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犯罪被害者等施策
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平成17年度都道府県・政令指定都市 地方公共団体との連携・協力
アンケートに対する回答

平成18年5月23日
内閣府犯罪被害者等施策推進室

○ 本資料は、標記会議終了時に当室が実施したアンケートに対し、各都道府県・政令指定都市の担当者から寄せられた質問について、当室の現在の考え方を回答するものです(会議当日の質疑応答にて回答済みの質問については、議事概要として別途公表しております。)

○ このアンケートでは、以下で紹介する質問のほか、窓口における相談業務に係るノウハウの提供、交付税措置等必要な財政的措置、先進的な取組事例の紹介、各地域間で均質な行政サービスを確保するための具体的な対応策等の例示、国の関連する施策・制度をまとめたハンドブックの配布等について、要望が寄せられました。これらの要望等については、今後施策を進めていく上で参考にしたいと考えています。


問1.法5条でいう「国との適切な役割分担を踏まえて」について、基本法第11条から第23条の施策に関して、個別に、国と地方公共団体との役割分担について具体的事例も含めて明示していただきたい。

(答)
 地方公共団体は、犯罪被害者等の支援において、住民に身近な行政機関としてそれにふさわしい役割を果たすことが期待されているところ、基本法では、犯罪被害者等が置かれている状況等に応じた適切な施策を講ずること(法第3条第2項)、国、地方公共団体その他関係機関・団体が連携協力すること(法第7条)が定められていることから、基本法第5条が定める「役割分担」も、一律固定的なものではなく、国と地方公共団体との連携協力を前提とした相互補完の意義で理解される必要がある。
 国と地方公共団体との連携モデルについての内閣府のイメージは、既に都道府県・政令指定都市犯罪被害者等施策主管課室長会議(3月23日開催)において一案を示したとおりである。
 各地方公共団体においては、地域に居住する犯罪被害者等のニーズを把握した上で、それらが国や他の地方公共団体の施策により措置されているかどうか、当該団体の既存の施策により措置されているかどうかなども考慮しながら、地域の実情に応じた施策を自ら検討・実施するなど主体的な取組を行うことが望まれる(国の基本計画を策定する際にも、犯罪被害者団体等から当室にて意見・要望を聴取した上で、その一つひとつについて「犯罪被害者等基本計画検討会」にてどのような施策が可能なのかを検討しており、各地方公共団体で検討を進めていく上での参考になると考えている。)。
 そうした取組の結果、施策が一部重複することも考えられるが、それが犯罪被害者等に役立つのであれば、基本的に実施していくべきであると考えている。


問2.都道府県と市町村(特に政令指定都市)との役割分担を明らかにしてほしい。

(答)
 都道府県と市区町村との役割分担についても、基本的な考え方は問1の回答と同様である。
 都道府県と市区町村との連携モデルについて、現在のところ、内閣府として具体的なイメージを提示できるものはないが、今後、都道府県・市区町村に対して有益な情報提供等ができるよう、内閣府としても考えてまいりたい。
 なお、内閣府との関係では、各都道府県・政令指定都市に対して、管下の市区町村との連絡役もお願いしたい。


問3.知事部局では申し出のあった(相談に来た)人だけを対応するというスタンスでよいのか。潜在的に困っている人に対して積極的に手を差しのべることは考えなくてよいのか。

(答)
 犯罪被害者等が相談窓口を利用しないのは、必ずしも支援を求めていないわけではなく、相談窓口や支援制度の存在自体を知らない、それによって受けられるサービスの内容等を知らない、あるいは相談することに精神的な負担を感じるなどの理由による場合が多いと考えられる。
 犯罪被害者等が必要な情報を入手できることは犯罪被害者等支援の基礎である。したがって、実際に相談等があった人に対応するだけではなく、インターネット、パンフレット、ポスター等を利用するなどして相談窓口や支援制度の存在・内容に関する情報を広く地域住民に周知させるとともに、地域の警察・被害者等支援団体等関係機関・団体との間にも緊密な連絡・連携体制を構築し、さらには、誰もが気軽に利用できるような相談窓口とすることなどによって、支援を求めている犯罪被害者等が潜在化しないようにすることが重要である。


問4.犯罪被害者等の認定は、警察の裏づけがあって可能と考えられるが、性犯罪等で被害届を出さないなど被害を証明できない者から「自分は被害者だ」といって例えば住居等の相談があった場合、どのような対応を取ればよいのか(被害者の証明は誰がどのようにするのか。)。

(答)
 窓口部局において、関係機関を紹介するなど犯罪被害者等からの相談・問合せに対応する場合には、本人が犯罪被害者等に該当するか必ずしも確認する必要はないと考えられる。窓口部局からの紹介を受けた関係機関において、個別具体的な支援を行うかどうか決定する際に、本人が支援の対象者になるかどうか、個別の施策目的等に照らし合わせて判断されると理解している。


問5.既存の県民相談室で対応できるのかできないのか、県警本部の相談室との機能分担等、知事部局における窓口について位置付けはどのようになっているか。

(答)
 犯罪被害者等に対応する窓口部局には、(1)犯罪被害者等が置かれた状況に対する十分な理解・認識の下、最も適切な支援機関・団体への紹介・コーディネートが行われていること、(2)当該窓口で対応することが犯罪被害者等にとって明らかになっていることが求められている。既存の窓口で対応できるかどうかは、こうした観点から、各地方公共団体においてご判断いただきたいと考えている。
 また、基本法及び基本計画においては、犯罪被害者等支援に関わる各種機関・団体等が密接な連携協力の下、どの機関・団体等を起点としても犯罪被害者等が必要な情報の提供、支援等を途切れることなく受けられる体制が構築されるべきことを定めており、他機関・団体の既存の窓口との厳密な機能分担を行うことが予定されていない。窓口部局、既存の窓口双方において、犯罪被害者等に必要な情報・サービスを提供するとともに、当該窓口で対応できない場合にも他の窓口に適切に引き継ぐことが必要であると考える。


問6.「被害者支援協議会」と知事部局の果たす役割の関係、住み分けはどう考えるか。

(答)
 各地方公共団体においては、被害者支援協議会、要保護児童対策地域協議会など一定の政策目的を達成するための各種ネットワークが既に存在するが、知事部局においては、これら既存のネットワークを、それぞれの政策目的をまたがり、犯罪被害者等に途切れのない支援を行うためのネットワークとして、連携させることが必要である。
 犯罪被害者等支援のためのネットワークの在り方については、今後、「支援のための連携に関する検討会」において検討を行っていくことから、各地方公共団体における検討に資するため、検討状況について適宜情報提供を行ってまいりたい。


問7.第11条から第23条までの具体的な施策・制度を承知したいので、施策や制度に関するハンドブックなどを作成・配布してもらえないか。

(答)
 第11条から第23条までに関係する国の具体的な施策・制度については、「基本計画検討会」における議論の中で、条ごとに被害者等団体からの要望・意見に対応する形で関係省庁からそれぞれ所管する施策の説明を行っている。検討会の配布資料・議事録等については、内閣府のホームページをご参照いただきたい。



(以上)


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