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被害者支援の相談窓口:こんなときは
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ニーズに応じた解決手段:加害者に関すること
ニーズに応じた解決手段:加害者に関すること●:原則すべての人が対象となる支援等 加害者に関することまた被害に遭わないか不安を感じる。 ★警察官による被害者訪問・連絡活動、再被害防止のための警戒等 犯罪被害者等を訪問し、被害の回復や拡大防止等に関する情報の提供、防犯上の指導連絡、警察に対する要望等の聴取、被害者等からの相談への対応などを行います。 ★再被害防止のための受刑者の釈放予定等の通知 同じ加害者から再び危害を加えられるおそれがあり、再被害防止のために必要がある場合には、加害者の釈放予定等を通知します。詳しくは、事件を担当した検察官又は検察庁犯罪被害ホットラインにご相談ください。 → 出所情報等の通知 加害者がどうなったのか知りたい。 ★被害者連絡制度 捜査の状況等について、捜査に支障のない範囲でお知らせします。 ★被害者等通知制度 刑事事件の処理結果や有罪判決確定後の加害者の処遇状況等をお知らせします。 → 被害者等通知制度 ●確定記録の閲覧 刑事裁判が終了した事件の記録や裁判書は、検察庁で補完しており、閲覧することができます。なお、裁判書以外の記録の閲覧可能期間は、原則として裁判が確定した後3年間となっています。事件を取り扱った検察庁に閲覧を申し出てください。 ★不起訴記録の閲覧 不起訴記録は、原則として閲覧できませんが、捜査・公判に支障を生じたり、関係者のプライバシーを侵害しない範囲で、実況見分調書等を閲覧できることがあります。事件を取り扱った検察庁に閲覧を申し出てください。 ★公判記録、少年保護事件の記録の閲覧・コピー 公判記録を閲覧したり、コピーをとったりすることができます。 ★少年審判傍聴制度 一定の重大事件については、少年審判の傍聴ができます。 ★審判結果の通知 少年に対する処分結果等の通知を受けることができます。 損害賠償請求等をしたい。 ●法律相談 多くの都道府県や市町村では、無料法律相談を行っています。お住まいの都道府県や市町村にお問い合わせください。 ●法テラスにおける支援 犯罪被害者支援の経験や理解のある弁護士の紹介に関する情報提供を行っています。また、損害賠償請求をしたいが、弁護士に相談したり、委託する費用がないという場合には、無料で相談を行い、民事裁判や示談交渉等における弁護士費用の立替を行います。 ★損害賠償命令制度 一定の犯罪については、刑事事件を担当している地方裁判所に対し、被告人に損害賠償を命じる旨の申立てをすることができます。 加害者の処分について意見を言いたい。 ★刑事裁判においては、意見陳述や被害者参加制度があります。 ★加害者の仮釈放や少年院からの仮退院に関する意見や、被害に関する心情を述べることができます。 → 意見等聴取制度 ★加害者が保護観察中の場合については、保護観察官が、犯罪被害者等の置かれている状況、加害者の生活や行動に関する被害者の意見等を聞き、加害者に伝えることができます。 → 心情伝達制度 |
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