第9章 公安委員会制度と警察活動のささえ 

関係機関・団体等との連携

(1)各都道府県における被害者支援連絡協議会の活動

 被害者のニーズは,生活上の支援を始め,医療,公判に関することなど,極めて多岐にわたっている。したがって,警察だけでそのすべてに対応することはできず,総合的な被害者支援を行うためには,司法,行政,医療等の被害者支援に関係する機関・団体等が相互に連携することが不可欠になる。
 こうした考え方に基づき,警察のほか,検察庁,弁護士会,医師会,臨床心理士会,地方公共団体の担当部局,県や市の相談機関等による「被害者支援連絡協議会」が,全都道府県で設立されている。連絡協議会を通じて活発な意見交換を行い,信頼関係の構築及び連絡体制の確立等関係機関等との連携強化を図ることにより,多様な被害者のニーズに対応している。また,各地に,警察署又は地域レベルでの被害者支援地域ネットワークが設立されており,被害者に対してよりきめ細かな支援を行う仕組みが構築されている。

 

テキスト形式のファイルはこちら

前の項目に戻る     次の項目に進む