(2)使用者等の背後責任追及  企業の事業活動に関して行われた放置駐車,過積載運転,過労運転,最高速度等の違反やこれらに起因する事故事件について,運転者の取締りにとどまらず,使用者に対する指示及び自動車の使用制限命令を行うほかに,これらの行為を下命・容認していた使用者等を検挙するなど,その背後責任の追及に努めている(図5-25,図5-26,図5-27)。 図5-25 使用者等の下命容認の内訳 図5-26 使用者への指示の内訳 図5-27 自動車の使用制限処分の内訳 事例1  自動車関連企業等に鋼材の運搬を行っていた運送会社において過積載を下命していた同社の配車係(52)ら3人を,平成14年3月,道路交通法違反(過積載下命)で検挙した(愛知)。 事例2  居眠り運転のトレーラの追突で車両4台が炎上,5人が死亡した事故を端緒に,運転手の過労運転を容認していた運行管理者(49)ら2人を,14年10月,道路交通法違反(過積載容認)で検挙した(三重)。