第5章 組織犯罪対策の推進 

第2節 暴力団総合対策の推進

1 暴力団情勢

 平成4年の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴力団対策法」という。)の施行を契機とした暴力団排除気運の高まりと取締りの一層の強化により、暴力団は、社会から孤立しつつあるが、民事介入暴力、金融・不良債権関連事犯等を多数引き起こすなど、その資金獲得活動を社会経済情勢の変化に対応して一層多様化・巧妙化させるとともに、対立抗争事件等においてけん銃を使用した凶悪な犯罪を多数引き起こすなど、市民社会にとって大きな脅威となっている。
 このような情勢の下、警察は、暴力団犯罪の取締りの徹底、暴力団対策法の効果的な運用及び暴力団排除活動の推進を3本の柱とした暴力団総合対策を推進している。

 
事務所使用制限命令

事務所使用制限命令

 第2節 暴力団総合対策の推進

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