ア 犯罪組織の結成そのものの処罰等 (ア)凶徒の結社  フランス刑法典第450-1条は,「1)一又は数個の重罪又は5年以上の拘禁刑で罰せられている軽罪を準備する目的をもって,結成された集団又はなされた謀議はすべて,その準備が一又は数個の客観的行為によって特徴づけられる場合は,凶徒の結社とする。2)準備された犯罪が重罪又は10年の拘禁刑で罰せられる軽罪の場合には,凶徒の結社への参加は,10年の拘禁刑及び15万ユーロの罰金で罰する。3)準備された犯罪が5年以上の拘禁刑で罰せられる軽罪の場合には,凶徒の結社への参加は,5年の拘禁刑及び7万5,000ユーロの罰金で罰する」と規定している。 (イ)麻薬団体の管理・創設  刑法典第222-34条第1項は,「麻薬の違法な生産,輸入,輸出,運搬,所持,提供,譲渡,取得又は使用を目的とする集団を指揮又は組織する行為は,無期懲役及び750万ユーロの罰金で罰する」と規定している。