正常な経済活動等の確保 (1)ヤミ金融事犯等への対策 ○ヤミ金融事犯の特徴  ・ダイレクトメール,チラシ,電話等で融資を勧誘  ・一般市民(そのほとんどは多重債務者)を対象にした3~5万円程度の少額の貸付けを反復  ・数百~数千%(年利)の極端な金利が常態化(検挙事件中,最大のものは,約17万%)  ・検挙事件の約3分の1に暴力団が関与 ぱちんこ店駐車場で頒布された090金融のチラシ ○ヤミ金融事犯の取締り状況  平成14年中のヤミ金融事犯(注)の検挙事件数及び被害人員の数は,統計開始(それぞれ2年,8年)以降最多の238事件,約12万2,000人であった。 (注)ヤミ金融事犯とは,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)違反(高金利)事件及び貸金業の規制等に関する法律(以下「貸金業法」という。)違反事件並びに賃金業に関連した詐欺,暴行,脅迫等をいう。 表2-35 金融事犯の検挙状況の推移(平成10~14年) 事例1  東京都の登録を受けた貸金業者(30)は,14年1月から8月までの間,主に多重債務者を対象にダイレクトメールを送付して融資を勧誘し,貸付けや取立てに銀行振込を利用して,約1,700人に法定金利の約77倍から約6,000倍(最高年利約17万%)の高金利で約2億1,000万円を貸し付けた。14年9月,出資法(高金利)違反で検挙した(警視庁)。 事例2  暴力団組員(45)らは,「即金,TEL090-××××-××××」等と記載したチラシを電柱にはり付けて融資を勧誘し,携帯電話で顧客からの融資申込みを受け,約100人に法定利息の約17倍の高金利で約1,100万円を貸し付けた。14年9月,貸金業法(無登録)及び出資法(高金利)違反で2人を検挙した(福島)。