導入等に対しまして、その財政基盤がはっきりとしていないという部分もあるということが少し気になっております。
 ただ、自民党の司法制度調査会の犯罪被害者保護・救済特別委員会として、その点の申し入れもしていただいておりますので、官房長官をはじめといたしまして、大臣の皆様の強い政治的リーダーシップで、さらに最終報告を充実していっていただくということを心から願っております。
 実は、私も長勢大臣と同じ富山県の人間でして、毎週、富山県から東京まで通って被害者支援活動を一生懸命にやっており、これからもまた力を尽くしていく所存です。どうぞこれからも皆様のお力添えを一層お願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○高市委員(内閣府特命担当大臣) ありがとうございます。
 それでは、小西委員、お願いします。

○小西委員 私は、精神科医として、深刻な精神的被害を受けられた被害者の治療とかカウンセリングを専門としております。今、おっしゃっていただいたように採算が全然とれませんので、大学の中でこういう方の治療を行っておりますけれども、先週も、犯罪被害を受けられて、事件の話をしようとするともうフラッシュバックしてしまうので、話自体ができないというような方が、ちょうど初めていらっしゃっていました。そういう方の声というのはなかなか大きくなりませんので、こういう形で拾っていただけることはとてもありがたいことだと思います。
 被害者支援にかかわりましてからもう十数年になりますけれども、犯罪被害者等給付金の拡充と、今、審議されています司法への参画は本当に抜本的な問題でありまして、これが今回こういう形で取り上げていただいたというのは、私は非常に評価しております。ありがたいことだと思っています。
 恐らく、こういう施策は、このままきちんと全国で実施されていくことになるわけですけれども、一方で、この連携の問題とか支援の問題に関しては、ここではスキームができている状態で、実際に地方でどのように行われていくのか、それから、例えば切れ目のない支援が実現されたとして、その端っこには、私どもの立場から言えば、実際に役に立ってスキルを持っている専門家が配置されないと意味がないわけです。ここのところはまだ本当にこれからの問題で、少し時間がかかることだと思っています。
 自分も、そういう方たちを育てたり、あるいは、地域の中でのレベルの底上げなどにがんばりたいと思っていますけれども、ぜひこのあたりは、ただスキームを描いて終わりになるのではなくて、長期的な視点を持って、どういうふうに実現していくか見ていただけるとありがたいと思います。
 実際に、例えば、深刻な精神的被害を受けた方のカウンセリングとして挙げられている治療法を、今、全国でできる人は、恐らく10人ぐらいしかいません。もちろん、ほかの療法もありますけれども、そういうものを広げていくことはとても大変なことですので、ぜひこれからも関心を持っていっていただきたいと思っています。

○高市委員(内閣府特命担当大臣) ありがとうございました。
 では、山田委員、お願いいたします。

○山田委員 自賠責並ということで、被害者に対する補償が厚くなったことは大変喜ばしいことだと思っております。私は弁護士会の出身ですけれども、弁護士会もつとに、自賠責並には上げた方がいい、上げるべきであるということを主張してまいりました。特に、犯給法の性格を、お見舞金的な性格から、これを補償法的な性格にすべきであるということを言ってまいりました。今回はそこまではいかなかったようですが、いずれにしても、金額が高くなるということで大変よろしかったかと思います。
 ただ、比喩的に申し上げますと、目玉商品はあるけれども、その目玉商品が3つとか4つとか極めて少数でしかなくて、あとはみんな、お客さんが来てみると、そうでもないという商法があるようです。今回も、最高額は自賠責並になった、それから、最低額も引き上げるということですけれども、その中身が果たして充実しているのであろうかということは、計算式をどう立てるかによっていかようにでもなることですので、その点、中身もしっかりと充実させていただきたい。
 また、ほかのことでも、被害直後、あるいは、中期的な居住、いわゆるシェルターと呼ばれるものについても触れられておりますし、大変結構であろうかと思います。それから、先ほどお話がございました公的弁護人制度、これも大変よろしいかと思うのですが、いずれにしてもお金のかかることです。公的弁護人制度などが導入されますと、弁護士会としてはまた負担が増えるわけで、みんなでとりかからなければならないという負担が増えますけれども、そうしたことはもちろん覚悟の上で、精一杯やろうという意気込みですので、ぜひこれを実現していただきたい。その際には、その負担は、予算措置を伴うことですので、その点を重々お願いをしたい。ひとえに予算にかかわるところが大だと思います。羊頭を掲げて狗肉を売るたぐいになりませんように、ぜひともお願いを申し上げる次第でございます。
 以上です。

○高市委員(内閣府特命担当大臣) ありがとうございました。
 本日の御議論も踏まえまして、事務局において、国民から意見を求める手続きを開始させていただきます。その結果を踏まえて、それぞれの検討会におきまして、最終取りまとめに向けて調査・審議を行ってまいります。
 今回、お話に上がりました、被害者の方々に対するより手厚い経済支援ですとか、様々な関係機関・団体によります継ぎ目のない支援の実現、そしてまた、民間団体に対する国からの支援の拡充という重要課題を検討する3つの検討会に対しましては、被害者の皆様からも大きな期待が寄せられているものと思っております。
 冒頭で官房長官におっしゃっていただきましたが、犯罪被害者の権利利益の保護が図られる社会の実現のためには、今回、検討会で取りまとめていただく施策を、政府を挙げて着実に推進することが必要ですので、御出席の閣僚の皆様におかれましては、引き続き、各施策を積極的かつ強力に推進していただきますようにお願いを申し上げます。
 それでは、第5回の犯罪被害者等施策推進会議を終了いたします。
 早朝から、どうもありがとうございました。



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