第6章 安全かつ快適な交通の確保 

(3) 関係機関等と連携した諸対策の推進

 最近の暴走族の実態や、これに対する国民の取締り要望の強さにかんがみ、警察では、関係機関、学校関係者、保護司等と協力して、次のような対策を推進している。
 ・ 警察庁等暴走族対策関係8省庁申合せ「暴走族対策の強化について」(平成13年2月)や「暴走族への加入防止等施策検討懇談会」による提言(13年11月)等に基づき、関係機関・団体と協力し、地域における暴走族追放気運の高揚、暴走族に対する指導取締りの強化、青少年に対する指導の充実等総合的な暴走族対策を実施している。
 ・ 地方公共団体における暴走族根絶条例の制定及び運用に協力している(15年度末現在、22道府県232市町村において制定)。
 ・ 地方運輸局等と協力して、改正道路運送車両法(15年4月施行)による不正改造の検挙等を強化している。
 ・ 学校関係者と協力し、中学校・高校において暴走族加入阻止教室を開催している。
 ・ 検挙した暴走族の構成員に対して、家庭、学校、保護司、民間ボランティアと協力して、暴走族から離脱させる措置を推進するなど再犯の防止に努めている。

事例
改正道路運送車両法により、自動車の不正改造行為自体を禁止する規定が新設されたことを受け、運輸支局との合同取締りにより、同法に基づき整備命令が発せられた車両を追跡捜査し、一旦整備し整備命令の解除を受けた後、再び改造を施した自動車修理業者2人を不正改造等の禁止違反で15年6月に検挙した(大阪)。

 13 総合的な暴走族対策

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