(3)少年犯罪の被害者  少年事件における被害者連絡に当たっては,被疑少年の健全育成に留意しつつ,捜査上の支障のない範囲内で,できる限り被害者の要望に応じるように努めている。また,最近の少年による凶悪重大事件の続発,少年審判における事実認定手続の適正化及び犯罪被害者保護の要請等を背景として,少年法が一部改正され,家庭裁判所が被害者の意見を聴取する制度や少年審判の結果を通知する制度等が平成13年4月から導入された。  警察が被害を受けた方等に連絡できる事項は以下のとおりである。  ・被疑者を検挙するまでの捜査状況(身体犯(殺人罪,強盗致死傷罪,強姦罪等),ひき逃げ事件及び交通死亡事故について)  ・被疑者等の検挙状況(逮捕あるいは在宅送致した被疑少年の住所・氏名等)  ・逮捕被疑者の処分状況(被疑少年についての送致先検察庁及び送致先家庭裁判所)