第2章 生活安全の確保と犯罪捜査活動

第4節 社会における良好な治安確保のための取組

1 犯罪防止に向けた取組

(1)地域社会との協働

良好な治安は、社会・経済の発展の礎であるが、その確保は、独り警察のみによって達せられるものではない。警察は、地域社会や関係機関・団体等との連携の下、社会全体で良好な治安が保たれるよう取り組んでいる。

① 社会の犯罪予防機能の高度化
ア 安全で安心なまちづくり

政府では、安全で安心なまちづくりのための地域の自主的な取組を支援し、官民連携した取組を全国に展開する「安全・安心なまちづくり全国展開プラン」(平成17年(2005年)6月犯罪対策閣僚会議・都市再生本部合同会議決定)等に基づき、関係機関・団体等と連携して、防犯ボランティア活動等への支援や犯罪に強い住宅街の整備に関する取組等を推進している。

また、令和4年(2022年)12月に閣議決定された「「世界一安全な日本」創造戦略2022」も踏まえ、引き続き全国で安全・安心なまちづくりの取組を推進していくこととしている。

イ 安全で安心なまちづくりを推進する気運を高めるための取組

犯罪対策閣僚会議において定められた「安全安心なまちづくりの日」(毎年10月11日)の前後の期間を中心に、安全で安心なまちづくりの気運を高めるための様々な取組が行われており、政府では、その取組の一環として、安全で安心なまちづくりに関し、顕著な功績等があった個人又は団体を内閣総理大臣が表彰する「安全安心なまちづくり関係功労者表彰」を毎年実施している。

また、警察庁では、優れた活動を行う防犯ボランティア団体が取組内容を発表する「防犯ボランティアフォーラム」を開催し、自主防犯活動の活性化に取り組んでいる。

 
安全安心なまちづくり関係功労者表彰
安全安心なまちづくり関係功労者表彰
ウ 繁華街・歓楽街の安全安心の確保に向けた総合対策の推進

警察では、健全で魅力あふれるまちづくりを推進するための施策を講じている。具体的には、繁華街・歓楽街における犯罪組織の実態解明を推進し、違法風俗営業等の風俗関係事犯や、薬物の密売、みかじめ料の徴収、恐喝等の犯罪組織による資金獲得犯罪、不法就労、偽装結婚等の偽装滞在事犯、人身取引事犯、少年の健全育成を阻害する事犯に対する取締りを徹底するとともに、犯罪収益の確実な剝奪を図るなど、犯罪組織の壊滅・弱体化と風俗環境の浄化に資する取締りを推進している。

また、犯罪組織が暗躍することのないよう、雑居ビル、広告宣伝媒体等から犯罪組織を排除する取組を推進するとともに、繁華街・歓楽街の安全安心の確保に向け、商店街、商工会議所、商工会、地域住民等や自治体と問題意識を共有し、自治体が行うまちづくり事業に計画段階から積極的に関与するほか、客引きやスカウト行為、特定の地域で常態的に行われる売春目的の勧誘、非行少年や不良行為者のい集、違法広告物の設置、ゴミや自転車の放置、違法駐車、落書き等の迷惑行為の取締り等を通じて街並みの改善を図っている。

② 防犯ネットワークの整備と活用促進

警察では、地方公共団体、地域住民、事業者等との重層的な防犯ネットワークを整備し、これを有効活用した積極的な情報交換や、地域住民による防犯パトロール等の防犯ボランティア活動及び事業者による防犯に関するCSR(注)活動に対する支援等を行うことで、地域社会が一体となった犯罪対策の推進を図っている。

注:Corporate Social Responsibilityの略。企業の社会的責任と訳される。法令遵守、環境保護、地域貢献等、純粋に財務的な活動以外の分野において、企業が持続的な発展を目的として行う自主的取組

ア 防犯ボランティア団体の活動

令和5年末現在、警察が把握している防犯ボランティア団体は全国で4万4,113団体(注)であり、その構成員数は233万3,536人となっている。多くの団体で防犯パトロールや通学路等における子供の見守り活動を行っているほか、最近の犯罪情勢を踏まえ、特殊詐欺の被害防止のため、警察と連携したATM利用者への注意喚起や高齢者の居宅の訪問を通じた防犯指導等を実施している団体もみられる。

注:平均月1回以上の活動実績(単に意見交換や情報交換のみを行う会議を除く。)があり、かつ、構成員が5人以上の団体

イ 自主防犯活動に対する支援

警察では、防犯ボランティア団体に対し、犯罪情報の提供や合同パトロールの実施等の活動支援を行っているほか、自主防犯パトロールに使用する自動車に青色回転灯等を装備することができる仕組みづくりを行い、令和5年末現在、全国で9,519団体、4万1,860台の青色回転灯等装備車が活動している。また、警察庁ウェブサイト上に「自主防犯ボランティア活動支援サイト」(注)を開設し、防犯ボランティア団体相互のネットワークづくりを推進している。

注:https://www.npa.go.jp/safetylife/seianki55/
QRコード 自主防犯ボランティア活動支援サイト

 
青色回転灯等装備車
青色回転灯等装備車

CASE

静岡県警察では、県内の学生を中心として結成されたヤング防犯ボランティア「しずおか・ぴーす」を運営し、研修会や交流会を開催しているほか、ボランティアが考案した防犯キャンペーンを共同で実施するなど、若者世代が中心となった自主防犯活動の活性化を図っている。

ウ 犯罪情報や地域安全情報等の提供

警察では、自主防犯活動の更なる活性化を図るため、地域住民に向けて、警察の保有する犯罪発生情報や防犯情報等を様々な手段・媒体を用いて適時適切に提供している。また、事業者による防犯に関するCSR活動に資する情報提供や活動方法についての助言等を行っている。

(2)犯罪防止に配慮した環境設計

① 公共施設や住宅の安全基準の策定等

警察庁では、犯罪防止に配慮した環境設計による安全で安心なまちづくりを推進するため、住宅の防犯性能の向上や防犯に配慮した公共施設等の整備等に関する安全基準を策定し、その普及に努めている。

② 共同住宅や駐車場の防犯性能の認定・登録制度

警察では、関係団体と協力して、防犯に配慮した構造や設備を有するマンション、駐車場等を、防犯優良マンション、防犯モデル駐車場等として登録又は認定をする制度の普及を図っており、令和6年3月末現在、防犯優良マンション制度は25都道府県(注1)で、防犯モデル駐車場制度は13都府県(注2)でそれぞれ整備されている。

注1:北海道、宮城、埼玉、東京、千葉、神奈川、山梨、長野、静岡、福井、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、鳥取、広島、山口、愛媛、熊本、大分及び沖縄。令和6年3月末現在、3,065件の登録又は認定がされている。

注2:東京、千葉、神奈川、福井、滋賀、京都、大阪、兵庫、鳥取、広島、愛媛、大分及び沖縄。令和6年3月末現在、277件の登録又は認定がされている。

③ 街頭防犯カメラの設置

街頭防犯カメラは、被害の未然防止や犯罪発生時の的確な対応に有効である。警察では、令和6年3月末現在、29都道府県で2,246台(注)の街頭防犯カメラを設置しているほか、民間事業者等による設置・運用について支援を行っている。

注:このほか、令和6年能登半島地震に伴い、令和6年3月末現在、石川県に1,006台、富山県に12台の街頭防犯カメラを設置している(36頁参照(トピックスV))。

④ 都市再構築の機会等を捉えた犯罪の起きにくいまちづくり

警察では、地方公共団体が主催する各種会議等に参画し、関係部門との意見調整等を継続的に行って、地方公共団体の安全で安心な都市整備に向けた主体的行動を促すとともに、復興、防災等の観点から行われる都市再構築の機会を捉えた犯罪の起きにくいまちづくりを推進している。

⑤ 防犯設備関連業界との連携

警察では、最新の犯罪情勢や手口等を事業者に提供するなどにより、社会のニーズに応じた優良な防犯設備の開発を支援している。また、防犯設備に関する知識・技能を有する専門家として公益社団法人日本防犯設備協会が認定している防犯設備士等(注)と協働し、防犯設備の効果的な設置及び適正な管理に向けた取組を推進している。

注:防犯設備士(令和6年4月1日現在3万2,295人)、総合防犯設備士(同495人)

CASE

青森県警察では、令和5年2月、住宅メーカーとの間で、防犯カメラの設置拡充や住宅の防犯性能の向上による安全で安心なまちづくりを目的とする「防犯カメラの設置促進に関する協定」を締結した。同協定において、青森県警察は、同メーカーが行う防犯カメラ設置推進活動等に必要な情報提供を行うこととしており、こうした民間企業と相互に連携した活動を通じて、安全で安心なまちづくりを推進している。

 
「防犯カメラ設置促進」に関する協定締結式
「防犯カメラ設置促進」に関する協定締結式

(3)痴漢・盗撮事犯への対策

令和5年3月、内閣府、警察庁、法務省、文部科学省及び国土交通省により「痴漢撲滅に向けた政策パッケージ」が取りまとめられたことを受け、警察では、同政策パッケージに基づき、重点的な取締りの強化、捜査における被害者の負担軽減に資する取組、鉄道事業者と連携した広報啓発活動、学校等における広報啓発活動、防犯アプリの普及等の取組を強力に推進している。

 
広報啓発用リーフレット
広報啓発用リーフレット
 
鉄道事業者と連携した啓発活動
鉄道事業者と連携した啓発活動

また、警察庁では、被害を申告・相談しやすい環境の整備のための取組として、被害者・目撃者の方にとっていただきたい行動、被害の届出を受けた警察の対応、通報・相談窓口の連絡先等について、高校生等からの意見も取り入れて、若年層にも分かりやすく記載したリーフレットを作成し、ウェブサイトに掲載しているほか、都道府県警察においても様々な機会を通じて普及を図っている。

痴漢・盗撮事犯の検挙件数等の推移は図表2-87から図表2-89までのとおりである。

なお、令和5年7月13日に施行された性的姿態撮影等処罰法に規定する性的姿態等撮影罪(ひそかに撮影する行為に係るものに限る。)(注)については、令和5年中の認知件数は2,391件であった。

注:性的姿態撮影等処罰法第2条第1項第1号に規定する罪

 
図表2-87 痴漢事犯検挙状況の推移(令和元年~令和5年)
図表2-87 痴漢事犯検挙状況の推移(令和元年~令和5年)
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図表2-88 盗撮事犯検挙状況の推移(令和元年~令和5年)
図表2-88 盗撮事犯検挙状況の推移(令和元年~令和5年)
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図表2-89 電車内における不同意わいせつの認知件数(令和元年~令和5年)
図表2-89 電車内における不同意わいせつの認知件数(令和元年~令和5年)
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CASE

派遣社員の男(37)は、令和5年12月、商業施設内において、ひそかに、同男が履いていた靴に細工して取り付けた動画撮影機能付き小型カメラを被害者のスカート下方に差し入れ、同被害者が着用している下着を撮影し、同月から令和6年1月までの間、同行為により生成された動画データの一部を複写して生成された性的影像記録を、不特定多数のインターネット利用者が閲覧可能な状態にした。同年2月までに、同男を性的姿態等撮影罪及び性的影像記録提供等罪(注)で逮捕した(栃木)。

注:性的姿態撮影等処罰法第3条に規定する罪



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