第5章 安全かつ快適な交通の確保

3 シートベルトの着用及びチャイルドシートの使用の徹底

(1)シートベルト及びチャイルドシートの被害軽減効果

自動車乗車中の座席別死者指数をみると、全ての座席において減少傾向にある。

平成30年中のシートベルト着用状況別の致死率(注)をみると、非着用時は着用時に比べて約14.7倍高くなっており、また、チャイルドシートの使用状況別の致死率をみると、不使用時は使用時に比べて約6.3倍高くなっている。

注:死傷者数に占める死者数の割合

 
図表5-18 自動車乗車中の座席別死者指数の推移(平成21~30年)
図表5-18 自動車乗車中の座席別死者指数の推移(平成21~30年)
Excel形式のファイルはこちら
 
図表5-19 シートベルト着用・非着用別致死率(平成30年)
図表5-19 シートベルト着用・非着用別致死率(平成30年)
Excel形式のファイルはこちら
 
図表5-20 チャイルドシート使用状況別の致死率(平成30年)
図表5-20 チャイルドシート使用状況別の致死率(平成30年)
Excel形式のファイルはこちら

(2)シートベルトの着用及びチャイルドシートの使用の徹底に向けた取組

平成30年中の後部座席同乗中死傷者(注1)のシートベルト着用者率は、一般道路で65.6%、高速道路(注2)で86.0%であった。

警察では、関係機関・団体等と連携し、衝突実験映像等を用いたシートベルトの着用効果を実感できる参加・体験・実践型の交通安全教育を行うほか、幼稚園・保育所等において、保護者に対し、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等に適合したチャイルドシートの使用の呼び掛けや正しい取付方法の指導をすることなどにより、これらの適正な着用・使用の徹底を図っている。

注1:乗用車、貨物車、特殊車の運転席及び運転席横の座席以外の座席(バスの座席及び貨物車の寝台席を除く。)に乗っていた者をいう。

注2:高速自動車国道及びこれと類似の性格や機能を有するもので国家公安委員会が指定する自動車専用道路

 
図表5-21 後部座席同乗者のシートベルト着用者率の推移(平成15~30年)
図表5-21 後部座席同乗者のシートベルト着用者率の推移(平成15~30年)
Excel形式のファイルはこちら

MEMO 一般道路における後部座席同乗者のシートベルトの着用

平成19年の道路交通法の一部改正により、後部座席同乗者のシートベルト着用が義務付けられた。平成30年中の後部座席シートベルト着用状況別の致死率をみると、一般道路に限っても、非着用時は着用時に比べて約3.5倍高くなっている。警察では、こうした分析結果の周知を含め、後部座席シートベルト着用の必要性・有効性についての指導啓発を積極的に推進している。

 
図表5-22 後部座席のシートベルト着用状況別致死率(平成30年)
図表5-22 後部座席のシートベルト着用状況別致死率(平成30年)
Excel形式のファイルはこちら


前の項目に戻る     次の項目に進む