![]() |
平成20年度都道府県・政令指定都市
|
(開催要領) | ||
日時: | 平成20年5月27日(火)13:30~17:30 | |
場所: | 内閣府地下講堂 | |
出席者: | 内閣府犯罪被害者等施策推進室長 | 殿川 一郎 |
内閣府犯罪被害者等施策推進室参事官 | 瀬戸 真一 | |
警察庁長官官房給与厚生課犯罪被害者対策室長 | 高木 勇人 | |
総務省自治行政局自治政策課長 | 市橋 保彦 | |
法務省大臣官房司法法制部参事官 | 坂田 吉郎 | |
文部科学省大臣官房総務課副長 | 蝦名 善之 | |
厚生労働省政策統括官付社会保障担当参事官室長補佐 | 山田 章平 | |
国土交通省住宅局住宅政策課課長補佐 | 梅崎 昌彦 | |
各都道府県・政令指定都市犯罪被害者等施策主管課室長等 90名 |
(議事次第) | |
1.主催者あいさつ | |
2.講演 | |
「被害者支援の原点に戻って 私たちが望んだ支援 私たちが受けた支援」 | |
大阪教育大学附属池田小学校事件 犯罪被害者 | 酒井 肇 |
3.地方公共団体による事例発表 | |
(1)東京都 | |
総務局人権部人権施策推進課被害者支援連携担当課長 | 中村 友晴 |
(2)京都府 | |
府民生活部安心・安全まちづくり推進課参事 | 青木 健一 |
(3)岡山県 | |
生活環境部安全・安心まちづくり推進室主幹 | 明石 徹也 |
4.関係府省庁からの説明 |
(議事内容) | |
○ 冒頭、殿川内閣府犯罪被害者等施策推進室長から主催者あいさつがあった。
| |
○ 講演 「被害者支援の原点に戻って 私たちが望んだ支援 私たちが受けた支援」と題して大阪教育大学附属池田小学校事件 犯罪被害者 酒井 肇氏による講演が行われた。 | |
![]() 酒井 肇 氏 | ![]() 出席者 |
○ 地方公共団体による事例発表
| |
|
|
出席者から、「住居の確保について、県営住宅の自治会などの団体では、加害者からのお礼参りなどがないのかということを心配する声があったり、被害者の方が住居を必要としていても公営住宅募集の基準と必ずしも一致しない状態があるなど、被害者が常に入居できる体制を確保するにはどうすればよいかについて悩んでいる。また、このようなことから、市町村における住宅行政の中でも被害者に対する住居の確保という取組がなかなか進んでいかない。これらについてなにかクリヤーしていることがあったら教えて欲しい。」旨の質問があり、発表者から「京都府においても、今話を伺った状況と大差はないと思うが、京都府の住宅セクションにおいて、何とか住居を用意していただけるような状況になったところである。また、今の段階で、市町村に対して住居の確保を知事部局レベルと同じようにそのまま要求するのは難しいのではないかと考えている。市町村において取組を実施していきたいというところがあれば、ネットワークを生かしながらうまく結びつけていこうというくらいが適当ではないかと思う。また、基本的に犯罪被害者が優先入居する際には犯罪被害者であることを多くの住民には知らせていない。例外として役員のみに知らせているところである。」旨回答された。 |
|
![]() 出席者 | ![]() 出席者 |
|
|
○ 関係府省庁からの説明
出席者から、「被害者参加人のための国選弁護人制度における資力の要件に関し、資力が無いことについては本人の申告のみでよいのか、他に疎明資料が必要になるのか。」旨の質問があり、説明者から「自己申告の他に疎明資料を提出するということになれば、大変な事務負担になってしまう。資力申告書を提出していただくが、それ以上の疎明資料は求めないという整理になっている。」旨回答された。
|
|
○ 内閣府に対する質疑等 出席者から、「基本法24条に、検証、評価、監視ということが述べられている。犯罪被害者等は保証人がいないなど様々な理由で就労が困難な状態あるが、その就労訓練などに対する支援はなかなか難しいとのことである。内閣府の方で、省庁間の調整という役割を果たしていただきたい。例えば、男女共同参画局における、DV対策については、省庁間で支援の取組が進んできている。」旨の発言があり、内閣府から、「現在、犯罪被害者当基本計画、また、3つの検討会の最終取りまとめに従った施策が進められている。また、策定から5年後の基本計画の見直しにむけ、施策の検証、評価等を行っていくところであり、その過程において当該要望等についても検討していきたい。」旨回答した。 | |
○ 最後に、殿川内閣府犯罪被害者等施策推進室長から締めくくりのあいさつがあった。 |