第7章 警察活動の支え |
平成26年4月1日現在、留置施設は全国で1,176施設設置されている。警察では、刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律に基づき、捜査と留置の分離を徹底しつつ、被留置者の人権に配慮した処遇及び施設の改善を推進して、適正な留置管理業務の運営を徹底している。
また、警察庁では、被留置者の処遇を全国的に斉一にするため、毎年全ての都道府県警察の留置施設に対し計画的な巡察を実施している。さらに、留置施設の運用状況について透明性を高めるため、部外の第三者から成る機関として、留置施設視察委員会(以下「委員会」という。)が、警視庁、道府県警察本部及び方面本部に設置されている。委員会は、弁護士等の法律関係者や医師、地域住民等の10人以内の委員で構成されている。各委員は、留置施設を実際に視察し、被留置者と面接するなどして留置施設の実情を把握した上で、委員会として留置業務管理者(警察署長等)に意見を述べるものとされており、警視総監、道府県警察本部長及び方面本部長は、委員会からの意見及びこれを受けて警察が講じた措置の概要を公表することとされている。
留置施設視察委員会による視察の状況
平成25年中の被留置者の年間延べ人員は約354万人(1日平均約9,700人)と、前年より約16万人(4.4%)減少した。
警察では、警察署の新築・増改築時に十分な規模の留置施設を整備するとともに、拘置所等刑事施設に対し早期の移送を要請することなどにより収容力の確保を図っている。
この結果、留置施設の収容率(注1)も低下しつつあるが、過剰な収容状態は、被留置者の処遇環境を悪化させ、また、円滑な捜査活動等を妨げるおそれがあるため、引き続き、これらの取組を推進していくこととしている。
注1:留置施設の定員数に対する被留置者の割合
留置施設内の状況
注2:留置施設の定員数
第1節 警察の基盤 |
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