(2)ストーカー事案への対応  ストーカー事案は,殺人等の凶悪事件に発展する事案がみられることなどから大きな社会問題となっており,警察への相談件数も平成12年に急増し,以後も高い水準で推移している(図2-8)。警察では,被害者の意思を踏まえ,12年11月に施行されたストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「ストーカー規制法」という。)に基づいて,警告,禁止命令,援助等の行政措置を講ずることにより被害拡大の防止を図るほか,同法その他の法令を積極的に適用してストーカー行為者の検挙に努めている(図2-10)。また,各種法令に抵触しない場合であっても,防犯指導,関係機関の教示等を行うとともに,必要に応じて,ストーカー行為を行っている相手方に対する指導・警告を行うなど,被害者の立場に立った積極的な対応を推進している。 図2-8 ストーカー事案に関する相談件数の推移(平成10~14年) 図2-9 ストーカー規制法の適用状況(平成14年) 図2-10 ストーカー規制法以外の法令違反によるストーカー行為者の検挙状況(平成12~14年)