事例
無職の男(33)らは、多重債務者等の顧客情報の収集を目的として貸金業の登録を受けた会社を設立し、同社において入手した情報を基に、無登録貸金業を営み、約2,900人に約1億4,200万円を貸し付け、19年1月から20年6月にかけて、法定金利の約70倍から約106倍の利息等約9,500万円を同男らの管理する複数の他人名義の預貯金口座に振り込ませて隠匿した。同年8月、3人を組織的犯罪処罰法違反(犯罪収益等隠匿)で検挙した。
また、他人名義の預貯金口座に滞留する犯罪収益である預貯金債権(犯罪被害財産)約169万円に対して、組織的犯罪処罰法の規定に基づく起訴前の没収保全命令が発出されるとともに、同男らが保有する株券、預貯金債権、現金等約9,344万円に対して、同法に基づく追徴保全命令が発出された(福岡)。
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