第3章 安全かつ快適な交通の確保

第4節 交通環境の整備

1 安全・安心な交通環境の整備

(1)交通安全施設等整備事業の推進

警察では、交通の安全と円滑を確保するため、信号機、道路標識等の交通安全施設等の整備を進めている。

交通安全施設等整備事業については、昭和41年以降、多発する交通事故を緊急かつ効果的に防止するため、交通安全施設等整備事業長期計画に即して推進してきたが、各種の社会資本整備事業を一層重点的、効果的かつ効率的に推進するため、平成15年3月に社会資本整備重点計画法が制定された。同法においては、交通安全施設等、道路、港湾等の社会資本の整備について、従来の事業分野別の長期計画を統合した「社会資本整備重点計画」を策定することとされ、横断的な取組や事業間連携の更なる強化が図られた。

現在は、20年度から24年度までの間を計画期間とする第2次社会資本整備重点計画に即して、同計画に掲げられた成果目標の達成に向け、交通安全施設等の整備を推進している。

図3―14 主な交通安全施設等整備状況

図3―15 第2次社会資本整備重点計画(計画期間:平成20~24年度)

図3―16 警察の整備する交通安全施設等

(2)交通管制システムの整備

都市部では、道路交通が複雑・過密化し、交通渋滞、交通公害及び交通事故の一因となっている。

警察では、交通管制システムにより、車両感知器等で収集した交通量や走行速度等のデータを分析し、その分析結果に基づき信号機の制御や交通情報の提供を行うことにより、交通の流れの整序化に努めている。

具体的には、

・交通状況に即応した信号機の制御により交通の円滑化を図る

・きめ細かな交通情報の提供により交通流・交通量の誘導及び分散を図る

・バス優先の信号制御により公共交通機関の利便性を向上させ、マイカーの需要の低減と交通総量の抑制を図る

などの対策を講じ、複雑・過密化した交通を効率的かつ安全に管理して交通の安全と円滑の確保に努めている。

図3―17 交通管制システム

(3)警察による交通情報提供

警察では、交通管制システムにより収集・分析したデータを交通情報として広く提供し、運転者が混雑の状況や所要時間を的確に把握して安全かつ快適に運転できるようにすることにより、交通の流れを分散させ、交通渋滞や交通公害の緩和を促進している。

情報提供の手段としては、交通情報板等のほか、VICS(注1)(道路交通情報通信システム)を活用している。VICS は、光ビーコン(注2)等を通じてカーナビゲーション装置に対して交通情報を提供するシステムで、時々刻々変動する道路交通の状況をリアルタイムで地図画面上に表示することができるほか、図形・文字でも分かりやすく表示することができる。

また、関係団体の協力の下、警察の保有するリアルタイムの交通情報をオンラインで提供するシステムを構築するなどして、カーナビゲーション装置のほか、携帯電話やインターネットを活用して交通情報を提供する民間事業の高度化を支援するとともに、交通情報の提供に関する指針を定め、こうした事業が交通の安全と円滑に資するものとなるよう働き掛けをしている。

図3―18 VICS 対応型カーナビゲーション装置の画面表示例

注1:Vehicle Information and Communication System

注2:通過車両を感知して交通量等を測定するとともに、車載装置と交通管制センターの間のやり取りを媒介する路上設置型の赤外線通信装置

(4)交通管理等による環境対策

<1> 環境対策のための交通規制

警察では、道路交通騒音対策及び振動対策の観点から、通過車両の走行速度を低下させてエンジン音や振動を低く抑えるための最高速度規制、エンジン音や振動の大きい大型車を沿道から遠ざけるための中央寄り車線規制等の対策を、沿道地域の交通公害の状況や道路交通の実態に応じて実施している。

大型貨物車等の中央寄り車線規制

大型貨物車等の中央寄り車線規制

<2> エコドライブの推進

「環境負荷の軽減に配慮した自動車の使用(エコドライブ)」は、環境保全効果があるとともに、交通事故防止にも一定の効果が期待されることから、警察では、平成18年10月にエコドライブ普及連絡会(注3)において策定した「エコドライブ10のすすめ」を用いて、エコドライブの普及促進に努めている。

図3―19 エコドライブ10のすすめ

注3:警察庁、経済産業省、国土交通省及び環境省で構成

(5)効果的な交通規制等の推進

警察では、地域の交通実態を踏まえ、速度、駐車等に関する交通規制や交通管制の内容について常に点検・見直しを図るとともに、道路整備、地域開発、商業施設の新設等による交通事情の変化に対しても、これを的確に把握してソフト・ハード両面での総合的な対策を実施することにより、安全で円滑な交通流の維持を図っている。

このうち、速度規制については、平成21年及び22年に全面改正された新たな最高速度規制基準に基づき、最高速度規制が交通実態に合った合理的なものとなっているかどうかの観点から、駐車規制については、必要やむを得ない貨物自動車等の荷さばき、客待ちタクシー、二輪車、商店街(買物客)、駅前等の対策を重点として、それぞれ点検・見直しを推進している。また、信号制御については、歩行者、自転車の視点で、信号をより守りやすくするために、歩行者の待ち時間の長い押しボタン信号の改善、幅員の狭い従道路を横断する歩行者の待ち時間の短縮等を推進している。

コラム〔2〕 高齢運転者等専用駐車区間制度

22年4月19日、高齢者、障害者、妊婦等の安全かつ快適な運転を支援するために新設された高齢運転者等専用駐車区間制度が施行されたことから、同区間の着実な整備を推進するとともに、同制度の一層の定着を図るための広報啓発活動等を継続的に実施している。

高齢運転者等専用駐車区間を表示する道路標識

高齢運転者等専用駐車区間を表示する道路標識

コラム〔3〕 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正

22年12月、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令が一部改正・施行され、小型二輪車及び原動機付自転車を表す略称「小二輪」の新設、規制標識「専用通行帯」の対象となる車両の表示方法の柔軟化及び規制標識「普通自転車専用通行帯」の新設がなされた。

このうち、規制標識「普通自転車専用通行帯」の新設については、自転車専用通行帯のより円滑な設置に資するため、オーバー・ハング式等ではなく、路側式によって設置することができる規制標識「普通自転車専用通行帯」が新設された。なお、今回の改正は、新たに使用可能となる規制標識の様式を追加するものであり、現在設置されている普通自転車を対象とする規制標識「専用通行帯」も引き続き有効である。

従来の普通自転車専用通行帯の設置例(引き続き有効)

従来の普通自転車専用通行帯の設置例(引き続き有効)

規制標識「普通自転車専用通行帯」(新設)

規制標識「普通自転車専用通行帯」(新設)

コラム〔4〕 自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部改正

22年11月、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行規則の一部が改正され、23年7月から施行されることとなった。

この改正により、自動車保管場所証明書の申請又は自動車保管場所の届出を行う場合のうち、自動車の使用の本拠の位置が当該自動車の保管場所の位置と同一であるときについては、所在図(使用の本拠の位置、保管場所の目標物等を表示した図面)の添付を省略することができることとなる。


第4節 交通環境の整備

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