第8章 国際化社会と警察活動 

(2)専門家の派遣

 開発途上国への技術協力に当たっては,相手国の担当者を我が国に招いて指導等を行うだけでなく,相手国の国内において協力を行うことも重要である。
 平成14年には,JICAからの依頼により専門家をタイ,フィリピン,インドネシア等のアジア地域を始め,中南米,中近東地域の各国に対し派遣し,薬物取締りや薬物分析,犯罪鑑識,交番制度,交通安全教育等に関する技術指導を実施している(表8-2)。

 
表8-2 警察がJICAからの依頼により実施した主な専門家の派遣(平成14年)

表8-2 警察がJICAからの依頼により実施した主な専門家の派遣(平成14年)
Excel形式のファイルはこちら


 

テキスト形式のファイルはこちら

前の項目に戻る     次の項目に進む