(4) 不法滞在者による犯罪  平成15年中の来日外国人犯罪(刑法犯及び特別法犯)の検挙人員2万7人のうち、不法滞在者(注)は1万752人で、53.7%を占めている。  これから、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)違反を含む特別法犯を除外し、刑法犯に限ってみると、来日外国人の検挙人員は8,725人で、このうち不法滞在者は1,520人と全体の17.4%にとどまる。ところが、知能犯では42.1%(497人中209人)、凶悪犯では36.7%(477人中175人)が不法滞在者によるものである。さらに国民に不安感を与える身近な犯罪についてみると、侵入強盗は半数が、侵入窃盗は65%以上が、侵入窃盗で住居を対象としたものは70%以上が不法滞在者によるものである。 図5-22 来日外国人刑法犯の検挙人員に占める不法滞在者の割合(平成15年) 注:入管法第3条違反の不法入国者、入国審査官から上陸の許可を受けないで本邦に上陸した不法上陸者及び適法に入国した後在留期間を経過して残留しているなどの不法残留者をいう。