第4章多様化する少年非行の防止

1 少年の非行と補導

(1) 少年の非行
ア 少年非行の概況
 警察では、少年の非行を防止し、健全育成を図るため、非行少年等を発見し、捜査や調査を行い、家庭裁判所、検察官、児童相談所等に送致、通告しあるいは家庭、学校、職場等へ連絡、注意、助言するなどの補導活動を行っている。
 昭和50年に警察において補導した非行少年(注1)の数は、表4-1のとおりである。

表4-1 非行少年の補導数(昭和50年)


(注1) 非行少年とは、少年法第3条第1項に規定されている少年であり、次のものをいう。
犯罪少年・・・罪を犯した14歳以上20歳未満の者
触法少年・・・刑罰法令に触れる行為をした14歳未満の者(刑法第41条の規定により、刑事責任はない。)
ぐ犯少年・・・性格、行状等から判断して将来罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれのある20歳未満の者
(ア) 犯罪少年
 昭和50年に補導された犯罪少年の数は13万3,580人で、前年に比べ3,928人(3.0%)増加した。
a 刑法犯
(a) 補導人員と人口比
 刑法犯(注1)で補導した少年(以下「刑法犯少年」という。)と検挙した成人(以下刑法犯成人」という。)の人員と人口比(注2)の最近5年閭の推移は、図4-1のとおりで、刑法犯少年は48年以降増加傾向にある。

図4-1 刑法犯少年及び刑法犯成人の人員と人口比の推移(昭和46~50年)

 昭和50年の刑法犯少年は、前年に比べ1.2%(1,329人)増の11万6,782人となり、14歳以上20歳未満の少年人口が50年は約953万人(注3)であるので、刑法犯少年の人口比は12.3人と前年を上回り、刑法犯成人の人口比(3.2人)との差は一段と開いた。なお、図4-2は、戦後における主要刑法犯少年(刑法犯のうち凶悪犯、粗暴犯、窃盗犯、知能犯及び風俗犯で補導された少年をいう。以下同じ。)の人員及び人口比の推移をみたものであるが、昭和50年は11.8人と、26年の12.1人、39年の12.0人に次ぐ3番目の高い数値となっている。
 昭和50年の成人を含めた全刑法犯検挙人員(36万4,117人)の中に占める少年の割合は32.1%となり、前年の30.1%を上回った。

図4-2 主要刑法犯少年の人員及び人口比の推移(昭和24~50年)


(注1) ここでいう刑法犯とは、第3章にいう刑法犯と同じである。(62頁参照)。
(注2) 本章中、人口比とは、同年齢層の人口1,000人当たりの数である。
(注3) 人口は、昭和50年10月厚生省人口問題研究所推計による。
(b) 罪種別
 昭和50年の刑法犯少年の罪種別構成は、図4-3のとおり、窃盗犯が73.5%と最も多く、次いで粗暴犯の16.9%となっている。窃盗犯の占める割合は、前年を0.2%下回ったものの、図4-4に示すように、成人の場合の45.5%に比べて著しく高い。
 罪種別補導人員を前年に比べると、粗暴犯、窃盗犯及び知能犯が増加し、特に、知能犯が20.2%(594人)と著しく増加しているが、これは主として放置されている自転車を対象とした遺失物横領の増加によるものである。
 凶悪犯(殺人、強盗、放火及び強姦をいう。)で補導された少年の最近5年間の人員と人口比の推移は、図4-5のとおりで、いずれも減少傾向を示しており、昭和50年の人員は46年を100とすると67にすぎない。
 窃盗犯で補導された少年の最近5年間の人員と人口比の推移は、図4-6のとおりで、昭和50年の人員は8万5,855人で前年に比べ0.9%(787人)増加した。ここ数年増加の著しかった万引きは、50年は6.4%(2,153人)減少し、3万1,711人となった。

図4-3 刑法犯少年の罪種別構成比(昭和50年)

図4-4 刑法犯成人の罪種別構成比(昭和50年)

図4-5 凶悪犯で補導された少年の人員及び人口比の推移(昭和46~50年)

図4-6 窃盗犯で補導された少年の人員及び人口比の推移(昭和46~50年)

(c) 年齢別
 刑法犯少年の年齢別構成は、図4-7のとおりで、15歳の少年が全体の22.6%を占めて最も多く、前年の22.3%を上回り、次いで16歳の22.0%とな っている。
 年齢別補導人員を前年と比べると、15歳の少年が2.2%(573人)、16歳の少年が8.6%(2,046人)とそれぞれ増加したが、他は減少している。刑法犯少年の年齢層別の人口比の推移は、図4-8のとおりで、昭和50年は14、15歳の年少少年と、18、19歳の年長少年が増加し、16、17歳の中間少年はわずかに減少している。
 主要刑法犯少年について年齢層別構成比をみると、図4-9のとおりで、凶悪犯では18、19歳の年長少年が49.6%と約半数を占めているのに対し、窃盗犯では14、15歳の年少少年が44.8%と半数近くを占めている。

図4-7 刑法犯少年の年齢別構成比(昭和50年)

図4-8 刑法犯少年の年齢層別人口比の推移(昭和46~50年)

(d) 学職別
 刑法犯少年の学職別構成比は、図4-10のとおりで、高校生が全体の36.3%を占めて最も多く、次いで中学生の29.8%となっている。

図4-9 主要刑法犯少年の年齢層別構成比(昭和50年)

図4-10 刑法犯少年の学職別構成比(昭和50年)

 学職別の補導人員を前年と比べると、中学生と有職少年を除き増加しているが、特に、無職少年は19.5%(2,006人)と著しい増加をみせている。
 主要刑法犯少年について学職別構成比をみると、図4-11のとおり、凶悪犯では有職、無職少年が64.4%と過半数を占め、窃盗犯では中、高校生が70%と圧倒的に多くなっている。
(e) 性別
 刑法犯少年の補導人員及び人口比について、男女別に最近5年間の推移をみると、図4-12のとおり、男子少年がおおむね横ばいであるのに対し、女子少年は、昭和48年以降著しい増加の傾向を示している。
 昭和50年の性別補導人員をみると、男子少年が9万7,755人と前年に比べ

図4-11 主要刑法犯少年の学職別構成比(昭和50年)

図4-12 刑法犯少年男女別補導人員及び人口比の推移(昭和46~50年)

て0.4%(429人)減少しているのに対し、女子少年は1万9,027人と前年に比べ10.2%(1,758人)と大幅な増加をみせ、これが刑法犯少年全体の増加をもたらしている。男女別の昭和50年における罪種別構成比をみると、図4-13のとおり、女子少年では窃盗犯が全体の90.9%を占めており、男子少年のその割合に比べて著しく高くなっている。女子少年の罪種別補導人員を前年と比べると、窃盗犯(9.3%、1,477人増)及び粗暴犯(29.6%、276人増)の増加が目立っている。
(f) 共犯率
 刑法犯少年及び刑法犯成人の共犯率の最近5年間の推移をみると、図4-14のとおりである。

図4-13 刑法犯少年男女別の罪種別構成比(昭和50年)

図4-14 刑法犯少年の共犯率の推移(昭和46~50年)

 刑法犯成人の共犯率が減少傾向を示しているのに対して、刑法犯少年の共犯率は、昭和47年以降増勢傾向をみせている。50年における刑法犯少年の共犯率は37.7%で、前年に比べると1.1%高くなっている。共犯率を罪種別にみると、粗暴犯が48.6%と高いのが目立っている。
b 特別法犯
 特別法犯(注)で補導された少年(以下「特別法犯少年」という。)の最近5年間の推移は、図4-15のとおりで、昭和50年は1万6,798人で前年に比べ18.3%(2,599人)と大幅に増加している。これは主としてシンナー等の乱用行為(毒物及び劇物取締法違反)が増加したことによる。特別法犯少年の法令別構成比は、図4-16のとおりで、毒物及び劇物取締法違反が60.3%を占めて最も多く、前年の

図4-15 特別法犯少年の推移(昭和46~50年)

図4-16 特別法犯少年の法令別構成比(昭和50年)

46.2%を大きく上回り、次いで銃砲刀剣類所持等取締法違反の5.0%となっている。
c 交通法令違反
 少年の道路交通法令違反の検挙件数について、最近5年間の推移をみると、図4-17のとおり、昭和48年以降増加傾向にあり、昭和50年は前年に比べ10万6,417件(13.1%)増の91万5,694件となった。これを、運転免許保有者数(昭和50年末、少年約177万人、成人約3,171万人)に対する割合でみると、成人では約3.4人に1件の割合であるのに対し、少年では約1.9人に1件とはるかに高い。
 違反を態様別にみると、図4-18のとおり、交通事故に直結するおそれのある最高速度違反と無免許運転を合わせると37.4%となっている。無免許運転は、成人のそれが1.7%であるのに比べ9.6%と著しく高い率となっているのが注目される。

図4-17 道路交通法令違反検挙件数の推移(昭和46~50年)

図4-18 少年による道路交通法令違反の態様別状況(昭和50年)

(イ) 触法少年
 補導された触法少年の人員と人口比の最近5年間の推移をみると、図4-19のとおりで、人員、人口比とも2年連続して減少し、人員が3万5,600人、人口比は5.3人となった。

図4-19 触法少年の人員及び人口比の推移(昭和46~50年)

 触法少年の行為別の割合は、図4-20のとおりで、窃盗犯が87.1%と圧倒的に多く、次いで粗暴犯の4.2%となっている。行為別の補導人員を前年と比べると、凶悪犯、粗暴犯、知能犯、その他の刑法犯がわずかに増加したが、窃盗犯は2.5%(801人)減少した。
(ウ) ぐ犯少年
 ぐ犯少年として送致又は通告の措置をとった者の最近5年間における推移をみると、図4-21のとおり逐年減少の傾向を示していたが、昭和50年は5,758人で、前年に比べ5.6%(305人)増加した。内容をみると、家出、薬物乱用、不純異性交遊等ぐ犯性の強いものが目立っている。

図4-20 触法少年行為別構成比(昭和50年)

図4-21 送致、通告したぐ犯少年人員の推移(昭和46~50年)

イ 少年非行の特徴的傾向
(ア) 増加する校内暴力事件
 昭和50年における中、高校生の教師に対する暴行事件及び粗暴非行集団相互間の暴力事件等の、いわゆる校内暴力事件の状況は、表4-2のとおりで、発生件数は2,732件、補導人員は6,885人で、中学生が4,506人、高校生が2,379人と、中学生の多いのが目立っている。
 地域別には、近畿地方において1,023件が発生し、全国の4割近くを占めているのが注目される。
〔事例1〕 平素から対立していたA、B両中学校の不良グループは昭和49年12月にこぜり合いをしたが、A中学生が小人数で負けたため、その2箇月後に仕返しを図り、角材等を携帯し、B中学校に押しかけ、同校のグループを呼び出し、校庭で乱闘し多数の負傷者を出した(大阪)。
〔事例2〕 高校3年生の不良グループ4人は、校内において同級生を相手に「返事をしなかった。」などと言い掛かりをつけ、前後約10回にわたり暴行、傷害、恐喝等の暴力事件を繰り返していた(愛知)。

表4-2 校内暴力事件の発生件数と補導人員数(昭和50年)

 校内暴力事件のうち、教師に対する暴行事件とその補導状況の最近3年間における推移をみると、表4-3のとおりで、昭和50年は全国で前年に比べ25.2%(30件)増の149件発生しており、これらの事件により被害を受けた教師は177人に上っている。補導した人員は308人で86人増加しており、特に中学生の補導人員の増加が著しい。

表4-3 中、高校生による教師暴行事件と補導状況(昭和48~50年)

〔事例1〕 中学1年生Aは、遠足を無断で欠席して、担任の女教師から注意を受けたことに反抗し、教室内でタバコを吸ったり、職員室から現金を盗んだりしたので、同教師が保護者に連絡するため少年を連れて家庭訪問に行く途中、少年が果物ナイフで同教師の背部を刺し、重傷を与えた(沖縄)。
〔事例2〕 高校3年生6人は、授業中にいたずらして授業を妨害し、担任の教師から注意されたことに腹をたて、同教師を屋上に呼び出し、「校長に報告したことを謝れ。」などと詰めよって脅迫した上、土下座させて謝らせた(栃木)。
 教育の場でのこうした暴力事件については、今後、更に学校等の関係機関と緊密な連携をとり、その実態は握に努め、適切な補導によりその防止を図っていく必要がある。
(イ) 悪質化する暴走族
 暴走族は暴走行為にとどまらず、その機動力を利用して広域にわたって強盗、強姦等の悪質な犯罪も行っている。暴走族に対する検挙及び補導の状況は、表4-4のとおりで、昭和50年は前年に比べ18.3%(2,551人)と大幅に増加し、1万6,505人を数えた。このうち少年は1万5,540人で前年に比べ15.8%(2,117人)の増加となっている。グループ相互間の対立抗争も依然として跡を絶たず、また、取締りに当たる警察官、パトカー、駐在所等を襲う事件もみられるなど、暴走族の悪質化が目立った。
 なお、昭和50年末において警察がは握している暴走族グループとその構成員の数は、表4-5のとおりである。

表4-4 暴走族に対する検挙及び補導(昭和49、50年)

表4-5 暴走族のグループ及び構成員(昭和50年末現在)

〔事例1〕 暴走族グループ「東京連合」400人と「神奈川グループ」400人は鎌倉七里ヶ浜で、双方鉄パイプ、角材、ヌンチャク等の凶器を使用したり、投石したりして大乱闘を行い、その結果、車両4台を焼き、28台を壊し、22人が負傷した(神奈川)。
〔事例2〕 暴走族グループ員5人は、駐在所の警察官に交通取締りを受けた仕返しを計画し、深夜、乗用車で同駐在所へ乗りつけ、石やびんを投げつけ、窓ガラス等を損壊した(新潟)。
 昭和50年7、8月に、警察が暴走族グループの青少年741人を対象に行った実態調査の結果をみると、暴走族に加入した動機については、表4-6のとおり、「多勢だと楽しいから」とする者が最も多く、全体の41.0%であり、次いで「なんとなく」、「みんなが入っている」の順になっている。「多勢だと楽しいから」、「みんな入っている」、「仲間が欲しかった」を加えると65.7%となり、暴走族に加入している青少年は、仲間を求めて暴走族に加入したことがうかがわれる。
 また、同じ青少年にその保護者の態度を聞いた結果は、表4-7のとおりで、親はグループに加入していることを認めていると答えている者が約1割、親はあきらめていると答えている者が2割弱及び親は自分がグループに加入しているのを知らないとする者が3割弱あるのが注目される。
 警察は、暴走族のたまり場に対する街頭補導の強化、暴走族少年の保護者に手紙を出して家庭での指導を求める「レター作戦」の推進、グループのリーダーに対する注意の喚起等暴走族による非行の防止に努めているが、暴走族グループの非行集団化と悪質化に対処するため、暴走族構成員に対するき

表4-6 暴走族グループ加入の動機(昭和50年7、8月調査)

表4-7 暴走族の保護者の態度(昭和50年7、8月調査)

め細かい実態は握活動を強力に行い、家庭、学校、職場等との緊密な連絡の下に、暴走族少年の補導活動を、従来以上に強力に推進する必要がある。
(ウ) グループ化する性の逸脱行動
 最近における性解放の風潮に象徴される風俗環境の変化の中で少年の性の逸脱行動が目立っている。特に昭和50年は、高校生の大規模グループが性の逸脱行動により、ぐ犯行為や不良行為で補導される事案が全国各地でみられた。
〔事例1〕 女子高校生50人は、学校の先輩や喫茶店、アルバイト先等で知り合った男子高校生と2、3人ずつグループになり、市内のモーテルや車の中で不純異性交遊を重ねていた。
〔事例2〕 盛り場の享楽的ムードに刺激され、あるいは家庭の放任をよいことにして、高校生等男女グループが喫茶店、スナック等に出入りするうち、127人に上る非行集団となり、少年の借りていたアパートを根城に不純異性交遊を繰り返したほか、シンナー乱用、窃盗等の非行を行っていた。
 こうした性の逸脱行動が増加している原因としては様々な理由が考えられるが、一部の低俗な雑誌や映画等による誇張した、興味本位の性情報のはん濫が、思春期にある少年に強い刺激を与えていることもその一つと思われる。警察としては、環境浄化の一環として、少年に悪い影響を与える雑誌、広告物等を無くすため、関係機関、婦人会、少年補導員等と連絡をとり、業者等への自粛の申入れ、都道府県に設けられている青少年保護育成条例の活用等に積極的に取り組む必要がある。
(エ) 急増するシンナー等の乱用
 シンナー等の乱用により補導された少年は、図4-22のとおり、昭和50年は3万6,968人に上り、前年に比べ74.9%(1万5,831人)増と著しい増加を示した。
 シンナー等の乱用による少年の死者数は、図4-23のとおり、前年に比べ13人増加し、56人となっている。

図4-22 シンナー等の乱用によって補導された少年(昭和46~50年)

図4-23 シンナー等による死者数(昭和46~50年)

 また、シンナー等を乱用して交通事故等を引き起こす事例が依然として跡を絶たない。
〔事例1〕 無職少年(17)は、シンナーを吸入しながら普通乗用車を運転して走行中、運転を誤って岸壁から海中に転落し、同乗していた男女3人の少年とともに死亡した(千葉)。
〔事例2〕 店員(19)は、勤めを休み自宅でシンナーを吸入していたが、タバコに火をつけようとしてマッチの火がシンナーガスに引火し、一面が火の海となり逃げ遅れて焼死した。一緒に乱用していた友人もやけどを負った(山梨)。
 シンナー等の有機溶剤には興奮、幻覚、麻酔の作用があり、これを吸入すると場合によっては死亡する危険性があり、繰り返し乱用すると成長障害や内臓障害を起こし、また、病気に対する抵抗力が低下するなどの危険性があるといわれており、心身の発育期にある少年がシンナー等を乱用することは極めて大きな障害がある。
 警察は、乱用の危険性と有害性を強く訴えて、国民の関心を高めるとともに、シンナー等の供給源となっている悪質な販売業者等に対する取締りや乱用少年の早期発見、補導を強化して、乱用防止に努めているが、シンナー等の乱用行為の急激な増加傾向からみて、これらの乱用防止活動に、更に積極的に取り組む必要がある。
 昭和50年には、乱用されることを知りながらシンナー等を販売していた業者等1,788人を取り締まり、悪質な者262人を検挙した。
 なお、シンナー等が毒物及び劇物取締法によって規制されるようになった昭和47年8月1日以降、警察が補導した薬物別の乱用者数の推移は、表4-8のとおりで、50年は、シンナーが39.3%(1万7,452人)で最も多く、次いでトルエン、接着剤の順になっている。前年と比べるとトルエンが272.5%(1万213人)、塗料が53.8%(476人)と著しく増加しているのが目立っている。このような状況から、50年9月、毒物及び劇物取締法施行令の一部が改正され、トルエン及びトルエン等を含有する塗料が規制対象に追加された。

表4-8 薬物別乱用者数の推移(昭和47年8月~50年)

(2) 少年補導
ア 非行を芽のうちに摘むために
 少年は非行に走りやすい反面、たとえ罪を犯した場合でも、適切な教育や指導によって再び健全な姿に立ち戻る可能性も極めて高い。それが早ければ早いほどその矯正は容易である。
 警察では、非行を芽のうちに摘み取るために、非行少年や不良行為少年(注)を早期に発見することに努めており、主として次のような活動を行っている。
(注) 不良行為少年とは、非行少年には該当しないが、飲酒、喫煙、けんかその他自己又は他人の徳性を害する行為をしている少年をいう。

(ア) 街頭補導
 非行少年や不良行為少年を早期に発見するために、日常、少年係の警察官や婦人補導員(注)が中心となって、盛り場、公園、駅等非行が行われやすい場所で街頭補導を行っている。特に、少年が非行に陥る危険性が高い年末、年始、春季、夏季には、少年補導の特別月間を設けて、街頭補導を強化している。
(注) 婦人補導員は、道府県警察の職員であって、一般に「ママ・ポリス」と呼ばれ、婦人の特性を生かして街頭等において少年の補導に当たっている。

(イ) 少年相談
 早期発見、補導のための重要な方法の一つとして少年相談がある。少年自身や子供の不良行為や非行の問題で悩んでいる保護者等から相談を受けると、経験豊かな少年係警察官、婦人補導員、少年心理の専門家等が助言や指導を行うとともに、必要に応じ、少年に対する面接調査を行って非行の未然防止に努めている。昭和50年中に行った少年相談は、全国で約7万7,000件に上っている。また、警視庁をはじめ29都道府県警察では、「ヤング・テレフォン・コーナー」を設け、電話による相談にも応じている。昭和50年に「ヤング・テレフォン・コーナー」で受理した件数は3万5,489件に達している。
 相談者の状況は、表4-9のとおりで、成人が約6割、少年が約4割となっており、少年では中、高校生が多く、また男子よりも女子が多い。
 電話相談では、少年が全体の68.4%を占めており、いつでも、どこからでも、しかも面接することなく、気軽に相談できる電話相談の利点が少年に好

表4-9 相談者の状況(昭和50年)

まれているものと思われる。
 相談内容は、図4-24のとおりで、非行問題のみに限らず、性、学業、進路、健康等多種多様な問題に及んでいる。少年の場合には、異性との交際の問題等異性に関することが22.4%と最も多く、次いで交友関係、性関係の順であり、成人では、子供の家出に関することが22.0%と最も多く、次いで非行関係、異性関係の順となっている。
 少年相談は、問題の解決について保護者等の積極的な協力が期待でき、しかも早期に必要な措置をとることが出来るので、少年非行の防止に有効である。警察としては、相談担当者に適任者を配置するなど体制の充実に努める必要がある。
イ 過ちを繰り返させないために
 警察では、非行少年を発見すると、家庭や学校等の関係者と連絡をとりながら、非行の内容を明らかにするとともに、その原因、動機、少年の性格、交友関係、保護者の実情を十分検討し、再び非行を繰り返させないためにはどのような処遇が最も適切であるかを判断し、警察としての意見を付けて少

図4-24 少年相談の内客(昭和50年)

年法や児童福祉法の規定に従って、家庭裁判所等の関係機関に送致、通告している。
 昭和50年に警察が補導した犯罪少年、触法少年、ぐ犯少年の送致、通告の状況は、表4-10のとおりである。
 また、非行少年に至らない不良行為少年等に対しては、注意、助言し、必要に応じて保護者に連絡することにしている。更に、保護者からの依頼があり、必要と認められるときは、少年や保護者と継続して接触を保ちながら、助言や指導を行っている。

表4-10 警察による非行少年の送致、通告状況(昭和50年)

 なお、少年事件選別主任者(注)を全警察署に配置するほか、少年の心清に与える影響について細心の注意を払うという意味から、婦人がその特性を生かして補導活動に当たることが望ましい場合が多いので、婦人補導員、婦人警察官を少年警察活動に従事させることなどにより、少年の適切な処遇に努めている。
(注) 少年事件選別主任者とは、少年事件の内容、非行の原因、動機、再非行の危険性の有無、保護者の実情等を検討し、非行少年の処遇について適正な判断を行うための特別の教養訓練を受けた専門警察官であり、昭和45年から全国の警察署に配置されている。

2 少年の保護

(1) 家出少年の保護
 警察が発見、保護した家出少年の数は、図4-25のとおり、ここ数年減少傾向にあったが、昭和49年から増加に転じ、50年には5万2,216人(うち女子46.5%)となっている。

図4-25 家出少年保護人員の推移(昭和46~50年)

 家出少年を学職別にみると、表4-11のとおりで、学生・生徒では女子中学生が、前年に比べ39.1%の増加で最も増加率が高く、次いで男子中学生、女子高校生の順となっている。
 少年の家出は、一般に少年が心理的に動揺しやすい時期、すなわち進学、就職前後の3月、4月及び夏休み明けの9月に多い。
 警察では、この時期に合わせて、春季(3月1日から4月30日までのうちの1箇月間)及び秋季(9月)に全国家出少年発見保護活動強化月間(以下「強化月間」という。)を設け、家出少年の早期発見及び保護活動を強化している。昭和50年には、この強化月間中に年間発見保護総数の28.0%に当たる1万4,609人の家出少年を保護している。
ア 家出の原因、動機
 家出の原因、動機を昭和50年の秋季強化月間中に保護した少年についてみたのが表4-12で、「異性問題」が14.2%と最も多く、次いで「学校がきら

表4-11 家出少年の学職別発見保護状況(昭和49、50年)

表4-12 家出の原因、動機(昭和50年秋季強化月間)

いで」、「遊び癖」、「父母等にしかられて」の順となっている。
イ 家出少年の非行
 昭和50年春季及び秋季強化月間中に保護した家出少年1万4,609人について、その非行状況をみると、表4-13のとおり、家出中に罪を犯した少年は1,368人で、約11人に1人の割合となっている。これは昭和50年中の犯罪少年が71人に1人の割合であるのに比べ約6.5倍に当たり、家出少年が非行に走りやすいことを物語っている。
〔事例1〕 中学3年生が、両親と高校入試のことで意見が対立し、これを苦に遺書を残して家出したが、名古屋市内で空腹に耐えられず、通行中の婦人を切り出しナイフで刺して、ハンドバックを強奪した(愛知)。
〔事例2〕 中学2年生ら6人が、学校ぎらいから連れ立って家出し、中国、四国方面を転々としていたが、15万円の所持金を使い果たし、高知市内のコーラの自動販売機を壊して、現金2万2,000円を窃取した(愛媛)。

表4-13 家出少年の非行状況(昭和50年春季及び秋季強化月間)

ウ 家出少年の被害
 昭和50年春季及び秋季強化月間中に保護された家出少年の被害状況をみると、表4-14のとおり、689人が犯罪の被害者となっており、その約8割に当たる567人が女子であり、家出した女子のうち、11人に1人の割合で被害を受けたことになる。
 なお、昭和50年に検挙した、いわゆる人身売買等少年の福祉を害する犯罪の被害少年1万2,403人中、3,104人(25.0%)が家出少年であった。
〔事例〕 高校2年生の女子ほか1人が、都会の生活にあこがれ、祭礼で知り合った暴力団員の露天商に頼み、一緒に上京したが、遊興費に困った暴力団員によって、前借金13万円で芸妓置屋に売り渡された(栃木)。

表4-14 家出少年の被害状況(昭和50年春季及び秋季強化月間)

エ 家出少年の所持金
 家出少年の所持金について、昭和50年春季強化月間中に保護した少年を対象に調査したのが、図4-26で、おおむね5人に1人は現金を持たないで家出しており、発見時には3人に1人が持っていなかった。このことからも、家出少年は、転落する危険性があることが推測できる。
(2) 少年の福祉を害する犯罪の取締り
 少年の福祉を害する犯罪(「福祉犯」という。以下同じ。)によって検挙した被疑者数及び保護した被害者数について、最近5年間の推移をみると、図4-27のとおりで、昭和50年はいずれも前年に比べ大幅に増加した。この種の犯罪は、被害者自身が被害意識をもたない場合が多いこともあって、自ら

図4-26 家出少年の所持金の状況(昭和50年春季強化月間)

訴え出ることが少なく、また、犯罪の手段も巧妙になっていたるめ、潜在性が強い。
ア 福祉犯の法令別構成比
 昭和50年に検挙した福祉犯の被疑者は7,133人で、これを法令別にみると、

図4-27 福祉犯の推移(昭和46~50年)

図4-28のとおり、青少年保護育成条例違反が33.9%で最も多く、次いで風俗営業等取締法違反、児童福祉法違反、労働基準法違反の順となっている。
イ 福祉犯の被害者
 昭和50年の福祉犯による被害者は、1万2,403人で、うち女子が7,091人(57.2%)となっている。
 被害者を学職別にみると、表4-15のとおりで、前年に比べ無職少年が34.8%、学生・生徒が20.3%といずれも増加しているが、特に女子の学生・生徒が著しく増加しているのが目立っている。

図4-28 福祉犯の法令別構成比(昭和50年)

表4-15 福祉犯の学識別被害者数(昭和49、50年)

ウ 暴力団による福祉犯
 昭和50年の福祉犯の被疑者総数に占める暴力団員数は、389人(5.5%)であるが、福祉犯のうち、いわゆる人身売買等悪質なものについてみると、表4-16のとおりで、暴力団員の占める割合は21.3%と高くなっている。その手口も、家出少女を言葉巧みに誘惑し、芸妓置屋、ソープランド営業者等に前借金をとって引き渡し、これを資金源とするなど悪質化している。
〔事例1〕 暴力団員が、資金源とするため、家出した女子高校生を誘惑し、モーテルに連れ込み強姦した後、京都市内のバーに前借金30万円で引き渡した(岡山)。
〔事例2〕 暴力団員が、生活費に充てるため、ダンスホールに出入りしていた家出少女(16)を誘惑し、同せい生活を続けていたが、飲食店業者と結託し、不特定の客と売春させ、約400万円に上る不法利益をあげていた(北海道)。

表4-16 悪質福祉犯被疑者中の暴力団員数(昭和50年)

(3) 少年をめぐる環境浄化活動
 最近における少年を取り巻く社会環境は、性的な感情を著しく刺激し、又は残虐性を助長するおそれのある出版物、広告物、映画、放送等が目立ち、また少年の転落や非行化の温床となりやすい享楽的な諸営業が増加するなど憂慮すべき状況にある。
 少年は心身ともに未熟であるため、環境からの影響を受けやすく、これらによって直接的影響を受けて、非行に走った例は数多くみられる。少年非行を防止し、少年の健全育成を図るため、これら少年に有害な影響を与える環境の浄化は、極めて重要な課題となっており、関係機関、団体等による総合的な対策が必要である。
 警察では、低俗な出版物、享楽的な諸営業等の有害環境の実態は握、法令に基づく指導取締り、関係機関、団体等が行う浄化対策の促進及び国民の理解と協力を得るための広報活動に、更に積極的に取り組むこととしている。

3 地域社会の活動

 少年非行を防止するためには、警察による活動だけでなく、警察と関係機関、地域の団体、有志等とが緊密な連携を保ちながら地域ぐるみで非行防止活動を展開する必要がある。
〔事例1〕 毎月17日を「少年の日」と定め、この日には、少年補導員、教師、職場代表者、婦人会の有志等の協力を求めて、これらが一体となって県下いっせいに非行少年等の補導、家出少年の発見保護、有害環境の浄化等の非行防止活動を行っている(広島)。
〔事例2〕 番長グループによる対立抗争等高校生の非行が増えたため、警察の呼びかけにより、県高等学校PTA連絡協議会では、高校生の非行防止を図るため、「高P連生徒生活指導員制度」を発足させ、503人の指導員を選任し、警察と緊密な連絡の下に一体となって、街頭補導等の非行防止活動を展開している(富山)。
 地域社会における非行防止に関する組織の主なものとその活動の概要は、次のとおりであり、このほかにも、防犯協会、地域婦人会等がそれぞれ非行防止活動を行っている。
(1) 少年補導員
 地域社会における非行防止活動の中心となっているのは、ボランティアとして補導活動に従事している少年補導員である。少年補導員制度は、昭和37年に全国的に発足したものであるが、50年9月末現在、知事や警察本部長等の委嘱を受けている者は約15万人である。
 少年補導員は、地域社会で自発的に非行少年の補導、有害環境の排除、非行防止のための啓もう活動等を行っており、例えば、福岡県においては昭和50年に約3,500人の不良行為少年を補導するとともに、少年相談、少年に有害な図書の発見活動を行って効果をあげている。
(2) 少年補導センター
 少年補導センターは、警察職員、教育関係者、少年補導員等少年の非行防止活動に関係する機関、団体、民間の有志が協力して、地域における非行防止活動を総合的、計画的に行うための拠点として、地方公共団体等により設けられているものであり、昭和50年9月末現在、全国における設置数は496箇所で、約5万5,000人(うち、警察職員470人)がここで活動している。最近の少年非行の傾向にかんがみ、今後、地域社会の非行防止組織の中核として幅広い活動が期待されている。
(3) 学校警察連絡協議会、職場警察連絡協議会
 児童、生徒の非行が増加し、また、学校をきらって家出をする少年の多い最近の状況において、警察の活動と学校による生徒指導との間の緊密な連携の必要性が高まっている。学校警察連絡協議会は、学校と警察が協力して児童、生徒の非行を防止することを目的として設けられたものであって、昭和50年9月末現在、全国で約2,100組織、小学校、中学校及び高等学校の93%に当たる約3万9,000校が参加している。学校と警察は、この場を通じて非行防止活動の経験や資料の交換、具体的な対策の検討等を行うほか、協力して街頭補導等を行っている。
 また、両親の下を遠く離れて就職した少年が、環境の変化による孤独感や生活の乱れから非行に走ったり、犯罪の被害者になったりする例は少なくない。職場警察連絡協議会は、職場と警察とが緊密に連絡して勤労少年の非行を防止し、その健全育成に努めることを目的として設けられているものであって、昭和50年9月末現在、全国で約1,800組織あり、約4万1,000事業所が加入している。各事業所には補導責任者が指定されており、各種会合を通じて、勤労少年の非行防止対策について検討し、警察と協力して非行防止活動を行っている。


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