第2章 生活安全の確保と犯罪捜査活動

3 相談業務の充実強化

(1)相談取扱いの現状

相談取扱件数の推移については、図表2-78のとおりである。令和元年中の相談取扱件数は220万4,251件と、前年(220万8,299件)に比べ、ほぼ横ばいであった。

 
図表2-78 相談取扱件数の推移(平成22~令和元年)
図表2-78 相談取扱件数の推移(平成22~令和元年)
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(2)相談受理体制

警察では、国民から寄せられた相談に対し、迅速・確実に組織的な対応を行うことができるよう、都道府県警察本部及び各警察署の総・警務部門にそれぞれ相談の総合窓口を設置している。

総合窓口には、警察職員のほか、経験豊富な元警察職員等の警察安全相談員を配置し、体制の確保に努めている。

また、都道府県警察本部の総合窓口に全国統一番号の警察相談専用電話(「#(シャープ)9110」番(注))を設置し、電話をかければ発信地を管轄する警察本部等の総合窓口に接続されるようにしているほか、都道府県警察のウェブサイト上でも相談を受け付けている。

注:携帯電話からも利用できる。なお、ダイヤル回線及び一部のIP電話では利用できないので、相談専用の一般加入電話番号を警察庁ウェブサイト等で広報している。

 
「♯9110」番の広報活動
「♯9110」番の広報活動

(3)相談内容に応じた適切な対応の推進

① 相談への組織的な対応

寄せられた相談に対しては、犯罪等の被害の発生の有無にかかわらず、相談内容に応じて、関係する部署が連携して対応し、指導、助言、他の専門機関の教示、相手方への警告、検挙等、相談者の不安等を解消するために必要な措置を講じている。

相談者等の生命又は身体に危害が及ぶおそれのあるものなど緊急の対応を要する相談事案を認知した場合には、直ちに幹部へ報告して対応するなど、迅速かつ組織的な対応を強化している。

② 相談に対応する職員への研修の実施

治安に関する多種多様な相談に適切に対応できる職員を育成するため、都道府県警察では、相談に対応する職員に対し、各部門の業務担当者による事案ごとの相談受理・対応要領の講義や様々な専門的知識を有する部外講師による講義等、実務に直結する研修を実施している。

 
相談対応要領研修
相談対応要領研修
③ 関係機関・団体等との連携の推進

警察以外の機関・団体等で取り扱うことが望ましい相談や警察以外の機関・団体等との緊密な連携が必要な相談への適切な対応を図るため、関係機関・団体等との連絡会議を開催して意見交換を行うなど、関係機関・団体等との連携強化に努めている。

 
関係機関・団体等との連絡会議
関係機関・団体等との連絡会議


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