第5章 安全かつ快適な交通の確保 |
違法駐車は、交通渋滞を悪化させる要因となるほか、歩行者や車両の安全な通行の妨げとなったり、緊急自動車の活動に支障を及ぼしたりするなど、地域住民の生活環境を害し、国民生活全般に大きな影響を及ぼしている。
また、違法駐車は、交通事故の原因ともなっており、駐車車両への衝突事故件数は平成16年以降減少傾向にあるものの、25年中には1,200件発生し、58人が死亡した。さらに、110番通報された苦情・要望・相談のうち、駐車問題に関するものが15.7%を占めており、国民の関心も高い。
警察では、道路環境、交通実態、駐車需要等の変化に対応し、時間、曜日、季節による交通流・交通量の変化といった時間的視点と、道路の区間ごとの交通環境や道路構造の特性といった場所的視点の両面から、現行規制について継続的に見直しを行っている。
二輪車用の時間制限駐車区間規制の例
違法駐車の取締りは地域住民の意見、要望等を踏まえてガイドラインを策定・公表し、これに沿ってメリハリを付けて行っている。当該ガイドラインについては定期的に見直しを行い、常に警察署管内における駐車実態を反映したものになるよう努めている。また、放置車両(注1)の確認事務(注2)については、警察署長から委託を受けた法人の駐車監視員や警察官等により適正かつ円滑に運用されており、交通の安全と円滑を確保する上で相当の効果を上げている。
注1:違法駐車と認められる車両であって、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるもの
注2:放置車両の確認と標章の取付けに関する事務
駐車監視員の活動状況
警察では、特に違法駐車が著しい幹線道路について、道路管理者等と協力して、ハード的手法(注1)とソフト的手法(注2)を一体とした集中的な違法駐車対策を推進している。
注1:路外駐車場や荷さばきスペースの整備等
注2:きめ細かな駐車規制の実施、違法駐車取締り等
道路が自動車の保管場所として使用されることを防止するため、警察では、自動車の保管場所の確保等に関する法律に基づき、保管場所証明書の交付、軽自動車の保管場所に係る届出受理等を行うとともに、いわゆる青空駐車(注1)や車庫とばし(注2)の取締りを行っている。
注1:道路を自動車の保管場所として使用する行為
注2:自動車の使用の本拠の位置や保管場所の位置を偽って保管場所証明を受ける行為
第4節 交通環境の整備 |
前の項目に戻る | 次の項目に進む |