「犯罪被害者週間」事業の概要

1.「犯罪被害者週間」とは

 政府においては、犯罪被害者等基本法(平成16年12月1日成立)及び第4次犯罪被害者等基本計画(令和3年3月30日閣議決定、以下「第4次基本計画」という。)に基づき、犯罪被害者等施策の推進を図っているところである。

 これらの施策を推進し、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるようになるためには、国民の理解の増進と配慮・協力の確保が重要である。

 そこで、第4次基本計画では、「警察庁において、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省の協力を得て、『犯罪被害者週間(毎年11月25日から12月1日まで)』を設定し、当該週間に合わせて、広報啓発活動を集中的に実施する。また、犯罪被害者等の参加・協力を得て、地方公共団体に対し、当該週間を中心に犯罪被害者等への理解の増進を図るための広報啓発活動を実施するよう要請する。」とされた。

(1)実施期間

 毎年11月25日から12月1日までの1週間

(2)実施体制

 警察庁において、内閣府、総務省、法務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省等の関係府省の協力を得て実施する。
 また、地方公共団体に対しても参加を呼び掛ける。

(3)主な実施事項

  • ① 犯罪被害者等の置かれた状況等について国民の理解の増進を図るための広報啓発事業の実施
    •  警察庁において、犯罪被害者等の置かれた状況等について国民が正しく理解し、国民の協力の下に関係施策が講じられるよう、複数の地域で、関係府省等の協力を得て、犯罪被害者等に関する広報啓発事業を開催する。
  • ② 様々な主体による広報啓発事業の推進
    •  警察庁において、関係府省、地方公共団体等に対して、犯罪被害者等施策に関連した各種広報啓発事業(①に掲げるものを除く。)の実施を呼び掛ける。
  • ③ 表彰の実施
    1. 国民が犯罪被害者支援について考える機会を提供し、その理解促進を図るため、犯罪被害者等支援に関する標語を募集し、最優秀作品受賞者への表彰を行う。
    2. 犯罪被害者等への配慮や協力への意識のかん養を図るために警察が開催している「命の大切さを学ぶ教室」の効果を向上させるため、同教室受講者等による作文コンクールを行い、優秀作品受賞者への表彰を行う。

2.令和3年度「犯罪被害者週間」事業

 以下のとおり、全国2か所において事業を実施した。

  • 中央イベント
     令和3年12月1日(水) 13時30分~16時30分
     中央区立日本橋公会堂 ホール
  • 新潟大会
     令和3年11月27日(土) 13時30分~16時30分
     新潟ユニゾンプラザ 多目的ホール
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