イ 暴力団犯罪の検挙人員に占める主要3団体の割合の増加  アで述べたように,大規模な暴力団が我が国の暴力団勢力の大半を占めることにより,暴力団の犯罪者集団としての組織性及び威力が大幅に高まり,暴力団構成員及び準構成員の検挙人員の総数に占める主要3団体の暴力団構成員等の割合も,昭和60年の40.1%から平成14年の78.3%に増加している(図1-31)。  同様に,14年中に暴力団対策法の規定により発出された中止命令及び再発防止命令の発出件数のうち,主要3団体に係るものの割合も74.4%と極めて高い(図1-32)。 図1-31 全検挙人員に占める主要3団体の検挙人員の比率 図1-32 中止命令及び再発防止命令の発出件数に占める主要3団体の発出件数の比率(平成14年)