4.各機関・団体における支援業務

<刑事施設・保護観察所等>

注)・網掛けがしてある支援・制度は、犯罪被害者等に特化した支援・制度です。
  ・(支援概要)において、費用に関する記載のないものは、無料です。
  ・(対象要件等)の記載がないものは、犯罪被害者等すべての方が対象となります。

(14)矯正管区

(組織の紹介)

法務省矯正局の地方支分部局として全国8か所に設置され、その管轄区域の刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院が適切に管理運営されるよう監督を行っています。

被害者等通知制度

(支援概要)

少年院送致処分を受けた加害者に係る被害者等通知制度についての質問に対する説明等を行っています。

(対象要件等)

加害者との外部交通に関する相談

(支援概要)

犯罪被害者等から、加害者である被収容者との外部交通(面会・信書の発受)に関する相談に対して、その一般的な取扱いについての説明を行っています。