第4章 組織犯罪対策
第1節 暴力団等対策
1 暴力団情勢
(1)暴力団構成員及び準構成員等(注1)の推移
暴力団構成員及び準構成員等の過去10年間の推移は、図表4-1のとおりであり、その総数は平成17年(2005年)以降減少し、令和5年(2023年)末には、暴力団対策法が施行された平成4年以降最少となった。この背景としては、全国警察による集中的な取締りや暴力団排除の取組の進展により、暴力団からの構成員の離脱が進んだことなどが考えられる。
また、六代目山口組からの分裂組織を含む主要団体等(注2)の暴力団構成員及び準構成員等の総数に占める割合は、令和5年末も7割を超えており、寡占状態は継続している。
注1:暴力団構成員以外の暴力団と関係を有する者であって、暴力団の威力を背景に暴力的不法行為等を行うおそれがあるもの、又は暴力団若しくは暴力団構成員に対し資金、武器等の供給を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し、若しくは関与するもの。
注2:平成26年までは、六代目山口組、稲川会及び住吉会を「主要3団体」と、平成27年以降は、神戸山口組を含む4団体を「主要団体」と、平成30年以降は、絆會(きずなかい)(任侠(にんきょう)山口組から改称)を含む5団体を、令和3年以降は、池田組を含む6団体を「主要団体等」という。

(2)暴力団の解散・壊滅
令和5年中に解散・壊滅をした暴力団の数は97組織であり、これらに所属していた暴力団構成員の数は189人である。このうち主要団体等の傘下組織の数は52組織(53.6%)であり、これらに所属していた暴力団構成員の数は112人(59.3%)である。
(3)暴力団の指定
令和6年6月1日現在、暴力団対策法の規定に基づき25団体が指定暴力団として指定されている。令和5年中は6団体が、令和6年中は6月までに4団体が、それぞれ指定の有効期間を満了したことから、引き続き指定を受けた(注)。
注:令和5年中は浪川会、三代目侠道会、太州会、十代目酒梅組、極東会及び二代目東組が、令和6年中は2月に松葉会及び四代目福博会が、3月に絆會が、4月に関東関根組がそれぞれ指定を受けた。
