2 道路交通環境の整備による歩行者等の安全通行の確保
(1)歩行空間の整備
警察では、平成23年以降、市街地等の生活道路における歩行者等の安全な通行を確保するため、道路管理者と連携して、ゾーン30(注1)の整備を推進しており、令和5年度末までに全国で4,358か所を整備した。
令和3年8月からは、最高速度30キロメートル毎時の区域規制とハンプ(注2)等の物理的デバイスとの適切な組合せにより交通安全の向上を図ろうとする区域を「ゾーン30プラス」として設定し、生活道路における人優先の安全・安心な通行空間の整備の更なる推進を図ることとしており、令和5年度末までに全国で128か所を整備した。
また、幅員の狭い道路を通行する自動車の速度を抑制するため、中央線、車両通行帯、中央帯等のいずれもが設けられていない道路の法定速度を30キロメートル毎時とすることに向けた検討を進めている。
注1:区域内における速度を規制し、通過交通の抑制・排除を図るもの。
注2:車両の低速走行等を促すための道路に設ける盛り上がり(凸部)
図表5-34 生活道路の交通安全に係る新たな連携施策「ゾーン30プラス」

(2)バリアフリー対応型信号機等の整備の推進
警察では、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づき、高齢者、障害者等が道路を安全に横断することができるよう、音響により信号表示の状況を知らせる音響信号機、信号表示面に青時間までの待ち時間及び青時間の残り時間を表示する経過時間表示付き歩行者用灯器、歩行者等と車両が通行する時間を分離して交通事故を防止する歩車分離式信号等のバリアフリー対応型信号機を整備している。
また、自動車の前照灯の光を反射しやすい素材を用いるなどして見やすく分かりやすい道路標識・道路標示を整備するとともに、横断歩道上における視覚障害者の安全性及び利便性を向上させるエスコートゾーンを整備している。
図表5-35 バリアフリー対応型信号機等
