<附属資料> ※資料のリストが別ウィンドウで開きます。
○細田会長(内閣官房長官) 本日はお忙しいところをお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。
ただいまより第1回犯罪被害者等施策推進会議を開会いたします。
初めに、小泉内閣総理大臣からご挨拶をいただきます。
○小泉内閣総理大臣 第1回目でございますが、皆様方にはお忙しいところを委員をお引き受けいただきまして、まことにありがとうございます。
今まで、ともすれば加害者の人権はよく議論されますが、思いがけなく被害に遭われた、いわゆる被害者の人権については、どちらかといいますと軽視された傾向があるのではないか、それではいけないということで、こういう対策もしっかりやらなければいかんということで皆さんには委員をお願いし、そして、このような会議を設立する運びになりました。どうか様々な分野から議論をいただきまして、今後しっかり被害者に対して対応できるような提言をいただければと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。
○細田会長(内閣官房長官) 本日は初めての会合ということもあり、専門委員の皆様にもご出席いただいておりますので、ここで有識者の委員及び専門委員の皆様をご紹介させていただきます。委員、専門委員の皆様には、お名前をお呼びいたしますので一言ご発言いただきたいと存じます。
まず、有識者委員4名のご紹介でございます。井上正仁委員からお願いします。
○井上委員 東京大学の井上と申します。法科大学院及び法学部で刑事訴訟法という科目を担当しております。
私は、先年、司法制度改革審議会に加えていただきまして、そこでも、犯罪被害者の方々の問題について一定程度議論はしたのですけれども、具体的な方策を提言するまでには至りませんでした。それでずっと気になっていたのですが、今回、図らずもこの会議に加えていただきましたので、私なりの意見を申し上げ、また、皆さんとお知恵を出しながら、少しでもお役に立つことができればと存じております。よろしくお願いいたします。
○細田会長(内閣官房長官) 大久保恵美子委員。
○大久保委員 大久保でございます。どうぞよろしくお願いいたします。このたびは国会議員の皆さん、そして関係省庁の皆さん、そして何よりも小泉総理大臣のリーダーシップによりまして、被害者の念願でした基本法が成立しましたことに対しまして、まずは心からの感謝を申し上げたいと思います。
私は、実は平成2年10月、当時18歳でした長男を飲酒ひき逃げ事件で奪われました犯罪被害者遺族でもありますので、被害者支援の何もなかった当時のことを考えますと、今は本当に感無量でおります。
当時は、犯人が捕まったことさえもテレビのニュースで知りました。事件についても全く何も教えてもらえませんでした。どこに相談をしても「被害者に教えるように法律に書いていない」その冷たい一言が戻ってくるのみでした。絶望の淵にいるときに助けてくれたのは、知人の弁護士、精神科医、そしてアメリカやイギリスの被害者支援組織の皆様でした。そのとき、既に欧米では被害直後からの支援体制や、被害者の権利確立のための法律改正も行われていることを知りました。日本でも被害者支援を始めてほしいと思いまして、メディアに訴えたり自助グループ活動をしてきました。時には二次被害の大きさにくじけそうになることもありましたが、私は支援の重要性を体験していましたので、とにかく日本のどこに住んでいても同じような適切な支援が受けられる社会にしたい、そのように思いました。
保健所で保健師として働いておりまして、それはそのまま被害者支援に役立つことでしたので、勤務歴30年になりますのをきっかけに退職いたしまして、今は被害者支援都民センターで犯罪被害者への支援を行っております。
被害者支援都民センターでは、事件直後の被害者の方に早期支援を実施しております。早期支援を受けた被害者の方は、人への信頼感や社会への安全感を取り戻して、再び生きる希望を持って、自分の被害体験を生かして社会に役立ちたいと思えるように回復をしていきます。
民間の被害者支援センターは、財政難、人材難でまだまだ未熟ですけれども、今後とも支援の充実を目指して精一杯努力をしていきたいと思っておりますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。
○細田会長(内閣官房長官) ありがとうございました。続いて小西聖子委員、お願いします。
○小西委員 小西でございます。今、大久保さんがおっしゃった発言を受けて、東京医科歯科大学の山上先生のもとに初めてできました被害者相談室で、最初に室長として犯罪被害者のカウンセリングに当たりまして、今も対人暴力被害者のケア、それからトラウマの治療、そういうものを専門としております。精神科医でございます。
ですから、もちろん研究もいたしますけれども、実際に被害者の方にお会いして、昨日もカウンセリングや治療などをしておりますので、ここでは特に、遺族の方々については自助グループもある程度でき、ご発言なさっている方もいらっしゃいますが、実際の支援の中では、例えば性暴力被害を受けた方たち、そういう方たちの傷つきとか、あるいは必要としている支援は非常にたくさんあると思います。そういう、まだなかなか声になりにくい声についてもお伝えできればと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
○細田会長(内閣官房長官) 続いて山田勝利委員、お願いします。
○山田委員 山田でございます。26期という期でございますので、弁護士31年目を迎えます。第二東京弁護士会に所属しておりまして、昨年度、会長を務めさせていただきました。二弁の会長というのは日弁連の副会長ということでもございました。
日弁連としましては、古く昭和35年の人権大会であるとか昭和50年の定期総会等におきまして、犯罪被害者についての宣言をいたしておりますが、これはいささか古過ぎる感じがいたします。近時は、平成10年度に犯罪被害者の委員会を設置しまして、また、平成16年度、昨年度は、その委員会の中でも特に刑事訴訟手続に参加するという点についての協議会を設置するなどして、いろいろ検討しております。また、一昨年の人権大会、1,300人ほど集まる大会でございますが、そこでは「総合的支援を求める決議」というものをしておりまして、いよいよ本腰を入れて、この犯罪被害に取り組んでいるところでございます。
私個人の会長立候補に当たりましての政策マニフェストにも、この盲点とも言うべき犯罪被害者に力を入れるべきであるというようなことを述べたところでございます。どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。
○細田会長(内閣官房長官) 引き続き、有識者の専門委員の皆様をご紹介いたします。岡村勲専門委員、お願いします。
○岡村専門委員 全国犯罪被害者の会、代表幹事の岡村勲でございます。
実は、2年ちょっと前に私どもが被害者の権利の確立を求める署名運動をやって、40万ぐらい集まったときに、総理に官邸でお目にかかりました。そして私どものお話を聞いていただいて、「そんなに被害者はひどいのか。党と政府でこの問題を取り上げよう。政府は自分の方でやるから党の方を頼む」と、杉浦正健先生と保岡興治先生にそれまでおっしゃっていただきました。
それを受けて自民党が、上川陽子先生をキャップとして精力的に検討してくださいまして、今日のような基本法が各政党満場一致で成立するという運びになりました。あれから2年と3か月たちまして、こういう変化があらわれたのかなと思って感無量でありますと同時に、総理のご決断に対して改めて感謝申し上げる次第でございます。
基本法はできましたが、あくまでも基本法であって、これから具体的な政策、施策が始まるところでございますので、引き続きどうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。
○細田会長(内閣官房長官) ありがとうございました。続いて久保潔専門委員、お願いします。
○久保専門委員 読売新聞の久保と申します。私、取材の現場で40年以上、犯罪被害者の痛みとか苦しみを知る立場にありますが、最近の議論を聞いておりまして、自分の認識はまだまだ甘いなということを改めて痛感しております。今回は、被害者の声に心と耳を澄ませながら議論に参加させていただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
○細田会長(内閣官房長官) ありがとうございました。続いて中島聡美専門委員、お願いします。
○中島専門委員 現在、国立精神・神経センターの精神保健研究所で研究室長をしております中島と申します。
このたびは、こういう犯罪被害者対策を推進される会議の専門委員とさせていただいたこと、心から感謝申し上げます。
私自身は1996年より犯罪被害者支援活動にかかわってきました。前職は、被害者学で有名な常磐大学におりましたので、実際の民間被害者支援団体の立ち上げ、また、その被害者団体の支援活動に必要な情報等についての調査研究を行ってきました。その中で被害者の方々の精神的なダメージのあまりのひどさというものに大変衝撃を受けた記憶がございますし、また、諸外国の被害者支援施策に比べて日本の活動がまだ遅れていることに大変胸を痛めておりました。
その後、現在の精神保健研究所に移りまして、先日、中越地震にも派遣していただきまして、多くの被災者や被害者の方々の、特に精神的なケアの充実に関してただいま関心を持っております。PTSD等の精神的な医療の推進と、また、それを通してさまざまな精神的な問題をいかに支援策に関わらせていくかということについて、この会議で貢献できればと思っております。よろしくお願いいたします。
○細田会長(内閣官房長官) 続いて宮澤浩一専門委員、お願いします。
○宮澤専門委員 慶應義塾大学名誉教授の宮澤です。現在、東京の被害者支援都民センターの理事長をしております。それから、犯罪被害者等給付金支給等に関する法律当初からの、給付専門委員という、各地方の事件が、異議申立てなどがありますと3人の委員でその異議に合理性があるかどうかといったようなことを検討する、そういう仕事もやっております。
私が被害者学と出会いましたのは、昭和30年代であります。日本で一番最初に「被害者学」が紹介されましたのは、お隣の山上委員の前任者である中田修、当時助教授ですが、古畑先生とか吉松先生という日本の犯罪学の主導的な方々のご指導で、中田先生がそれを翻訳なさいました。たまたまそのころ、私もハイデルベルグでこの学問に出会って帰ってきたんですが、帰ってきたら、もう前の年にそれが紹介されているというので、「日本というのは恐ろしい国だな」などと思いながらこの勉強をしていました。
被害者の問題は、実は日本は非常に早く、きちんと対応していました。学問といいましょうか、実証研究といいましょうか。法務総合研究所、科学警察研究所、家庭裁判所調査官研修所、そういうところでの業績が非常に蓄積されていたんです。それをドイツに行って紹介して、当時ドイツでは全然被害者学に関心がなかったんですけれども、非常にびっくりされまして、そして重点的な補助金の対象になったものですから、あっという間にドイツの被害者学に抜かれまして、その後、全然振るわなくなってしまったということがありますので、どうぞ総理にはそのことを頭の中に入れていただければ幸いであります。
慶應義塾で、恐らく世界で初めての被害者学の講座を開き、それが今日まで続いております。
被害者支援につきましては、監獄法改正のときに、なかなかうまく問題が進まない、なぜだろう。それは「加害者によって被害を受けた人たちがほったらかしにされていて、加害者の処遇を近代化するというのはおかしいではないか」そういう世論といいましょうか、マスコミのお考えをキャッチしまして、警察庁に行って「何とかしてください」とお願いして、それが犯罪被害者等給付金支給法というふうなものになりました。
私にとっては非常に長い、長い長いいばらの道でありました。というのは、学会では総スカンでした。「憲法に書いていない被害者の権利を主張するなんて、法律家としていかがなものか」というようなことも言われましたけれども、福沢諭吉の門下の1人でありますから、そういうことを言われても全然動じないで今日まで来てよかったなと思っています。どうぞ今後ともよろしくお願いします。
○細田会長(内閣官房長官) 続いて山上晧専門委員、お願いします。
○山上専門委員 東京医科歯科大学の山上でございます。犯罪精神学を専攻しております。1992年に犯罪被害者支援にかかわるようになりまして、現在、35都道府県にある民間援助団体・全国被害者支援ネットワークの代表を務めております。民間援助団体の援助の活動の内容というのは、まだまだ欧米に遅れているところがありますが、やはり民間からの寄附に頼る財政的な弱さが問題で、この基本法の制定をもとに充実が図れるといいと願っております。
基本法の制定というのは、私たちが組織を結成して以来の念願でありまして、犯罪被害者の権利宣言というのを1992年につくって呼びかけをしてまいりました。今回の基本法の制定についても、自民党の委員会の段階で被害者団体の方たちと一緒に加わって、意見をいろいろと述べさせていただきましたけれども、そのことごとくが盛り込まれたすばらしい法律ができたことを心から感謝し、また、敬意を表したく思っております。
基本的施策、盛り込まれるものが多岐にわたっておりますけれども、多岐にわたるということは、被害者となるとそれだけ多岐にわたる困難に直面するということを意味しております。そういうことで、社会にあるあらゆる問題点を一つ一つ総点検していくつもりで議論に加わっていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○細田会長(内閣官房長官) ありがとうございました。このほか左右に6名の、国土交通省、法務省、内閣府、厚生労働省、総務省、警察庁のそれぞれの担当の職員が専門委員として任命されておりますので、併せてご紹介いたします。
総理から、今までのところで何かございますか。
○小泉内閣総理大臣 お話を聞きまして、皆さん方の今までの憤慨の気持ちはよくわかります。岡村さんが最初に話されたとおり、行き場のない憤りで皆さん大変憤慨されていたこと、今も思い出しております。
いつ、どこで思いがけない被害に遭うか、誰にもわからないんですから、せっかくこういう会議ができたんですからね、しっかりした対策、対応もしていかなければならないと思います。今後ともよろしくご協力をお願い申し上げます。ありがとうございました。
○細田会長(内閣官房長官) これより審議に移ります。審議を始めるに当たりまして、推進会議の会長として一言ごあいさつを申し上げます。
安全で安心して暮らせる社会の実現は、政府に課せられた重大な使命であります。政府は、これまでも犯罪等の抑止のためにたゆみない努力を重ねてまいりました。しかし、犯罪等が絶えることはなく、犯罪被害に遭われた方々からは、十分な支援を受けられず社会において孤立することを余儀なくされているとの声や、犯罪等による直接的被害にとどまらず、副次的な被害に苦しめられることも少なくないとの切実な声があります。犯罪被害者等の権利、利益が十分に保護される社会の実現のために、今こそ犯罪被害者等の視点に立った施策を長期的かつ計画的に推進していかなくてはなりません。
このような視点から、犯罪被害者等基本法に基づきまして、犯罪被害者等のための施策の大綱等を定めた犯罪被害者等基本計画を策定し、推進していくこととなり、本日お集まりいただいた閣僚と有識者による犯罪被害者等施策推進会議を開催する運びとなったわけであります。
有識者委員の皆様方におかれましては、ご多忙のところご参加いただきまして、厚く御礼申し上げます。それぞれのご経験、ご見識に基づく忌憚のないご意見をいただきますようお願い申し上げます。
また、関係大臣各位におかれましては、それぞれの所管の立場にとらわれず、国務大臣としての高い視点に立って積極的にご発言をいただきますようお願い申し上げます。
犯罪被害者等の権利利益の保護が図られる社会の実現に向けまして、この推進会議における議論が十分に実りあるものとなるよう、私自身も全力で取り組むことをお約束し、私のごあいさつとさせていただきます。
それでは、審議に入らせていただきます。本日、皆様には、まず、お手元の議事次第にあります推進会議の議事運営等に関する4つの事項について、ご審議いただきたいと存じます。
初めに、犯罪被害者等施策推進会議運営規則案につきまして、お諮りいたします。それでは、事務局からご説明願います。
○事務局(内閣府犯罪被害者等施策推進室長) それでは、事務局より犯罪被害者等施策推進会議運営規則(案)につきまして、ご説明を申し上げます。
本運営規則は、犯罪被害者等基本法第30条に基づきまして制定されました犯罪被害者等施策推進会議令の第3条「この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は会長が会議に諮って定める」という規定にのっとりまして、会長がこの推進会議に、その案としてお諮りをするものでございます。
それでは、時間の都合上、要点のみ説明をしてまいります。
第1条は省略いたしまして、第2条でございますが、会議は会長が開催し、その場合には、あらかじめ会議の日時、場所、審議事項を委員に通知しなければならないとするものでございます。
第3条でございますが、委員の欠席の場合に関するもので、まず、代理人を出席させることは、有識者委員に関しましては不可、閣僚委員に関しましては副大臣、副長官を代理人として出席させることができますけれども、この場合、副大臣、副長官は議決権を行使できないこと、そして、欠席する有識者につきましては、会長を通じて、書面により意見を提出することができることとするものでございます。
第4条でございますが、議事に関するもので、まず会長が出席し、閣僚、委員、有識者のそれぞれ過半数が出席しなければ会議を開くことができず、議決もすることができないこと、議事を決するに当たっては、出席委員全員の同意を得るよう努めなければなりませんが、それにもかかわらず全員の同意を得られない場合は、会長が会議の議論を踏まえた上で議事を決することとするものでございます。
第5条、第6条は省略いたします。第7条でございますが、審議内容の公表でありますけれども、会長または会長の指名する者は、会議の終了後、遅滞なく審議の内容を公表することとするものでありますけれども、公表を行う者とその方法につきましては、本運営規則の議決後、会長にご指示をいただきます。
第8条でございますが、議事要旨の作成であります。この作成を行う者につきましても、本運営規則の議決後、会長にご指名をいただきます。
第9条でございますが、議事録の作成でございます。これにつきましては原則公表でございますが、情報公開法の趣旨に照らし、一部非公表とすることができることとするものでございます。
第10条は、この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が定めることとするものでございます。
○細田会長(内閣官房長官) 以上、運営規則案について、何かご意見、ご質問ございますでしょうか。
○山田委員 第3条第2項の「会議を欠席する委員は、」というのは、ここに記載されているとおりだと思うんですが、会議を欠席した委員が事後的に意見をお出しすることはできない、そういう趣旨の定めでございましょうか。
つまり、今日出席のつもりでいたんだけれども、例えば交通機関が急にだめになって欠席してしまった、意見を持っているので翌日お出ししたいという場合、これは、もうそれはだめですよというご趣旨になりますか。
○細田会長(内閣官房長官) いや、そういうことはないでしょう。これは、どうぞお出しいただきたいと思います。
○山田委員 欠席する委員、または欠席した委員も含める、そういう趣旨ということでよろしいでしょうか。
○細田会長(内閣官房長官) 結構でございます。
条文等の修正は必要に応じて考えることとして、それは結構だということにいたしましょう。よろしゅうございますか。それでは、本案について、ご異議ございませんでしょうか。
では、ご異議なしと認めまして、犯罪被害者等施策推進会議運営規則につきましては、原案のとおり決定いたしました。
これはすべてそうでございますが、「後で気がついてみたら、こういうことではないか」と言われるときは、事後的でも結構でございます。そうぎりぎりと厳密にやる必要もないと思いますので、柔軟にやりますので、何でもおっしゃっていただきたいと思います。
なお、ただいま決定いたしました運営規則の第7条につきましては、村田大臣より会議後に記者ブリーフを行っていただくこととするとともに、第8条に規定されております議事要旨の作成及び公表についても、同じく村田大臣にお願いいたします。
次に、犯罪被害者等基本計画の案の作成スケジュールについて、ご検討いただきたいと思います。まず、事務局からご説明をお願いします。
○事務局 それでは、犯罪被害者等基本計画の案の作成に係る今後のスケジュールについて、ご説明を申し上げます。
事務局であります内閣府におきましては、昨年12月の基本法の成立、公布後、本年1月に準備体制を発足させまして、基本法施行準備として関係政令の制定や、関係省庁及び犯罪被害者団体等からヒアリングを行い、これを推進会議に引き継ぐべく作業を行ってまいったところでございます。
それらの作業の結果といたしまして、4月1日に基本法が施行され、また、後ほどの議事で改めてご説明申し上げますが、本日、ヒアリング結果等を推進会議の場に提供させていただくことといたしております。
さて、お手元の資料の「犯罪被害者等施策推進会議第1回会合」というのが本日の会合でございます。その後、基本計画の案の作成に資するために、会議の決定によりまして基本計画検討会、これはまだ仮称でございますけれども、これを開催いたしまして、月に一、二回程度のペースで多数の論点についてご議論をいただきます。そして、その成果をもとに夏頃には第2回推進会議を開催し、骨子案を決定いたしますとともに、広く国民から意見募集を行い、その結果を踏まえましてさらに検討会において検討を重ね、12月には推進会議において基本計画の案を取りまとめ、閣議決定をするという案でございます。
○細田会長(内閣官房長官) ただいまのスケジュール案について、ご意見等ございますでしょうか。本案について、ご異議ございませんですか。
またこれも、スケジュールでございますので、またいろいろご意見を賜りたいと思います。ありがとうございました。それでは、このスケジュール案に基づきまして、本年12月の基本計画策定を目標に取り組んでいくことといたします。
続きまして、犯罪被害者等基本計画の案の作成方針について、お諮りいたします。事務局からご説明願います。
○事務局 それでは、お手元の資料4をごらんいただきたいと思います。今ほど会議においてご決定がありましたスケジュールに基づきまして、基本計画の案は本年12月を目途に作成することとなりました。この旨が第1項に記されております。
第2項でございますが、基本計画に盛り込むべき内容につきまして規定しているものであります。下の注書きにございます基本法第11条から第23条に掲げられた基本的施策を中心に、政府が総合的かつ長期的に推進すべき施策の大綱と、施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項を定めることとするものでございます。
第3項でございますが、先ほどのスケジュールの説明の中で申し上げました基本計画検討会を開催いたしますとともに、内閣府におきまして広く国民から意見を募集することとするものでございます。
第4項でございますが、検討会の座長についての決めであります。座長は検討会における検討の経過及び結果を推進会議で報告し、また、推進会議での審議を検討会に反映させる者として会長が指名するとともに、推進会議に出席させることとするというものでございます。
○細田会長(内閣官房長官) ただいまの説明内容について、ご意見等ございますでしょうか。特にご異議ございませんか。
ご異議なしということで、犯罪被害者等基本計画の案の作成方針につきましては、原案のとおり決定いたしました。なお、ただいま決定いたしました犯罪被害者等基本計画の案の作成方針の第3項で掲げられております検討会を構成する委員及び専門委員としては、閣僚委員を除く有識者委員4名の方々と、すべての専門委員11名の方々を指名いたします。皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。
また、同作成方針の第4項で定められております座長には、ただいま指名いたしました構成員の中から宮澤専門委員にご就任いただきたいと考えております。宮澤専門委員、差し支えございませんでしょうか。
○宮澤専門委員 大変なお役目を果たすことになりましたけれども、誠心誠意尽くしたいと思います。
○細田会長(内閣官房長官) ありがとうございます。よろしくお願い申し上げます。それでは、座長には宮澤専門委員にご就任いただくことといたします。
また、検討会の開催につきましては、お手元の資料5「犯罪被害者等基本計画検討会の開催について(案)」のとおりとさせていただきたいと存じます。これにつきまして、事務局より説明願います。
○事務局 それでは、お手元の資料5をごらんいただきたいと思います。まず、検討会の構成員につきましては、今ほど会長から、資料5に添付されておりますとおりとされたところでございます。
次に、資料5の文章でございますが、これは検討会における運営に必要なルールを定めるものであります。時間の都合上、要点のみをご説明させていただきます。
第1項は省略をいたしまして、第2項でございますが、必要に応じて関係行政機関の職員等の出席を求めることができることとするものでございます。
第3項でございますが、検討会は、犯罪被害者等施策担当大臣が招集することとするものでございます。
第4項でございますが、議事の公表についてであります。公表を行う者及びその方法につきましては、検討会において宮澤座長よりご指示をいただきます。
第5項は省略いたしまして、第6項でございますが、検討会の運営に必要なその他の事項は、犯罪被害者等施策担当大臣が定めることとするものでございます。
○細田会長(内閣官房長官) ただいまの説明について、ご質問ございますでしょうか。特にございませんですか。ありがとうございました。
以上、本日ご決定いただきました諸事項に基づき、今後、推進会議が運営され、基本計画の案の作成が進められていくこととなります。各委員及び専門委員の皆様方におかれましては、この推進会議や検討会において、より充実した基本計画案を作成すべく十二分にご議論いただきたいと存じます。
それでは、議事次第に従いまして自由討議へと移りますが、これ以後の議事進行につきましては、犯罪被害者等施策を担当する村田大臣にお願いしたいと思います。村田大臣、よろしくお願い申し上げます。
○村田委員(犯罪被害者等施策担当大臣) ただいま会長から議事進行についてご指示がございましたので、会議を進めさせていただきます。
これから自由討議となりますわけですが、その前提として、犯罪被害者等施策の現状と、犯罪被害者等からのご要望につきまして説明をいたします。
お手元の資料のうち、参考2-1と2-2をごらんくだされば幸いでございます。これまで犯罪被害者等基本法の施行準備を担当する者として、各省庁の施策の現状について整理をしたり、犯罪被害者団体等からのヒアリングを行うなどしてまいりました。この資料は、その結果をまとめたものでございますので、その概要を事務局から説明させたいと思います。
○事務局 それでは、ご説明を申し上げます。まず、お手元の資料、参考2-1をごらんいただきたいと思います。この資料は、2月19日と2月23日に行いました犯罪被害者団体等からのヒアリングの結果や、いただきました要望等を整理いたしたものでございます。そして、この要望を推進会議に引き継ぐためのものでございます。
内容について、ご説明をいたします。説明の便宜を図る観点から、犯罪被害者団体等からいただきました数々の要望を大きく5つに括っております。
その1つ目でございますが、「損害回復・経済的支援に関する要望」として括らせていただいたものでございます。被害者団体等からは、第12条の損害賠償の請求についての援助等に該当するものといたしまして、附帯私訴制度、損害賠償命令制度の導入、損害賠償債務の国による立替払い、求償、公費により弁護士を選任しての公的支援、国による損害賠償請求費用の補償など、第13条の給付金の支給に係る制度の充実等に該当するものといたしましては、犯罪被害者等給付金制度の充実、医療費の支給等新たな犯罪被害者等補償制度の導入など、第16条の居住の安定に該当するものといたしましては、公営住宅への優先入居、第17条の雇用の安定に該当するものといたしましては、事業主等の理解の増進、被害を回復するための休暇制度の導入などが要望として挙がっております。
2つ目は、「精神的・身体的被害の回復・軽減に関する要望」として括らせていただいたものでございます。犯罪被害者団体等からは、まず、第14条の保健医療サービス及び福祉サービスの提供に該当するものといたしまして、PTSDに関する医療・福祉サービスの充実、女性被害者・少年被害者に対する医療・福祉サービス体制の充実など、第15条の安全の確保に該当するものといたしましては、出所の際の住所、矯正の程度等犯罪被害者等が求める情報の開示、刑事手続における被害者の氏名、住所の原則非公開など、第19条の保護、捜査、公判等の過程における配慮等に該当するものといたしましては、関係職員への研修の実施、関係職員の対応、施設の改善、弁護活動における配慮が要望として挙がっております。
3つ目でございますが、「刑事手続への関与拡充に関する要望」として括らせていただいたものでございます。犯罪被害者団体等からは、第18条の刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等に該当するものといたしまして、起訴への関与等、公訴参加制度の導入、犯罪被害者等のための公的弁護人制度の導入、捜査情報の提供、不起訴事案に関する情報提供、判決確定後の加害者情報の提供、犯罪被害者等に関する情報の加害者への伝達、刑事司法手続に関する情報の提供の充実、少年保護事件への参加が要望として挙がっております。
4つ目でございますが、「支援等のための体制整備に関する要望」として括らせていただいたものであります。犯罪被害者団体等からは、第11条の相談及び情報の提供等に該当するものといたしまして、犯罪被害者等支援窓口の一本化、日本司法支援センターの相談窓口としての機能充実、犯罪被害者等に提供する情報の内容の充実、早期支援体制の確立、長期支援体制の確立など、第21条の調査研究の推進等に該当するものといたしまして、PTSDに関する調査研究及び専門家の養成、犯罪被害実態等に関する調査研究の充実など、第22条の民間の団体に対する援助に該当するものといたしまして、民間の団体に対する財政的援助の充実が要望として挙がっております。
5つ目でございますが、「国民の理解の増進と配慮・協力の確保に関する要望」として括らせていただいたものでございます。犯罪被害者団体等からは、第20条の国民の理解の増進に該当するものといたしまして、生命の大切さ、暴力防止や犯罪被害に関する教育活動の充実、記念日や週間を活用した定期的な広報啓発活動の実施、メディアを活用した広報啓発活動、メディアの過剰な取材活動、プライバシー侵害に当たる報道等の改善が要望として挙がっております。
これら5つの大きな括りに該当いたしますもののほか、第23条の意見の反映及び透明性の確保に該当するものといたしまして、犯罪被害者等からの継続的な意見聴取等の実施、意見を反映した基本計画の策定、基本計画策定における犯罪被害者等の関与の充実、基本計画の効果的な公表などが要望として挙がっております。
犯罪被害者等からの要望事項についての概略は、以上でございます。続きまして、お手元の資料、参考2-2をごらんいただきたいと思います。
この資料は、現在、関係省庁におきまして行われております犯罪被害者等支援の取組の現状と、新しく検討されている施策につきまして、基本法の基本的施策に掲げられております条文ごとに整理をいたしたものでございます。
次に、お手元の資料、参考2-3でございますが、これは参考2-2で掲げられております施策のうち特に刑事司法手続に関する施策につきまして、犯罪被害の発生時点から、時間の流れを追って整理をいたしたものでございます。
これらの資料、参考2-2、参考2-3と先ほどご紹介をいたしました犯罪被害者等からの要望事項とを対比させながら、必要な施策について、今後、基本計画検討会での検討も踏まえ、ご議論をしていただくことになります。
○村田委員(犯罪被害者等施策担当大臣) ありがとうございました。犯罪被害者団体等からのヒアリングにつきましては、2月19日と23日に行われまして、私も2月19日のヒアリングの会には出席させていただきました。大変限られた時間でありましたけれども、犯罪被害者の方々の置かれている状況に対する理解を深め、そのニーズを把握することができたと思います。大変有意義な会であったと私自身、考えております。
こうした犯罪被害者の方々のご意見、ご要望がふさわしい形で犯罪被害者等基本計画に反映されまして、犯罪被害者等の視点に立った施策が総合的かつ計画的に推進されるよう、皆様とともに取り組んでまいりたいと考えております。
○村田委員(国家公安委員会委員長) また、国家公安委員会委員長の立場から申し上げますと、警察は被害者と密接にかかわる機関であることから、これまでにも犯罪被害者の方々の視点に立った各種施策を推進してきておりますが、さらなる被害者救済のために何ができるか、また何をなすべきかなどについて、今後、さまざまな角度から研究・検討するよう警察を督励してまいりたいと考えております。
○村田委員(犯罪被害者等施策担当大臣) それでは、先ほどは有識者の方々からご発言をちょうだいいたしましたので、本日出席している関係閣僚からも一言ずつご発言いただきたいと思います。それでは、総務副大臣、お願いします。
○今井委員代理(総務副大臣) 麻生大臣にかわりまして出席させていただきました今井でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
ご案内のように、総務省は地方自治体を所管しておりますので、地方公共団体において既に被害者の支援体制、制度にかかわる情報の提供、あるいは相談、カウンセリング等体制の整備など、その対策を、一部ではございますが講じているわけであります。これからも犯罪被害者等が置かれている事情に対応するために、国と地方との適切な役割分担を踏まえまして、自治体においても地域の状況に応じて適切な対応に取り組んでいかなければならない、このように考えているところでございます。
○滝委員代理(法務副大臣) 法務副大臣の滝実でございます。本日、法務大臣は参議院の法務委員会で刑事施設法の法案審議に出ておりますので、今日は私がかわりまして出席させていただきました。
法務省といたしましては、犯罪被害者の方々の保護や支援に資すると思われる施策を講じてまいりましたけれども、皆様方からのご要望事項にもたくさん法務省関係、出ております。そしてまた、その中で皆さん方にご協力いただかなければならんこともございます。例えば加害者に罪の意識を認識してもらうためには、やはり被害者の方々の意見というものを聞いてもらわなければいけませんし、そのためのご協力もいただかなければいけないことはもとよりでございますけれども、刑事手続、なかんずく公判の点における扱い、あるいは、これから立ち上がるわけでございますけれども、日本司法支援センター、そういうものを被害者の方々のためにどうやって利用してもらうかということも大変大事なことでございます。日弁連ともこういったことについては、現在、協議をしている最中でございますけれども、そういったもろもろの点を踏まえてやらせていただくと法務大臣も申しておりますので、法務大臣のそういう気持ちだけを今日はお伝えさせていただきたいと思います。よろしくお願い申し上げます。
○衛藤委員代理(厚生労働副大臣) 厚生労働副大臣の衛藤晟一でございます。基本法が施行されました。とにかく安全で安心して暮らせる社会の実現のために頑張ってまいりたいと思っております。
厚生労働省におきましては、犯罪被害者等を含む支援が必要な方々に対して、特に災害におきましてもですが、いろいろな形での心のケアが必要であると理解いたしておりまして、その方々への相談支援や、虐待などの被害を受けている児童や女性の保護といった保健・医療・福祉サービスなどを、今、充実しようと頑張っているところでございます。この数年の間、大分頑張ってまいりましたけれども、まだまだ行き届いていません。特にまだ、犯罪被害者に対するケアも行き届いていないことは事実でございますので、この法施行に伴いまして、基本計画策定に向けて積極的に取り組んでまいりたいと思いますので、ぜひご指導、そしてまたご論議をお願い申し上げたいと思っております。よろしくお願いします。
○蓮実委員代理(国土交通副大臣) 国土交通副大臣の蓮実進でございます。本日、北側大臣は鉄道事故の対策の陣頭指揮を現地でとっておりますので、私がかわりまして申し上げたいと思います。
国土交通省におきましては、犯罪被害者等に係る施策の推進という国の責任を果たすために、不幸にも交通事故に遭われた被害者等の方々に対し政府の補償事業等を行うとともに、経済的負担を軽減する施策を充実してまいります。また、犯罪被害のため現在の住居に済むことが困難になった被害者等に対しまして、管理主体の判断による公営住宅への優先入居など、居住の安定を図る新たな施策を検討してまいります。
海上保安庁の犯罪捜査につきましては、警察等の関係機関と連携をとりながら犯罪者等の安全の確保、救済、不安の解消に向けた取組を強化してまいりたいと思います。
このような取組により、犯罪被害者等の権利と利益の保護が図られますよう全力を尽くしてまいりたいと考えております。
○村田委員(犯罪被害者等施策担当大臣) ありがとうございました。それでは、ほかの委員の皆さん方で特にこの場でご発言をなさりたい方がおられましたら、ご発言をお願いいたしたいと思います。
○岡村専門委員 被害者団体から2回ヒアリングをやっていただいたわけでございますけれども、そのヒアリングの結果に基づいて、いろいろこれから議論していくことをまとめていただきましたが、そのヒアリングにあらわれていないこと、漏れていたこと、こういうものについても随時問題とさせていただいてよろしいんでしょうか。
○村田委員(犯罪被害者等施策担当大臣) それは結構でございますし、それから、まだ代表されていないご意見の被害者の方々もおられますので、これから随時そういう機会を設けていきたいと考えております。
○小西委員 今の岡村委員のお話に引き続きですが、ヒアリングをなさった団体を見ますと遺族の方と障害の被害者の方が中心になっておりますが、先ほど申しましたように、やはり性暴力というのは非常に大きな比重を占めているんですね。それから、ほかにも様々な暴力被害があるわけですが、そちらがまだ聞き切れていないように感じます。
実際に支援をしている団体に、私のところも知っておりまして、武蔵野大学の心理臨床センターでは大体年間2,000件受けております。大久保委員がやっていらっしゃる支援センターも年間何千件か受けていらっしゃいますけれども、一番相談が多いのは性暴力被害です。そういう点で、個人的にも集めたいと思っていますけれども、なかなか声になりませんので、そういうほかの被害者の声をまず集めていただくことができればと考えております。
○村田委員(犯罪被害者等施策担当大臣) 私どもも、2回のヒアリングですべての被害者のご意見がお聞きできたとは考えておりませんので、前回おいでいただいた団体の方々は、一応団体というものができている、そういう方を優先的に考えたわけでございまして、今、小西委員がおっしゃるように出にくい方もおられるだろうし、それから、まだばらばらの方もおられるだろうし、そういう意味では、委員の方々がこれからそういう意見を聞き取っていただいて、この場でご意見を発表していただいても結構ですし、書面による方法もあるわけでございますし、いろいろな方法を使ってできるだけ幅広く、これからの検討の時間の中でちょうだいしていきたいと考えております。これでもう全部ストップということではありませんので、よろしくお願いいたしたいと思っております。
○衛藤委員代理(厚生労働副大臣) 私どもの場合は、特に心のケアなど幅広く取り組んでおりますが、実際のところ、例えば地下鉄サリン事件でも、犯罪被害だとわかるまでに時間がかかるわけです。それから今回の尼崎脱線事故の問題でも、結局、本当のところ原因究明まで事故か災害か何かわからない状態が続くわけです。その間、どのような手が打てるのか。私ども厚生労働省として、心のケアという問題で、一体それをどのような形で派遣したり、支援できるのか。
具体的に言えば、今回はJRで起こった脱線事故でありますので国土交通省になりますが、その境目のところがよくわからないまま、しばらくの間いくわけです。はっきりするまで。実際のところ、もしこれがテロ行為みたいなものであったら恐らく事故から犯罪被害に変わるんでしょう。ですから、そういう部分をどうするか初期の段階において、議論しておかないと、初期の段階において、それから、最終的にどこが体制的に責任を持っていくのかということをどこかで議論しておかないと、なかなか動きようがわからない。それでずるずる来たのではないかという気がするんです。ここのところの整理をぜひお願いしたいと思います。
○村田委員(犯罪被害者等施策担当大臣) 今の厚生労働副大臣の話は、これからの話の中身に入りかけているような感じがいたしますので、これから検討会の中でそういうことも取り入れていっていただけるのではないかと思います。
それから、犯罪被害者等といっても、原因者がある場合からいろいろ幅広いものですから、いろいろな対応がありまして、そこのところが大変難しいわけでございますけれども、ぜひ皆さん方からいろいろなご意見を出していただいて、そこを皆さんで、当初の目的、この基本法の目的に合うような形で施策ができたらと私どもは考えているわけです。そういう意味で、副大臣の話はちょっと中身に入りかけているかなという感じがします。
それでは、よろしゅうございますか。ありがとうございました。そろそろ時間が参りますので、本日の会議は終了させていただきますが……
○大久保委員 すみません、一言よろしいでしょうか。被害者支援都民センターの資料を、この封筒の中に入れてまいりました。中にはセンターで定期的に出しておりますセンターニュース、こちらには、今回つくっていただきました基本法についても書かせていただいております。それと、こちらに2冊の「もう一度会いたい」という手記集を入れさせていただきました。被害者支援都民センターには遺族の方同士が集まって励まし合う自助グループがありまして、これは年に1回出している手記集です。読んでいただければ犯罪被害者の心情がよくご理解いただけるのではないかと思いますので、どうぞお時間あるときにお読みいただけるよう、よろしくお願いいたします。
○村田委員(犯罪被害者等施策担当大臣) どうもありがとうございました。それでは、本日の会議はこれで終了させていただきます。本当にありがとうございました。
(以上)
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