4.各機関・団体における支援業務

<医療・福祉>

注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
  ・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
  ・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。

(30)○○県社会福祉士会

(組織の紹介)

「社会福祉士」は、「社会福祉士及び介護福祉士法」で位置づけられた、社会福祉業務に携わる人の国家資格です。以下のような場所で、福祉に関する相談援助業務などを行っています。

社会福祉士会は、社会福祉士からなる団体で、福祉・医療・保健・教育・司法行政等の関係機関と力を合わせ、福祉を必要とする方が、地域で安心した生活を送れるよう支援しています。

成年後見人等の紹介・受任

(支援概要)

 判断能力が不十分な高齢者や障害者に対し、成年後見制度の利用相談、成年後見人の養成と候補者名簿の家庭裁判所への提出、積極的受任と受任者へのサポートを実施しています。
※ 家庭裁判所の審判によって支援にかかる費用の一部を負担していただく場合があります。

(専門窓口)

○○○-○○○-○○○○