第3章 サイバー空間の安全の確保

5 国際連携の推進

(1)国際捜査共助

国境を越えて行われるサイバー犯罪・サイバー攻撃について、国内における捜査で犯人を特定できない場合は、外国捜査機関の協力を求める必要がある。

警察庁では、サイバー犯罪に関する条約(注1)、刑事共助条約(協定)(注2)、ICPO、サイバー犯罪に関する24時間コンタクトポイント(注3)等の国際捜査共助の枠組みを活用し、国境を越えて行われるサイバー犯罪・サイバー攻撃に対処している。

注1:サイバー犯罪から社会を保護することを目的として、コンピュータ・システムに対する違法なアクセス等一定の行為の犯罪化、コンピュータ・データの迅速な保全等に係る刑事手続の整備、犯罪人引渡し等に関する国際協力等につき規定している。平成24年11月1日に我が国について発効した。
注2:216頁参照
注3:9年12月のG8司法内務閣僚会合で策定された「ハイテク犯罪と闘うための原則と行動計画」等に基づき設置されたもので、27年11月現在、70の国・地域に設置されている。

(2)国際会議・協議等

警察庁では、多国間における情報交換や協力関係の確立等に積極的に取り組んでおり、平成27年中は、内閣府が主催したサイバーセキュリティに関する国際会議のほか、G7ローマ/リヨン・グループ(注1)に置かれたハイテク犯罪サブグループ、ICPOが主催するサイバー犯罪に関するユーラシア地域作業部会等の国際会議に参加した。

また、日米サイバー対話や日中韓サイバー協議等の政府横断的な代表が参加する国際会議にも積極的に参加している。

さらに、外国捜査機関等との二国間における協議を通じ、国際捜査共助に係る連携強化や技術情報の共有等を推進している。特に、技術協力の推進を目的とした意図表明文書に署名しているNFI(注2)との間では、情報交換を行うなどして、緊密な関係を築いている。

加えて、アジア大洋州地域サイバー犯罪捜査技術会議を平成12年度から毎年度開催し、解析技術やサイバー犯罪捜査に係る知識・経験等の共有を図っている。27年度は、アジア大洋州地域の国等の情報技術解析担当官やサイバー犯罪捜査官のほか、この分野で先進的な取組を行うオランダ国家警察、FBI、エストニア法務省、国内外の学術機関等が参加し、不正プログラム等の解析技術や、サイバー犯罪対策に係る国際連携・官民連携に関する発表・討議、情報技術解析に関する演習等を実施した。

このほか、警察庁では、外国捜査機関等との連携を強化するため、27年には海外にリエゾンオフィサーを派遣した。

注1:昭和53年にボン・サミットを契機に発足したG8テロ専門家会合(G8ローマ・グループ)と平成7年にハリファックス・サミットで設置されたG8国際組織犯罪対策上級専門家会合(G8リヨン・グループ)が13年の米国同時多発テロ事件以降合同で開催されているもので、国際組織犯罪対策やテロ対策等について検討している。なお、26年3月より、G7として実施している。
注2:Netherlands Forensics Institute(オランダ国立法科学研究所)の略
 
サイバーセキュリティに関する国際会議における国家公安委員会委員長の講演
サイバーセキュリティに関する国際会議における国家公安委員会委員長の講演


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