ウ 無令状捜索等の捜査権限  警察官の行う職務質問,捜索,差押,逮捕,留置等に関する基本法として,1984年に制定された警察及び刑事証拠法(Police and Criminal Evidence Act 1984)では,無令状逮捕できる者がいると信ずる合理的な理由がある場合において,無令状で家宅等に立ち入り,捜索を行うことができるとされている。また,同法では,盗品,禁制品又は刃物類が発見されるであろうと疑う合理的な理由のある場合,無令状で,人及び車両を停止させて,捜索を行うことができると規定しており,司法による事前審査を経ずに警察限りの判断で捜査権限を行使しうる範囲を広く認めている。