3 武力攻撃事態等への対処 (1)国家公安委員会・警察庁国民保護計画の作成  国家公安委員会及び警察庁は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(以下「国民保護法」という。)に基づき、平成17年10月、国家公安委員会・警察庁国民保護計画を作成した。  同計画では、武力攻撃事態(注1)、武力攻撃予測事態(注2)及び緊急対処事態(注3)(以下「武力攻撃事態等」という。)において、  ○ 住民の避難(避難経路の確保と秩序立った避難の実施等)  ○ 被災者の捜索及び救出(救護班の緊急輸送及び傷病者の搬送への協力等)  ○ 生活関連等施設の安全確保(警備の強化による安全確保措置等)  ○ 道路交通の管理(避難住民及び緊急物資の運送の経路を確保するための交通規制等) 等の国民保護措置として警察が実施する事項等を定めている。  こうした事態への対処については、平素からの備えが重要であり、警察では、国民保護法に基づく都道府県や市町村の計画の作成・変更作業に積極的に参画するとともに、関係機関との間で、より一層の連携の強化に努めることとしている。 注1:武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態  2:武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態  3:武力攻撃に準ずる手段により多数の人を殺傷する行為が発生した場合又は発生する危険性が明白であると認められる   に至った事態で国家として緊急に対処することが必要なもの (2)訓練への参加  武力攻撃事態等において、国民保護措置等を迅速かつ的確に実施するためには、平素からの訓練が極めて重要である。  警察は、平成17年10月、内閣官房が主催する平成17年度緊急対処事態図上訓練に関係機関と共に参加したほか、同年11月には、内閣官房、福井県等が主催する平成17年度国民保護実動訓練に参加した。  警察は、こうした訓練への参加を通じ、被害情報等の収集、住民の避難要領等について関係機関との連携の強化等に努めている。 国民保護実動訓練